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住宅耐震改修証明等の発行について

ページ番号:0000000434 更新日:2022年6月15日更新 印刷ページ表示

 一定要件を満たす住宅において耐震改修工事を行った場合、税制優遇措置(所得税額の特別控除及び固定資産税の減額措置)を受けることができるため、申告の際に必要となる住宅耐震改修証明書等の証明書を発行します。

 地方税法の改正に伴い、固定資産税の減額措置の対象となる住宅の耐震改修を行った期間が2年間延長され、令和6年3月31日までになりました。

 住宅耐震改修証明書等の発行については、事前にご相談のうえ、以下の手続きを行ってください。

1 証明の対象となる住宅

租税特別措置法に基づく
所得税額特別控除のための証明書の発行

地方税法施行規則に基づく
固定資産税減額措置のための証明書の発行

広島市内にある住宅

広島市内にある住宅

自らの居住の用に供している住宅

昭和56年5月31日以前に着工された住宅(現行の耐震基準に適合しないものに限る)

昭和57年1月1日以前から所在する住宅

平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に現行の耐震基準に適合する耐震改修が行われた住宅

平成25年1月1日から令和6年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合する耐震改修が行われた住宅

耐震改修に要した費用の額が1戸当たり50万円超(平成25年3月31日までに契約した工事については、30万円以上)であった住宅

2 提出書類

⑴ 平成29年4月1日より前に耐震改修工事が完了した場合

項目

提出区分(凡例〇:要、―:不要)

ア 所得税額特別控除のための証明書

イ 固定資産税減額措置のための証明書 アとイを併せて申請する場合

住宅耐震改修証明申請書

様式第1-1号 [Wordファイル/51KB]

固定資産税減額証明申請書

様式第2号[Wordファイル/34KB]

付近見取図

住民票その他申請者の住所が分かるもの

登記(建物)事項証明書その他住宅の所在地、所有者が分かるものの写し

建築確認済証その他建築着工時期が分かるもの

登記(建物)事項証明書その他建築された時期が分かるものの写し

耐震改修工事前の平面図、耐震診断書の写し(建築士が作成したものに限る)

住宅耐震改修工事完了届

様式第3号[Wordファイル/31KB]

様式第4号[Wordファイル/32KB]

耐震改修工事に関する契約書その他工事の時期が分かるものの写し

住宅耐震改修完了届に記載した建築士の免許及び事務所登録証の写し

耐震改修工事後の平面図、補強計画図及び耐震診断書の写し(建築士が作成したものに限る)

耐震改修工事の前後及びその過程が分かる写真

耐震改修工事費用の領収書その他耐震改修工事の費用の額が確認できるもの(ただし、キッチンの改修等、耐震性向上に直接関係のない工事は含まれません)

その他市長が必要と認める書類

提出する通数

正副各1通 正副各1通 正副各1通

次の場合は、提出書類を一部省略することができます。

  • 広島市住宅耐震改修補助制度を利用した場合
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震改修計画認定を受けた場合

⑵ 平成29年4月1日以降に耐震改修工事が完了した場合

項目

提出区分(凡例〇:要、―:不要)

ア 所得税額特別控除のための証明書

イ 固定資産税減額措置のための証明書 アとイを併せて申請する場合

住宅耐震改修証明申請書

様式第1-2号 [Wordファイル/53KB]

または

様式第1-3号 [Wordファイル/60KB]

付近見取図

住民票その他申請者の住所が分かるもの

登記(建物)事項証明書その他住宅の所在地、所有者が分かるものの写し

建築確認済証その他建築着工時期が分かるもの

登記(建物)事項証明書その他建築された時期が分かるものの写し

耐震改修工事前の平面図、耐震診断書の写し(建築士が作成したものに限る)

住宅耐震改修工事完了届

様式第3号[Wordファイル/31KB]

様式第4号[Wordファイル/32KB]

