家電リサイクル法対象機器の処分方法
家電リサイクル法とは
家電リサイクル法対象機器は、メーカー等による再商品化が義務付けられています。

家電リサイクル法対象機器の処分方法
家電リサイクル法対象機器を処分するには、リサイクル料金を支払う必要があります。
回収を依頼する
リサイクル料金のほかに、収集・運搬料金がかかります。詳細は販売店にお問合せください。
新しい製品に買い替える場合
新しい製品を購入する販売店に引取りを依頼してください。
処分のみの場合
処分する製品を購入した販売店に引取りを依頼してください。
購入した販売店が不明な場合など
市内の販売店などにご相談ください。
自分で持ち込む
事前に郵便局でリサイクル料金を払い込み、お近くの指定引取場所へ持ち込んでください。
名称 |
住所 |
---|---|
岡山県貨物運送株式会社 広島主管支店 |
広島市西区観音新町4-10-202 |
西濃運輸株式会社 広島支店 |
広島市中区光南6-2-15 |
大型ごみ収集で出す(要予約)
市の大型ごみ収集を予約して、収集日に排出してください。収集運搬手数料は3,000円です。
排出から収集の間で、貼付した家電リサイクル券がはがれるなどのトラブルが発生した場合は、ご自分で家電リサイクル券センターに返金申請(返金までに1~2か月かかる見込)を行い、改めて郵便局でリサイクル料金の支払い、次回の収集日以降で改めて予約していただく必要がありますので、ご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
環境局業務部 業務第一課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2220(指導係)
ファクス:082-504-2229
[email protected]