懲戒処分の公表基準
(制定)平成14年1月22日施行
(改正)平成18年1月23日施行
(改正)平成27年6月1日施行
(改正)平成31年4月1日施行
広島市長が懲戒処分を行った場合は、下記の基準により公表することとする。
記
1 公表対象処分
地方公務員法第29条に基づく懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)とする。
ただし、懲戒処分事案に関連して行われる管理監督者処分については、懲戒処分以外の措置(文書厳重注意等)も併せて公表する。
2 公表内容
被処分者の所属局、職位、年齢、性別、処分内容、処分理由及び処分年月日とする。ただし、免職の場合は、氏名も公表するものとする。
3 公表の例外
次のような事案については、被害者又はその関係者の意向を踏まえ、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
- 被害者のプライバシー等への配慮が必要な事案
- 被害者が未成年者であり、その健全な育成を図る上で特別な配慮が必要な事案
4 公表方法
原則として市政記者クラブへの資料提供とし、事案の社会的影響等を考慮しながら、必要に応じて記者会見を行う。
5 公表時期
懲戒処分を行った後速やかに公表する。
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