原料原産地表示制度

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ページ番号1014321  更新日 2025年2月24日

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加工食品の原材料の産地表示

平成29年9月1日に食品表示基準が改正及び施行され、輸入品等を除く全ての加工食品に、原材料の産地表示が必要となりました。

イラスト:原料原産地表示
(例)

1.表示方法について

一番多い原材料が生鮮食品の場合

一番多い原材料の産地を表示します。

イラスト:原材料が生鮮食品の産地の表示1


※産地が3か国以上ある場合は、3か国目以降を「その他」とまとめて表示することも可能です。

イラスト:原材料が生鮮食品の産地の表示2

特定の産地を表示することが難しい場合は、下記のような方法で表示します。
又は表示

イラスト:原材料が生鮮食品の産地の表示3

大括り表示

イラスト:原材料が生鮮食品の産地の表示4

一番多い原材料が加工食品の場合

一番多い原材料の製造地を表示します。

イラスト:原材料が加工食品の産地の表示1


※加工食品で使用している原材料の産地が分かっている場合は、産地を表示することも可能です。

イラスト:原材料が加工食品の産地の表示2

2.具体的な表示方法について

さらに具体的な原料原産地の表示方法については「新たな原料原産地表示制度に関するQ&A(平成30年1月)」(消費者庁)をご確認ください。

外部リンク

食品表示に関する問い合わせ先

広島市保健所食品指導課 (電話番号:082-241-7404)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品保健課企画係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7434(企画係) ファクス:082-241-2567
[email protected]