廃棄物が地下にある土地(産業廃棄物最終処分場跡地)の指定について

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ページ番号1016812  更新日 2025年2月16日

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指定区域の指定

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定します。

土地の形質の変更の届出(様式)

指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、広島市長に届け出なければなりません。

また、指定区域が指定された際、当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している場合でも、指定の日から起算して14日以内に、広島市長に届け出なければなりません。

最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン

詳細については、以下のリンクを確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2226(指導係) ファクス:082-504-2229
[email protected]