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新しい食品表示制度

ページ番号:0000008175 更新日:2023年3月9日更新 印刷ページ表示

食品表示法の施行(平成27年4月1日)

平成27年4月1日に食品表示法が施行されました。

これまで食品の表示について一般的なルールを定めている法律には、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3法があり、複雑な制度となっていました。
食品表示法は、上記3法の食品表示に関する規定を統合したものです。具体的なルールは、「食品表示基準」に定められています。

※生鮮食品について栄養成分表示や栄養強調表示を行う場合は、新基準での表示(栄養成分表示の変更例:ナトリウム量→食塩相当量)が必要です。詳しくは以下をご覧ください。

目次

制度の主な変更点

1.加工食品と生鮮食品の区分の統一

 JAS法と食品衛生法において異なっていた一部の食品区分について、JAS法の考え方に基づく区分に統一されます。

新たに加工食品に区分されるもの

 食品衛生法では表示対象とされていなかった、軽度の撒塩、生干し、湯通し、調味料等により簡単な加工を施したもの(例:ドライマンゴー)についても、「加工食品」として整理され、新たに、アレルゲン、製造所等の所在地等の表示義務が課されます。

参考

食品表示基準Q&A抜粋(172KB)(PDF文書)(最終校正平成27年7月30日消食表第395号)

  • 「加工食品」及び「生鮮食品」はどのようなものですか。
  • 以下の商品は生鮮食品ですか、加工食品ですか。

2.製造所固有記号の使用に係るルールの改善

  • 原則として、同一製品を2か所以上の工場で製造する場合に限り、製造所固有記号を利用できます。
  • 製造所固有記号を使用する場合には、次のいずれかの事項を表示します。
    1. 製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先
    2. 製造所所在地等を表示したWebサイトのアドレス等
    3. 当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等
  • ただし、業務用食品はルール改善の対象から除外します。

(例)事業者A(じゃがいもをマッシュポテトにする) →事業者B(フライドポテトにする) →消費者
 この場合の事業者Aが製造するマッシュポテトが、「業務用食品」に該当します。

3.アレルギー表示に係るルールの改善

特定加工食品(※1)とその拡大表記(※2)が廃止され、これらの食品についてもアレルギー表示が必要になります。

※1 特定加工食品とは、表記に特定原材料名や代替表記を含んでいないものの、一般的に特定原材料等を含むことが予測できると考えられてきた食品です。
(例)「卵を含む」を省略できた特定加工食品→マヨネーズ・オムレツ、「小麦を含む」を省略できた特定加工食品→パン・うどん

※2 特定加工食品の拡大表記とは、表記に特定加工食品の名称を含むことにより、アレルゲンを含むことが予測できると考えられてきた表記です。
(例)「卵」の拡大表記→からしマヨネーズ、「小麦」の拡大表記→ロールパン

今後使用できる代替表記や拡大表記については、以下の資料をご参照ください。

食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)別添 アレルゲンを含む食品に関する表示より
代替表記等

 特定原材料等と具体的な表示方法が異なるが、特定原材料等の表示と同一のものであると認められるものとして別表3に掲げる表示を行う場合にあっては、当該表示をもって特定原材料等の表示に代えることができる(以下「代替表記」という。)。例えば、「玉子」や「たまご」の表示をもって、「卵を含む」の表示を省略することができる。
 また、原材料名又は添加物名に特定原材料等又は代替表記を含む場合は、特定原材料等を使った食品であることが理解できるものとして別表3に掲げる表示を行えば、当該表示をもって特定原材料等の表示に代えることができる(以下「拡大表記」という。)。なお、この拡大表記については、別表3に掲げる表示は表記例である。

別表3 特定原材料等の代替表記等方法リスト [PDFファイル/47KB]

原則として、個別表記になります。

個別表記の例

原材料名 準チョコレート(パーム油(大豆を含む)、砂糖、全乳粉、ココアパウダー、乳糖、カカオマス、食塩)、小麦粉、ショートニング(牛肉を含む)、砂糖、卵、乳又は乳製品を主要原料とする食品、ぶどう糖、加工油脂、食塩

