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合格証書だけでは広島市内でふぐの処理を行うことはできません。合格者の方は免許申請の手続きをお願いします。
免許申請に必要な書類
・広島市ふぐ処理者免許申請書 [Wordファイル/63KB][PDFファイル/135KB]
・広島市ふぐ処理者試験合格証書(原本)
・住民票の写しまたは旅券その他身分を証する書類の写し(交付が申請前6か月以内のもの)
・医師の診断書(ふぐ処理者の業務を適正に行うにあたって,1 必要な認知・判断及び意思疎通を適切に行うことができること、2 視力が十分であること、3 麻薬、あへん、大麻または覚醒剤の中毒者でないことの3点を証する内容で、かつ診断日が申請日の3か月以内のもの)【診断書の例】 [PDFファイル/75KB]
・申請手数料 3,700円
広島市保健所食品保健課 (広島市中区富士見町11番27号 広島市保健所1階) |
東区分室 (広島市東区東蟹屋町9番38号 東区役所1階) |
南区分室 (広島市南区皆実町一丁目5番44号 南区役所2階) |
西区分室 (広島市西区福島町二丁目2番1号 西区役所1階) |
安佐南区分室 (広島市安佐南区古市一丁目33番14号 安佐南区役所3階) |
安佐北区分室 (広島市安佐北区可部四丁目13番13号 安佐北区役所1階) |
安芸区分室 (広島市安芸区船越南三丁目4番36号 安芸区役所3階) |
佐伯区分室 (広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 佐伯区役所4階) |
※広島市以外(広島県、呉市、福山市、広島県以外の都道府県)でふぐの処理に従事される場合は、該当の自治体の免許が必要となりますので、各自治体で免許申請を行ってください。
受験番号 | 受験番号 | 受験番号 |
---|---|---|
1 | 2 | 10 |
合格者の方には、合格証書を送付しております。
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
11名 | 11名 | 3名 | 27.3% |
令和5年度の学科試験問題とその解答及び魚種鑑別試験の解答は次のとおりです。
・令和5年度広島市ふぐ処理者試験 学科試験問題 [PDFファイル/311KB]
・令和5年度広島市ふぐ処理者試験 学科試験解答 [PDFファイル/93KB]
・令和5年度広島市ふぐ処理者試験 魚種鑑別試験解答 [PDFファイル/94KB]
受験者本人に限り、試験の得点を簡易開示します。
・開示期間 令和5年12月5日(火曜日)10時から令和6年1月9日(火曜日)17時まで
・開示場所 広島市保健所1階(健康福祉局保健部食品保健課、広島市中区富士見町11番27号)
・開示時間 土曜日、日曜日、祝日を除く、平日10時から17時
試験結果の簡易開示は、電話や郵便での対応はできません。希望される方は受験票(または試験結果の通知書)及び運転免許証等本人であることを証明するものを持参してください。
また、上記期間中は口頭により申し出ることができますが、令和6年1月9日(火曜日)17時以降は、書面による開示請求が必要となります。
令和5年10月31日(火曜日)
学科試験:10時から11時まで
実技試験
ふぐの種類の鑑別試験 :11時15分から12時25分(順次)
ふぐの処理と臓器鑑別試験:13時30分から17時(順次)
※ 試験当日は9時15分から受付を開始します。9時45分から受験上の注意事項を説明しますので、9時40分までに受付を済ませてください。
※ 実技試験は受験者の数に応じて班分けを行い、順次行います。そのため、受験者によっては待機時間が発生します。
広島市総合福祉センター
(広島市南区松原町5番1号(BIG FRONT ひろしま 5階))
1 学科試験(60分)
(1)水産食品の衛生に関する知識
(2)ふぐに関する一般知識
2 実技試験(種類の鑑別 5分、処理及び臓器の鑑別 30分)
(1)種類の鑑別
(2)解体処理
(3)可食部分及び不可食部分の分類
(4)臓器の鑑別
学校教育法第57条に規定する者(中学校卒業相当)
20名程度
令和5年9月15日(金曜日)から令和5年9月29日(金曜日)まで
