本文
広島市都市計画審議会条例等
都市計画法
(昭和四十三年六月十五日法律第百号)
最終改正:平成二十三年八月三十日法律第百五号
(中略)
(市町村都市計画審議会)
第七十七条の二 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くことができる。
2 市町村都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
3 市町村都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、市町村の条例で定める。
(指定都市の特例)
第八十七条 国土交通大臣又は都道府県は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条において単に「指定都市」という。)の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議するものとする。
第八十七条の二 指定都市の区域においては、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第四号から第七号までに掲げる都市計画(一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものに関するものを除く。)は、指定都市が定める。
2 指定都市が前項の規定により第十八条第三項に規定する都市計画を定めようとする場合における第十九条第三項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第十九条第三項中「都道府県知事に協議しなければ」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければ」とし、同条第四項及び第五項の規定は、適用しない。
3 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の規定により読み替えて適用される第十九条第三項の協議を行うものとする。
4 第二項の規定により読み替えて適用される第十九条第三項の規定により指定都市が国土交通大臣に協議しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴き、協議書にその意見を添えて行わなければならない。
5 都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の規定による意見の申出を行うものとする。
6 都道府県知事は、第四項の意見の申出を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 指定都市が、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る第一項の都市計画を定める場合においては、前三項の規定は、適用しない。
8 指定都市に対する第七十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「置くことができる」とあるのは、「置く」とする。
都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令
(昭和四十四年二月六日政令第十一号)
最終改正:平成一一年一一月一〇日政令第三五二号
内閣は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第一条 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会(以下「審議会」と総称する。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。
(都道府県都市計画審議会の組織)
第二条 都道府県都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者、市町村長を代表する者、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議長を代表する者につき、都道府県知事が任命するものとする。
2 都道府県知事は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員のうちから、都道府県都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前二項の規定により任命する委員の数は、十一人以上三十五人以内とするものとする。
4 都道府県都市計画審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができるものとする。
5 都道府県都市計画審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができるものとする。
6 臨時委員及び専門委員は、都道府県知事が任命するものとする。
(市町村都市計画審議会の組織)
第三条 市町村都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市町村の議会の議員につき、市町村長が任命するものとする。
2 市町村長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから、市町村都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前二項の規定により任命する委員の数は、五人以上三十五人以内(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、九人以上三十五人以内)とするものとする。
4 前条第四項から第六項までの規定は、市町村都市計画審議会について準用する。この場合において、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定めるものとする。
(議事)
第五条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
(常務委員会)
第六条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができるものとする。
広島市都市計画審議会条例
平成十二年三月二九日
条例第八号
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第七七条の二第三項の規定に基づき、広島市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
二 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(一) 学識経験のある者
(二) 市議会の議員
(三) 関係行政機関の職員
(四) 広島県の職員
(五) 市民
三 前項第1号又は同項第5号に規定する者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
四 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
二 臨時委員は、市長が任命する。
三 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(専門委員)
第四条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
二 専門委員は、市長が任命する。
三 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長等)
第五条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
二 会長は、会務を総理する。
三 審議会に副会長2人を置き、委員の選挙によってこれを定める。
四 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序によりその職務を代理する。
(議事)
第六条 審議会の会議は、会長が招集する。
二 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
三 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、都市整備局において処理する。
(委任規定)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成一二年四月一日から施行する。
附則
この条例は、平成一八年四月一日から施行する。
附則
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
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