耐震改修工事に関する契約書その他工事の時期が分かるものの写し

住宅耐震改修完了届に記載した建築士の免許及び事務所登録証の写し

耐震改修工事後の平面図、補強計画図及び耐震診断書の写し(建築士が作成したものに限る)

耐震改修工事の前後及びその過程が分かる写真

耐震改修工事費用の領収書その他耐震改修工事の費用の額が確認できるもの(ただし、キッチンの改修等、耐震性向上に直接関係のない工事は含まれません)

その他市長が必要と認める書類

提出する通数

正副各1通 正副各1通

正本1通
副本2通

次の場合は、提出書類を一部省略することができます。

  • 広島市住宅耐震改修補助制度を利用した場合
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震改修計画認定を受けた場合

3 手続き方法

項目

説明

申請時期

工事完了後
(証明書発行には数日かかりますので早めに申請してください。)

証明手数料

無料

証明申請書
提出先

耐震改修を行った住宅が所在する区役所建築課
※所得税額の特別控除及び固定資産税の減額措置のための証明は併せて申請できます。

4 問合せ先一覧

相談窓口

電話番号

Fax番号

郵便番号

所在地

中区役所建築課

082-504-2579

082-243-0595

730-8587

中区国泰寺町一丁目4-21

東区役所建築課

082-568-7745

082-262-0639

732-8510

東区東蟹屋町9-38

南区役所建築課

082-250-8960

082-252-7179

734-8522

南区皆実町一丁目5-44

西区役所建築課

082-532-0950

082-232-9783

733-8530

西区福島町二丁目2-1

安佐南区役所建築課

082-831-4952

082-877-2299

731-0193

安佐南区古市一丁目33-14

安佐北区役所建築課

082-819-3938

082-815-3906

731-0292

安佐北区可部四丁目13-13

安芸区役所建築課

082-821-4929

082-822-8069

736-8501

安芸区船越南三丁目4-36

佐伯区役所建築課

082-943-9745

082-923-5098

731-5195

佐伯区海老園二丁目5-28

建築指導課

082-504-2288

082-504-2529

730-8586

中区国泰寺町一丁目6-34

5 参考

⑴ 地方公共団体の長以外で証明書を発行できる者

 耐震改修したことの証明書(増改築等工事証明書)を発行することができる者は、次のとおりです。手続き方法など詳細につきましては提出先に直接お問い合わせください。

 ・登録建築士事務所に属する建築士

 ・指定確認検査機関

 ・登録住宅性能評価機関

 ・住宅瑕疵担保責任保険法人

⑵ 耐震改修促進税制の内容

区分

所得税額の特別控除

固定資産税の減額措置

概要

「住宅耐震改修証明書」を添付して、確定申告を行った場合、所得税額から以下のとおり控除するものです。

平成26年4月1日~令和3年12月31日までに耐震改修完了
 その年分の所得税額から、耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(以下「標準額」という。)の10%に相当する額(工事費に課税される消費税が新税率の場合25万円、旧税率の場合20万円をそれぞれ上限)を控除

令和4年1月1日~令和5年12月31日までに耐震改修完了
 その年分の所得税額から、耐震改修に係る耐震工事の標準額のうち、250万円を上限にその10%に相当する額を控除し、当該標準額が250万円を超える場合には、当該標準額から250万円を控除した金額(以下「5%控除対象費用額」という。)の5%に相当する額を控除(ただし、5%控除対象費用額は750万円を上限)

※補助金等を受けて耐震改修を行った場合において、「耐震改修に要した費用」を「耐震改修に要した費用から補助金等の額を差し引いた額」と読み替える。

「住宅耐震改修証明書」(H29.4.1より前に耐震改修が完了した場合は「固定資産税減額証明書」)を添付して、工事完了した日から3か月以内に申告を行った場合、固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分まで)を以下のとおり減額するものです。

平成25年1月1日~令和6年3月31日までに耐震改修完了
 翌年度分の税額を1/2に減額

問合せ及び
申告先

最寄の税務署

各市税事務所家屋係

 国土交通省の住宅関係税制のホームページ<外部リンク>

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