原料原産地表示制度
加工食品の原材料の産地表示
平成29年9月1日に食品表示基準が改正及び施行され、輸入品等を除く全ての加工食品に、原材料の産地表示が必要となりました。

1.表示方法について
一番多い原材料が生鮮食品の場合
一番多い原材料の産地を表示します。
※産地が3か国以上ある場合は、3か国目以降を「その他」とまとめて表示することも可能です。
特定の産地を表示することが難しい場合は、下記のような方法で表示します。
又は表示
大括り表示
一番多い原材料が加工食品の場合
一番多い原材料の製造地を表示します。
※加工食品で使用している原材料の産地が分かっている場合は、産地を表示することも可能です。
2.具体的な表示方法について
さらに具体的な原料原産地の表示方法については「新たな原料原産地表示制度に関するQ&A(平成30年1月)」(消費者庁)をご確認ください。
外部リンク
食品表示に関する問い合わせ先
広島市保健所食品指導課 (電話番号:082-241-7404)
関連情報
ダウンロード
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ご存知ですか?食品表示が新しくなります!(広島市保健所リーフレット) (PDF 413.8KB)
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ご存知ですか?すべての加工食品の原材料の産地が表示されます!(消費者庁リーフレット) (PDF 1.2MB)
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ご存知ですか?すべての加工食品の原材料の産地が表示されます!(消費者庁パンフレット) (PDF 2.8MB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 食品保健課企画係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7434(企画係) ファクス:082-241-2567
[email protected]