広島市職員の退職管理
広島市職員の退職管理について
本市における職員の退職管理については、これまで課長級以上の職員の再就職状況の公表を行うなど、独自に取り組んでまいりましたが、平成28年4月1日に地方公務員法が改正され、再就職者による本市職員への働きかけの禁止などの規制が導入されました。
これに伴い、本市においても「職員の退職管理に関する条例」を制定し、職員の適正な退職管理に取り組んでいます。
再就職者による働きかけの禁止
- 営利企業等に再就職した元職員が、本市職員に対して、本市と再就職先との間の契約や処分に関する事務で、離職前5年間に担当していた職務に係るものについて、離職後2年間、要求や依頼などの働きかけを行うことが禁止されています。
- 在職中に自らが決定(最終決裁者)した契約や処分に関しては、離職後期限の定めなく、働きかけを行うことが禁止されています。
- 離職前に課長級以上の職に就いていた職員は、1、2に加えて、離職前5年より前であっても課長級以上の職に就いていた時の職務に係るものについては、離職後2年間、働きかけを行うことが禁止されています。
これらに違反して働きかけを行った場合、10万円以下の過料の対象となります。また、職務上不正な行為をするように働きかけを行った場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。
再就職情報の届出義務
退職管理の適正を確保するための措置として、課長級以上の職を経験したことのある元職員については、離職後2年間、再就職情報の届出義務があります。再就職をした場合や再就職先での地位に変更があった場合は、必ずその状況を退職時の任命権者に届け出てください。ただし、本市の再就職制度に基づき再就職した場合等は、届出は必要ありません。
再就職状況の広報
職員であった者の再就職に関する透明性を高め、市民の信頼を確保するため、課長級以上の職員の再就職の状況は、毎年、本市ホームページなどで公表します。
再就職の状況については、関連情報のリンク先をご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
企画総務局人事部 人事課人事係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2050(人事係)
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