広島市消防団協力事業所表示制度

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ページ番号1013762  更新日 2026年2月25日

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1 広島市消防団協力事業所表示制度とは

広島市消防団協力事業所表示制度とは、地域防災に欠かすことのできない消防団員の活動を積極的に協力している事業所に対し、社会貢献の証として表示証を交付する制度で、事業所と消防団との協力体制を強化することにより、地域防災体制を充実させることを目的としています。
令和8年2月16日現在、49の事業所が登録されています。

2 消防団協力事業所の認定を受けると

写真:広島市消防団協力事業所表示証

「消防団協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を見えやすい場所に提示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表することができます。また、広島市のホームページ等で公表します。
加えて、広島市や広島県の入札参加資格の認定審査において、評価点数の加点を受けることができます。
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

なお、広島県の建設工事等の入札参加資格認定にあっては、証明書が必要になりますので、証明依頼書を消防局消防団室に提出してください。

3 認定基準

消防関係法令に係る重大な違反がなく、次のいずれかに適合しているときに認定します。

  • 複数の従業員が消防団に入団している事業所
  • 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所
  • 消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に貢献しているなど、市長が特に優良として認める事業所

4 申請手続き等のご案内

協力事業所の認定を受けるには、申請書または推薦書に必要事項を記入し、広島市長あて申請します。審査後、認定を受けた場合は、表示証交付認定書と表示証を交付します。

申請方法

協力事業所として認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等の場合

第1号様式(広島市消防団協力事業所表示証交付申請書)を広島市消防局消防団室に提出し申請してください。

消防団長の推薦の場合

第2号様式(広島市消防団協力事業所表示証交付推薦書)を広島市消防局消防団室に提出し申請してください。

広島市消防団協力事業所表示制度実施要綱

5 広島市消防団協力事業所一覧

広島市消防団協力事業所として認定されている事業所と所在地が記載されております。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

消防局消防団室
〒730-0051 広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3421(代表) ファクス:082-247-1645
[email protected]