本文
放置自転車等の撤去について
1.撤去について
1-1 制度概要 / 1-2 問い合わせ先 / 1-3 放置規制区域図(A.紙屋町・八丁堀 B.新白島駅 C.広島駅 D.五日市駅 E.西広島駅 F.横川駅 G.矢野駅) / 1-4 撤去自転車等照会
2.返還について
2-1 返還場所(問い合わせ先) / 2-2 返還にあたって必要なもの
1.放置自転車等の撤去について
1-1 制度概要
広島市では、公共の場所(注1)に放置(注2)された自転車等(注3)を、広島市自転車等の放置の防止に関する条例に基づき、撤去しています。
注1 | 「公共の場所」とは、公共の用に供する道路、公園、緑地などの自転車等駐車場(駐輪場)を除いた場所をいいます。 |
---|---|
注2 | 「放置」とは、次の状態にあることをいいます。 公共の場所において、正当な理由なく、自転車等が継続的に置かれること 自転車等の利用者及び所有者が、この自転車等を離れて、直ちにこれらを移動することができない状態にあること |
注3 | 「自転車等」とは、道路交通法に規定する自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいいます。 |
広島市が撤去するもの(○:撤去するもの×:撤去しないもの)
道路 |
公園 |
緑地 |
|
---|---|---|---|
自転車 |
○ |
○ |
○ |
原動機付自転車 |
○ |
○ |
○ |
自動二輪車 |
×(※) |
○ |
○ |
※広島市が撤去しない場合でも、交通に支障のある自転車等は警察による道路交通法上の取締り(警察官等による移動を含む。)の対象となる場合があります。
特に道路上の自動二輪車が交通の支障となっている場合は、最寄りの交番・警察署へお問い合わせください。
(1)自転車等放置規制区域内(下図参照)の公共の場所に放置されている自転車等
適切な場所への移動命令(スピーカー等で作業を行う旨放送した後、自転車等1台ごとに警告札を取り付けることにより実施)を行った後、利用者等がいないと認められるときに、撤去し、保管します。
(2)自転車等放置規制区域外の公共の場所に放置されている自転車等
自転車等を適切な場所への移動の警告を行った後、7日間経過をしても、それらを放置していることが認められるときに、撤去し、保管します。
1-2 問い合わせ先
自転車等を放置し、撤去された場所の区役所維持管理課へお問い合わせください。
行政区 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|
中区 | 建設部 維持管理課 | 082-504-2577 |
東区 | 建設部 維持管理課 | 082-568-7739 |
南区 | 建設部 維持管理課 | 082-250-8956 |
西区 | 建設部 維持管理課 | 082-532-0946 |
安佐南区 | 農林建設部 維持管理課 | 082-831-4948 |
安佐北区 | 農林建設部 維持管理課 | 082-819ー3925 |
安芸区 | 農林建設部 維持管理課 | 082-821-4921 |
佐伯区 | 農林建設部 維持管理課 | 082-943-9738 |
盗難自転車等については最寄りの交番・警察署へお問い合わせください。
民有地の自転車等については広島市は撤去しませんので、各施設管理者等へお問い合わせください。
1-3 放置規制区域図
特に人通りが多く、自転車等の放置も多い市内中心部や主要な駅周辺を、「放置規制区域」に指定しています。
「放置規制区域」では、市営駐輪場の整備を行っており、放置自転車等の撤去をひんぱんに行うなど、自転車等の放置を防止する対策を強化しています。
1-4 撤去自転車等照会
撤去自転車等の保管状況が検索できます。撤去日や撤去場所、防犯登録番号から検索したり、自転車の色や車種をもとに一覧から探すこともできます。下記サイトからご確認ください。
↠撤去自転車等照会<外部リンク>
※ 防犯番号や車体番号は目視で確認しているため、実際のものとやや異なる場合があります。ご自身の自転車だと思われた場合は、広島市西部自転車等保管所にお問い合わせください。(Tel082-277-7916)
2.撤去した自転車等の返還について
2-1 返還場所(問い合わせ先)
「広島市西部自転車等保管所」
住所: | 広島市西区扇二丁目1番地 |
---|---|
電話: |
082-277-7916 |
開所時間: | 午前10時30分から午後7時まで |
休所日: |
国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日~31日、1月2日~3日 |
アクセス: |
広島電鉄「草津南駅」・広島バス「草津南町バス停」から徒歩約15分 広島バス「Lectバス停」から徒歩約5分 JR「新井口駅」・広島電鉄「商工センター入口駅」から徒歩約23分 |
2-2 返還にあたって必要なもの
- 自転車等のカギ
- 身分証明書(免許証、学生証、健康保険証など、本人確認をすることができるもの)
- 撤去保管に要した費用(自転車等撤去保管手数料)
自転車 | 2,200円 |
---|---|
原動機付自転車(50cc以下) | 4,400円 |
自動二輪車 | 5,500円 |
※保管期間は1か月です。これを過ぎたものについては市が処分します。