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都市再生緊急整備地域について
都市再生緊急整備地域/特定都市再生緊急整備地域とは
都市再生緊急整備地域とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域とし、都市再生特別措置法(平成14年4月5日 法律第22号)に基づき、国(都市再生本部<外部リンク>)が政令で定める地域のことです。(都市再生特別措置法第2条第3項)
また、特定都市再生緊急整備地域とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として都市再生特別措置法に基づき、国が政令で定める地域のことです。(都市再生特別措置法第2条第5項)
広島市では、平成15年7月に「広島駅周辺地域」が、平成30年10月に「広島紙屋町・八丁堀地域」が指定されていましたが、令和2年9月に両地区を「広島都心地域」に統合した上で、新たに、その一部が特定都市再生緊急整備地域に指定されました。
『広島都心地域』の概要
- 地域の位置
区域図 [PDFファイル/1.5MB] - 地域整備方針
都市再生緊急整備地域の地域整備方針 [PDFファイル/326KB] - 地域のプロフィール(現在の状況)
都市再生緊急整備のプロフィール [PDFファイル/1.88MB]
都市整備局 都市機能調整部 紙屋町・八丁堀地区活性化担当
電話:082-504-2766/fax:082-504-2309
メールアドレス:toshin-kukan@city.hiroshima.lg.jp
都市再生緊急整備地域/特定都市再生緊急整備地域における施策
都市再生緊急整備地域においては、土地利用規制の緩和や、都市計画の提案、事業認可等の手続期間の短縮、民間プロジェクトに対する金融支援や税制措置を受けるための国土交通大臣の認定等の特別な措置を受けることが出来ます。
特定都市再生緊急整備地域においては、従来の「都市再生緊急整備地域」における支援措置に加え、より充実した税制支援などにより民間都市開発の支援が行われます。
(国土交通省 都市再生関連施策のページへ<外部リンク>)