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【広島市外在住の方へ】コンビニで広島市本籍の戸籍証明書が取得できます

ページ番号:0000208305 更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

本籍地証明書交付サービスのご案内

 令和3年3月1日から、本籍地が広島市で市外在住の方がマイナンバーカードを使って、全国のコンビニで戸籍関係証明書「戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)」「戸籍の附票の写し」を取得できるようになりました。
※利用するためには事前に「利用登録申請」(初回の1回のみ)が必要となります。
(申請方法はページ下部「利用登録申請の方法」をご覧ください。)

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  • 窓口よりも手数料が100円引き下げでお得です。
  • 申請書を書く必要がありません。
  • 早朝・夜間・休日も利用できます。
  • ご自宅・勤務先・お出かけ先などの最寄のコンビニエンスストアなどで利用できます。

利用できる方

利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードもしくはスマートフォン(スマホ用電子証明書についてはこちらをご確認ください)をお持ちで、本籍地が広島市である市外在住の方

​※ 顔認証マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスを利用できません。顔認証マイナンバーカードについてはこちらをご覧ください。

※ マイナンバーカードの取得に関してはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

取得できる証明書・手数料・利用時間

※ 利用するためには、事前に「利用登録申請(初回の1回のみ)」が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

取得できる証明書・手数料・利用時間

取得できる証明書

手数料(1件あたり)

利用時間

備考

戸籍証明書

(全部事項証明書、

個人事項証明書)

350円

平日9時00分〜

17時00分

(8月6日を除く)

除籍、改製原戸籍や電算化されていない戸籍は取得できません。

戸籍の附票の写し

200円

除票は取得できません。

証明書取得方法

 マルチコピー機(キオスク端末)のメインメニューから「行政サービス」を選択していただき、表示されたメニューで「他市区町村の証明書(お住まいの市区町村以外の証明書)」を選択し画面の説明に従ってお進みください。

操作方法は「コンビニ交付 本籍地の戸籍証明書の取得方法<外部リンク>」をご覧ください。

※コンビニで取得できない証明書については、郵便あるいは窓口でご請求いただけます。
 郵便請求の方法については 「郵便による戸籍・住民票等の請求(広島市戸籍・住民票事務センター)」をご覧ください。

※広島市内在住で広島市本籍の方は、「コンビニ交付サービス」をご覧ください。

利用できる店舗

 全国のセブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマートなどでご利用いただけます。
利用可能な事業者店舗については、「利用できる店舗情報<外部リンク>」をご参照ください。

 ※コンビニ交付サービス対応のキオスク端末(マルチコピー機)設置店舗に限ります。

 ※スマホ用電子証明書を用いたコンビニ交付サービスについては、令和5年12月20日時点では、東京都内の特定のコンビニエンスストアに限り利用できます。順次対象店舗が拡大される予定です。

利用登録申請の方法

1.利用者用電子証明書が格納されたマイナンバーカードを準備する。

2.コンビニエンスストアのマルチコピー機またはICカードリーダを装備したパソコンから利用申請を行う。

 ⑴ マルチコピー機での申請方法は、「コンビニ交付 本籍地の戸籍証明書の取得方法<外部リンク>」をご覧ください。

 ⑵ パソコンでの申請方法は、「戸籍証明書交付の利用登録申請サイト<外部リンク>」をご覧ください。
  ※ 申請には、マイナンバーカードを取得する際にご自身で設定した暗証番号が必要となります。
   ご不明な場合は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

   マルチコピー機で申請する場合 ↠ 利用者証明用電子証明書(4桁の数字)
   パソコンで申請する場合 ↠ 署名用電子証明書(6桁~16桁の英数字)

3.申請情報の確定後に画面上に申請番号が表示されるので、お控えいただくか、画面の案内に従い
  印刷する。(申請状況確認の際に必要となります。)

利用登録申請入力時の注意事項
・電話番号は平日の日中に連絡が取れる電話番号をご入力ください。
 (申請内容の確認のためにご連絡する場合があります。)
・利用登録申請をいただいて、本籍地交付サービスをご利用いただくことができるようになるまで、5開庁日程度いただいておりますので、期間に余裕をもって利用登録申請を行っていただくようお願いします。 
・利用登録申請後、しばらく経っても本籍地交付サービスをご利用いただけない場合は、お手数ですが、本籍地の区役所市民課までお問い合わせください。
  (入力内容に不備がある場合は申請を却下する場合があります。)

※スマホ用電子証明書では利用者登録申請ができません。マイナンバーカードを使用して利用者登録申請を行ってください。

利用登録申請可能な時間

 毎日 6時30分~23時00分

(年末年始(12月29日~1月3日)及びシステムメンテナンス実施日はご利用できません。)

スマホ用電子証明書サービスについて

 マイナンバーカード(電子証明書が有効なもの)を持っている方が、ご自身のスマートフォンに、マイナンバーカードの電子証明書と同等の機能を持ったスマートフォン用の電子証明書を搭載するサービスです。これにより、マイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけで、コンビニ交付サービスや、様々なマイナンバーカード関連サービスの利用・申込ができるようになります。

 詳しくは、デジタル庁ホームページ「スマホ電子証明書搭載サービス<外部リンク>」をご覧ください。

※スマホ用電子証明書の利用申込は、区役所等窓口ではできません。ご自身のスマートフォンを用いて行う必要があります。利用申込については「スマホ用電子証明書の利用申請方法<外部リンク>」をご覧ください。

※スマホ用電子証明書を搭載可能なスマートフォンは、「対応スマートフォン一覧<外部リンク>」をご確認ください。

※スマホ用電子証明書サービスについてのご不明点は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問合せください。

注意事項

利用登録申請が却下される場合について

 以下の入力誤りがある場合、利用登録申請が却下となります。

 ・本籍地の入力内容が正しくない。
  (区・町名・地番まで正確にご入力ください。)

 ・筆頭者とは異なる方の氏名を入力している。
 (戸籍の一番最初(筆頭)に記載されている方の氏名をご入力ください。)
 (筆頭者の方がお亡くなりになっても、変更されることはありません。)

 ※ ご自身の本籍と筆頭者が不明な場合は、住民票の写し(本籍・筆頭者の記載を「有」として取得したもの)でご確認いただけます。

利用登録の有効期間について

 本籍地交付サービスの利用登録の有効期限はマイナンバーカードに格納されている利用者用電子証明書の有効期間満了までとなります。
 利用者用電子証明書を有効期間満了などで更新された場合や、マイナンバーカードを紛失等で再交付を受けられた場合は、再度利用登録申請が必要となりますのでご了承ください。

利用登録完了後に本籍地が変わった場合について

 婚姻、転籍等で本籍の異動があった場合、異動先が広島市内であれば再度の利用登録申請は不要です。(異動情報の反映などにより、数日程度ご利用いただけない期間が発生します。)
 広島市外に本籍が異動された場合は、新本籍の市区町村の取扱いによりますので、新しい本籍地の市区町村にお問い合わせください。

戸籍の届出をされた場合の証明書の取得について

 出生、死亡、婚姻等戸籍の届出をされた場合異動等の情報は、コンビニ交付サービスのシステムに直ちに反映されません。戸籍の情報が反映するまでは利用登録申請を含めてコンビニ交付の利用ができませんので、お急ぎの場合は郵便での請求をご検討ください。

このページに関するお問い合わせ先

企画総務局 区政課
電話:082-504-2112/Fax:082-504-2069
メールアドレス:soumu-kusei@city.hiroshima.lg.jp