受付時間は、8時30分から17時まで。
ただし、土曜日、日曜日及び休日は除きます。
※ 受付期間の途中であっても、申込者が定員に達した場合には申し込みを締切る場合があります。
広島市保健所または各区(中区以外)保健所分室
郵送による提出は原則受付けておりませんのでご注意ください。
(広島市外の遠方居住等の方で、窓口での提出が困難な方に限り、郵送での提出を受付けます。詳しくは広島市保健所食品保健課にご連絡ください。)
広島市保健所食品保健課 |
東区分室 (広島市東区東蟹屋町9番38号 東区役所1階) |
南区分室 (広島市南区皆実町一丁目5番44号 南区役所2階) |
西区分室 (広島市西区福島町二丁目2番1号 西区役所1階) |
安佐南区分室 (広島市安佐南区古市一丁目33番14号 安佐南区役所3階) |
安佐北区分室 (広島市安佐北区可部四丁目13番13号 安佐北区役所1階) |
安芸区分室 (広島市安芸区船越南三丁目4番36号 安芸区役所3階) |
佐伯区分室 (広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 佐伯区役所4階) |
1 受験願書
2 写真
(6か月以内に脱帽して正面から撮影した上半身像のもので、縦4.5cm、横3.5cmのもの。裏面に氏名を記載の上、受験願書の所定の欄に貼付すること。)
3 受験資格を有することを証明する書類
(卒業証書の写しまたは卒業証明書等)
※卒業証明書の場合、原本を提出してください。
4 現在の氏名と3の証明書類の氏名とが異なる場合は、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
15,700円
広島市保健所または各区(中区以外)保健所分室の窓口で願書の提出時に現金を納めてください。
なお、願書受付後は受験手数料は返還できません。
現金以外での納付は原則受付けておりませんのでご注意ください。
(広島市外の遠方居住等により、窓口での納付が困難な方に限り納付書での納付を受付けます。詳しくは広島市保健所食品保健課にご連絡ください。)
受験票は、試験日の1週間前までに送付します。
(1週間前までに受験票が届かない場合は、広島市保健所食品保健課にご連絡ください。)
1 受験票
2 筆記用具(鉛筆、消しゴム)
3 ふぐ処理用の清潔な服装
4 調理専用の履物
5 調理用具(包丁、ふきん2~3枚以上)
※衛生的に処理を行うために必要な数量を各自持参してください。
6 軍手等手袋(必要な場合)
1 実技試験の際の待機時間について
実技試験はふぐの種類の鑑別試験を3名ずつ行い、全員が終了した後、昼休憩をはさんで、処理試験を5名ずつ行います。
そのため、受験者によっては長時間の待機時間が発生しますのでご容赦ください。
2 待機時間の際の携帯電話、スマートフォン等の使用について
学科試験から実技試験のうち、ふぐの種類の鑑別試験が終了するまでの間は、携帯電話、スマートフォン等の使用を禁止します。
電源を切って、バッグ等に入れておいてください。
なお、ふぐの種類の鑑別試験終了後の待機時間中は使用の制限は行いません。
3 体調不良の方
試験当日、発熱等の風症状がある場合は、受験を控えていただくようお願いします。
4 試験欠席等の取扱いについて
遅刻や体調不良等により試験を欠席した場合であっても、追試験等の特別措置や、受験手数料の返金は行いません。
また、処理試験に使用するふぐの譲渡も行っておりませんのでご了承ください。
令和5年12月5日(火曜日)10時から令和6年1月9日(火曜日)17時までの間、広島市保健所に合格者の受験番号を掲示するほか、広島市のホームページでも掲載します。
また、受験者全員に試験結果を文書で通知します。
1 令和5年度広島市ふぐ処理者試験実施要領 [PDFファイル/296KB]
2 ふぐ処理者試験受験願書 [PDFファイル/85KB] [Wordファイル/35KB]
3 ふぐ処理者の認定基準について [PDFファイル/526KB]
4 ふぐ処理者免許申請関係
ふぐ処理者免許申請書 [PDFファイル/135KB] [Wordファイル/63KB]
診断書(例) [PDFファイル/75KB]
令和4年度以降の広島市のふぐの処理に関する制度についてはこちら