一括表示する場合、一括表示欄に使用されたすべてのアレルゲンをまとめて表示します。

 「卵」や「小麦」が原材料として表示されている場合や、「たまご」や「コムギ」といった代替表記で表示されている場合も、一括表示欄に改めて「卵」、「小麦」の表示が必要です。(一括表示の場合)

一括表示の例

原材料名 準チョコレート(パーム油、砂糖、全乳粉、ココアパウダー、乳糖、カカオマス、食塩)、小麦粉、ショートニング、砂糖、卵、乳又は乳製品を主要原料とする食品、ぶどう糖、加工油脂、食塩、(一部に小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆を含む)

参考:一括表示が可能な場合の例
  1. 個別表示よりも一括表示の方が文字数を減らせる場合であって、表示面積に限りがあり、一括表示でないと表示が困難な場合
  2. 食品の原材料に使用されている添加物に特定原材料等が含まれているが、最終製品においてはキャリーオーバーに該当し、当該添加物が表示されない場合
  3. 同一の容器包装内に容器包装されていない食品を複数詰め合わせる場合であって、容器包装内で特定原材料等が含まれる食品と含まれていない食品が接触する可能性が高い場合
  4. 裏面に表示があるために表示を確認することが困難な食品について、表面に表示するため(ラベルを小さくするため)に表示量を減らしたい場合

4.栄養成分表示の義務化

 食品関連事業者(※4)に対し、原則として全ての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示が義務付けられます。

  1. 義務:エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示(※5))
  2. 任意(推奨):飽和脂肪酸、食物繊維
  3. 任意(その他):糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類

※4 1消費税法第9条に規定する小規模事業者(課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者(当分の間は、課税売上高が1,000万円以下の事業者又は中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者))、2業務用食品を販売する事業者及び 3食品関連事業者以外の販売者は、栄養成分を表示しなくともよいとされています。

※5 ナトリウム塩を添加していない食品の場合は、任意でナトリウムの量を表示できます。その場合、ナトリウム量の次に括弧書きで食塩相当量を表示する必要があります。

参考

食品表示基準Q&A抜粋(15KB)(PDF文書)(最終校正平成27年7月30日消食表第395号)
食品関連事業者以外とは具体的にどのような業種を指しますか。複数の具体的な例を挙げて説明してください。

5.栄養強調表示ルールの改善

栄養強調表示をするための要件の変更

 以下の(1)、(2)の場合、基準値以上の絶対差(増加量)に加えて、25%以上の相対差が必要になります。

  1. 熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウムが「低減された旨」の表示をする場合
  2. たんぱく質、食物繊維が「強化された旨」の表示をする場合

絶対差の計算方法の変更

 ミネラル類(ナトリウムを除く)、ビタミン類が「強化された旨」の表示をする場合には、その栄養成分の「絶対差(増加量)」が、栄養素等表示基準値の10%以上であることが必要です。(固体と液体の区別なし)
(以前は、栄養成分の絶対差が、「含む旨」の基準値以上であることが必要でした。)

無添加強調表示(新規)

 食品への「糖類無添加」及び「ナトリウム塩無添加(食塩無添加表示を含む)」に関する強調表示は、それぞれ一定の条件を満たす必要があります。

参考

食品表示基準Q&A抜粋(77KB)(PDF文書)(最終校正平成27年7月30日消食表第395号)
(糖類を添加していない旨及びナトリウム塩を添加していない旨関係)

6.栄養機能食品ルールの変更

対象成分の追加

 栄養成分の機能が表示できるものとして、新たに「n-3系脂肪酸」、「ビタミンK」、「カリウム(※6)」が追加されます。

※6 カリウムについては、過剰摂取のリスクを回避するため、錠剤、カプセル剤等の食品は対象外です。

対象食品の範囲の変更

 鶏卵以外の生鮮食品についても、栄養機能食品の基準の適用対象となります。

表示事項の追加・変更

  • 栄養素等表示基準値の対象年齢(18歳以上)及び、基準熱量(2200kcal)に関する文言を表示します。
  • 特定の対象者(疾病に罹患している者、妊産婦等)に対し、定型文以外の注意を必要とするものにあっては、当該注意事項を表示します。
  • 栄養成分の量及び熱量を表示する際の食品単位は、1日当たりの摂取目安量とします。
  • 生鮮食品に栄養成分の機能を表示する場合、保存の方法を表示します。

