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職員通報相談制度運営状況

ページ番号:0000018492 更新日:2023年8月31日更新 印刷ページ表示

職員通報相談制度について

本市では、職員の法令の遵守、公正な事務の執行等を一層推進し、市政に対する市民の皆さんの信頼を確保するため、職員等が、事務の執行に関する法令違反行為等について通報・相談(内部通報)できる制度を設けています。

1 通報・相談を行うことができる職員等

  1. 本市の地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び本市の同条第3項第3号に規定する非常勤の職員(退職派遣職員を含む。)
  2. 本市に勤務する派遣労働者
  3. 本市との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う事業者の従業員又は役員
  4. 指定管理者の従業員又は役員として本市の施設の管理業務に従事する者
  5. 通報又は相談を行う日前1年以内に1~4であった者

2 通報・相談の対象

  1. 事務の執行に関し、法令(条例及び規則を含む。)に違反する行為
  2. 事務の執行に関し、公正を害する行為
  3. 懲戒処分の標準例で示している非違行為

3 通報・相談窓口

 通報相談員2名(男性弁護士1名、女性弁護士1名)を設置しています。

4 通報者・相談者の保護

  1. 通報・相談をしたことを理由とする不利益な取扱いは禁止されています。
  2. 通報者・相談者の実名は、本人が同意しない限り、通報相談員以外に知れることはありません。
  3. 不利益な取扱いを受けた職員等は、通報相談員に申し出ることができます。

5 運営状況の公表

 毎年度、運営状況を公表しています。下記ダウンロードから御覧いただけます。

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