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離婚届

ページ番号:0000014955 更新日:2022年12月16日更新 印刷ページ表示

種類

届出期間

届出人

必要なもの

届出窓口

協議離婚

届出が受理された日から効力を生ずる

夫と妻

離婚届書

成年の証人2名の連署(押印は任意)

本籍地以外で届出する場合は、夫妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

夫又は妻の本籍地か所在地

裁判離婚(調停、和解、認諾、審判、判決)

調停・和解・認諾・審判・判決の成立又は確定の日から10日以内

調停若しくは審判の申立人又は訴えの提起者

離婚届書

本籍地以外で届出する場合は、夫妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

「調停・和解・認諾調書の謄本」又は「審判・判決書の謄本及び確定証明書」

夫又は妻の本籍地か届出人の所在地

お問合せ先

区役所市民課

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