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オフィス等で生じる事業ごみ(産業廃棄物)のリサイクル

ページ番号:0000013760 更新日:2020年8月7日更新 印刷ページ表示

 オフィス等で生じる事業ごみのうち、紙くずや木くず等は事業系一般廃棄物として、金属くずやガラスくず等は産業廃棄物として、それぞれ処分することとなっています。

 ※ 事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分については、「事業ごみ適正処理ガイドブック」をご参照ください。

 再生可能な廃棄物は、できる限りリサイクルしましょう。

 再生事業者の情報は、広島県<外部リンク>のホームページ(廃棄物再生事業者登録名簿)からご確認いただけます。また、事業者ごとに取り扱う廃棄物の種類が異なりますので、名簿の「取り扱う廃棄物の種類」をご確認いただくとともに、詳しくは、各事業者へお問い合わせください。

 さらに、以下の事業ごみ(産業廃棄物)については、それぞれ法律によるリサイクルが行われています。

家電リサイクル法対象機器(家電4品目)

 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、「家電リサイクル法」により、製造メーカーに引き渡してリサイクルしなければなりません。

 詳しくは、「家電リサイクル法対象機器の処分方法」をご参照ください。

 ※ 産業廃棄物に該当するため、リンク先掲載の大型ごみとして処分することはできません。

 なお、産業廃棄物処理業者に処理を委託する場合は、通常の産業廃棄物と同様の手続きが必要となります。

パソコン

 パソコンは、「資源有効利用促進法」により、製造メーカーに引き渡してリサイクルしなければなりません。

 詳しくは、一般社団法人パソコン3R推進協会<外部リンク>のホームページをご参照ください。

 ※ リサイクルの手順やメーカーの窓口一覧等が掲載されています。

 なお、産業廃棄物処理業者に処理を委託する場合は、通常の産業廃棄物と同様の手続きが必要となります。

 

 この他、小型電子機器についても、法律によるリサイクルが行われていますので、環境省<外部リンク>のホームページをご参照ください。