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これまで食品の表示について一般的なルールを定めている法律には、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3法があり、複雑な制度となっていました。
食品表示法は、上記3法の食品表示に関する規定を統合したものです。具体的なルールは、「食品表示基準」に定められています。
※生鮮食品について栄養成分表示や栄養強調表示を行う場合は、新基準での表示(栄養成分表示の変更例:ナトリウム量→食塩相当量)が必要です。詳しくは以下をご覧ください。
JAS法と食品衛生法において異なっていた一部の食品区分について、JAS法の考え方に基づく区分に統一されます。
食品衛生法では表示対象とされていなかった、軽度の撒塩、生干し、湯通し、調味料等により簡単な加工を施したもの(例:ドライマンゴー)についても、「加工食品」として整理され、新たに、アレルゲン、製造所等の所在地等の表示義務が課されます。
食品表示基準Q&A抜粋(172KB)(PDF文書)(最終校正平成27年7月30日消食表第395号)
(例)事業者A(じゃがいもをマッシュポテトにする) →事業者B(フライドポテトにする) →消費者
この場合の事業者Aが製造するマッシュポテトが、「業務用食品」に該当します。
※1 特定加工食品とは、表記に特定原材料名や代替表記を含んでいないものの、一般的に特定原材料等を含むことが予測できると考えられてきた食品です。
(例)「卵を含む」を省略できた特定加工食品→マヨネーズ・オムレツ、「小麦を含む」を省略できた特定加工食品→パン・うどん
※2 特定加工食品の拡大表記とは、表記に特定加工食品の名称を含むことにより、アレルゲンを含むことが予測できると考えられてきた表記です。
(例)「卵」の拡大表記→からしマヨネーズ、「小麦」の拡大表記→ロールパン
特定原材料等と具体的な表示方法が異なるが、特定原材料等の表示と同一のものであると認められるものとして別表3に掲げる表示を行う場合にあっては、当該表示をもって特定原材料等の表示に代えることができる(以下「代替表記」という。)。例えば、「玉子」や「たまご」の表示をもって、「卵を含む」の表示を省略することができる。
また、原材料名又は添加物名に特定原材料等又は代替表記を含む場合は、特定原材料等を使った食品であることが理解できるものとして別表3に掲げる表示を行えば、当該表示をもって特定原材料等の表示に代えることができる(以下「拡大表記」という。)。なお、この拡大表記については、別表3に掲げる表示は表記例である。
※別表3 特定原材料等の代替表記等方法リスト [PDFファイル/47KB]
原材料名 準チョコレート(パーム油(大豆を含む)、砂糖、全乳粉、ココアパウダー、乳糖、カカオマス、食塩)、小麦粉、ショートニング(牛肉を含む)、砂糖、卵、乳又は乳製品を主要原料とする食品、ぶどう糖、加工油脂、食塩
「卵」や「小麦」が原材料として表示されている場合や、「たまご」や「コムギ」といった代替表記で表示されている場合も、一括表示欄に改めて「卵」、「小麦」の表示が必要です。(一括表示の場合)
原材料名 準チョコレート(パーム油、砂糖、全乳粉、ココアパウダー、乳糖、カカオマス、食塩)、小麦粉、ショートニング、砂糖、卵、乳又は乳製品を主要原料とする食品、ぶどう糖、加工油脂、食塩、(一部に小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆を含む)
食品関連事業者(※4)に対し、原則として全ての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示が義務付けられます。
※4 1消費税法第9条に規定する小規模事業者(課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者(当分の間は、課税売上高が1,000万円以下の事業者又は中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者))、2業務用食品を販売する事業者及び 3食品関連事業者以外の販売者は、栄養成分を表示しなくともよいとされています。
※5 ナトリウム塩を添加していない食品の場合は、任意でナトリウムの量を表示できます。その場合、ナトリウム量の次に括弧書きで食塩相当量を表示する必要があります。
食品表示基準Q&A抜粋(15KB)(PDF文書)(最終校正平成27年7月30日消食表第395号)
食品関連事業者以外とは具体的にどのような業種を指しますか。複数の具体的な例を挙げて説明してください。
以下の(1)、(2)の場合、基準値以上の絶対差(増加量)に加えて、25%以上の相対差が必要になります。
ミネラル類(ナトリウムを除く)、ビタミン類が「強化された旨」の表示をする場合には、その栄養成分の「絶対差(増加量)」が、栄養素等表示基準値の10%以上であることが必要です。(固体と液体の区別なし)
(以前は、栄養成分の絶対差が、「含む旨」の基準値以上であることが必要でした。)
食品への「糖類無添加」及び「ナトリウム塩無添加(食塩無添加表示を含む)」に関する強調表示は、それぞれ一定の条件を満たす必要があります。
食品表示基準Q&A抜粋(77KB)(PDF文書)(最終校正平成27年7月30日消食表第395号)
(糖類を添加していない旨及びナトリウム塩を添加していない旨関係)
栄養成分の機能が表示できるものとして、新たに「n-3系脂肪酸」、「ビタミンK」、「カリウム(※6)」が追加されます。
※6 カリウムについては、過剰摂取のリスクを回避するため、錠剤、カプセル剤等の食品は対象外です。
鶏卵以外の生鮮食品についても、栄養機能食品の基準の適用対象となります。
他の加工食品同様、添加物以外の原材料と添加物を区分し、それぞれに占める重量の割合の高いものから順に表示します。
以下の条件を総合的に勘案した上で、複合原材料を構成する原材料を分割して表示できます。(ただし、複合原材料が一般的な名称である場合や、構成する原材料の性状に大きな変化がある場合は分割して表示できません。)
(例)加糖卵黄を使用したパウンドケーキ
原材料名
加糖卵黄(卵黄(卵を含む)、砂糖)、小麦粉、バター、レーズン
膨張剤
原材料名
小麦粉、バター、卵黄(卵を含む)、砂糖、レーズン
膨張剤
(例)皮と餡を仕入れて製造したどらやきの原材料表示
原材料名
皮(卵、小麦粉、砂糖)、つぶあん(砂糖、小豆、水あめ、寒天)
膨張剤
原材料名
砂糖、卵、小麦粉、小豆、水あめ、寒天
膨張剤
新たに、「内容量」、「表示責任者の氏名又は名称及び住所」を表示します。
新たに、「表示責任者の氏名又は名称及び住所」を表示します。
※7 食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合、不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合又は食品関連事業者以外の販売者が容器包装入りの加工食品を販売する場合
※8 輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地
※9 輸入者にあっては、輸入業者の氏名又は名称
明確に区分して表示します。
(例)いちごジャム
原材料名 いちご、砂糖/ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)
原材料名
いちご、砂糖
ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)
原材料名
広島市保健所食品指導課(電話番号:082-241-7404)
ご存知ですか?食品表示が新しくなります!(広島市保健所リーフレット)(413KB)(PDF文書)
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434/Fax:082-241-2567(共通)