7.原材料名の表示ルール変更

パン類、食用植物油脂、ドレッシング、ドレッシングタイプ調味料、風味調味料

 他の加工食品同様、添加物以外の原材料と添加物を区分し、それぞれに占める重量の割合の高いものから順に表示します。

複合原材料表示について、それを構成する原材料を分割して表示した方が分かりやすい場合

 以下の条件を総合的に勘案した上で、複合原材料を構成する原材料を分割して表示できます。(ただし、複合原材料が一般的な名称である場合や、構成する原材料の性状に大きな変化がある場合は分割して表示できません。)

(1)複合原材料を分割表示できる場合
  • <条件1>
    中間加工原料を使用した場合であって、消費者がその内容を理解できない複合原材料の名称の場合
  • <条件2>
    中間加工原料を使用した場合であって、複数の原材料を単に混合(合成したものは除く。)しただけなど、消費者に対して中間加工原料に関する情報を提供するメリットが少ないと考えられる場合

(例)加糖卵黄を使用したパウンドケーキ

複合原材料表示による方法

原材料名
加糖卵黄(卵黄(卵を含む)、砂糖)、小麦粉、バター、レーズン
膨張剤

分割して表示する方法

原材料名
小麦粉、バター、卵黄(卵を含む)、砂糖、レーズン
膨張剤

(2)複合原材料を分割表示できない場合

(例)皮と餡を仕入れて製造したどらやきの原材料表示

適切な表示例

原材料名
皮(卵、小麦粉、砂糖)、つぶあん(砂糖、小豆、水あめ、寒天)
膨張剤

不適切な表示例

原材料名
砂糖、卵、小麦粉、小豆、水あめ、寒天
膨張剤

8.販売用添加物の表示ルール変更

一般消費者向けの添加物

 新たに、「内容量」、「表示責任者の氏名又は名称及び住所」を表示します。

業務用の添加物

 新たに、「表示責任者の氏名又は名称及び住所」を表示します。

9.通知等に規定されていた表示ルールの一部を基準に規定

  • 安全性の確保の観点から、指導ではなく、表示義務を課すべき表示ルール
    (フグ食中毒対策の表示、ボツリヌス食中毒対策の表示)
  • わかりやすさの観点から、基準にまとめて規定すべき表示ルール
    (栄養素等表示基準値、栄養機能食品である旨及び当該栄養成分の名称の表示方法など)

10.表示レイアウトの改善

表示可能面積がおおむね30cm²以下の場合

  • 安全性に関する表示事項(「名称」、「★保存方法」、「★消費期限又は賞味期限」、「表示責任者」、「★アレルゲン」、「★L-フェニルアラニン化合物を含む旨」)については、必ず記載することとなります。
    (★:これまで省略可能でしたが、省略不可となりました。)
  • 表示責任者を表示しなくてもよい場合(※7)には、製造所又は加工所の所在地(※8)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(※9)も省略できません。

※7 食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合、不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合又は食品関連事業者以外の販売者が容器包装入りの加工食品を販売する場合

※8 輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地

※9 輸入者にあっては、輸入業者の氏名又は名称

原材料と添加物

 明確に区分して表示します。

(例)いちごジャム

添加物の項目名を設けて表示
  • 原材料名
    いちご、砂糖
  • 添加物名
    ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)
記号で区分して表示

原材料名 いちご、砂糖/ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)

改行して表示

原材料名
いちご、砂糖
ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)

別欄に表示(線を入れ、別欄にする)

原材料名

  • いちご、砂糖
  • ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)

新しい食品表示制度の関連ページ

食品表示に関する問い合わせ先

広島市保健所食品指導課(電話番号:082-241-7404)

ダウンロード

ご存知ですか?食品表示が新しくなります!(広島市保健所リーフレット)(413KB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434/Fax:082-241-2567(共通)

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