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体が不自由な人の投票は?

ページ番号:0000014888 更新日:2024年1月12日更新 印刷ページ表示

投票支援カードをご利用ください

「投票支援カード」は、投票でお手伝いが必要な方に利用していただくカードです。

お手伝いしてほしいことを口頭で伝えることが困難な方はこのカードに記入して、投票所の職員に見せてください。(本人のほか御家族や支援者の方も記入ができます。)

以下のリンクから様式をダウンロードできます。
なお、投票所にも様式があるので、投票所で記入することも可能です。

投票支援カード [PDFファイル/316KB]

投票支援カード [Wordファイル/68KB]

点字投票

目の不自由な人で、点字による投票を希望する人は、投票所の係員に申し出てください。
点字用の投票用紙と点字器をお渡しします。

代理投票

体が不自由などのため、自ら投票用紙に記載することができない人は、投票所の係員が代筆する代理投票ができます。
誰に投票したかなど、投票の秘密は固く守られます。
なお、ご家族や同行者が、選挙人の代わりに投票用紙に記入することはできません。

代理投票を行うときは

代理投票をしたいときは、投票所の係員に「代理投票をしたい」と伝えてください。
口頭で伝えることが困難な方は、投票支援カードや手書きのメモなどを投票所の係員に見せてください。

代理投票のながれ

代理投票の流れ

郵便等投票

介護保険の被保険者証の交付を受けており、要介護状態区分が要介護5の人または身体障害者手帳(または戦傷病者手帳)を持ち、公職選挙法で定める重度の障害がある人は、区選挙管理委員会に申請すると郵便等(郵便または特定信書便事業者による信書便等)で投票できる「郵便等投票証明書」を選挙管理委員会で発行します。
「郵便等投票証明書」の交付を受けた人は、区選挙管理委員会に投票用紙の請求をしていただくと郵便等により投票できます。

郵便等による不在者投票制度のお知らせ(258KB)(PDF文書)

郵便等投票のできる人とは、次のいずれかの要件を満たす人です。

  1. 介護保険法上の要介護者で、介護保険法の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人
  2. 身体障害者手帳を持ち、公職選挙法で定められた次の重度の障害がある人
    • 障害名 :両下肢、体幹、移動機能
      障害の程度:1級または2級
    • 障害名 :心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
      障害の程度:1級または3級
    • 障害名 :ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓
      障害の程度:1級、2級または3級
  3. 戦傷病者手帳を持ち、公職選挙法で定められた次の重度の障害がある人
    • 障害名 :両下肢、体幹
      障害の程度:特別項症、第1項症または第2項症
    • 障害名 :心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓
      障害の程度:特別項症、第1項症、第2項症または第3項症

手帳に記載の障害名が複雑でその記載のみでは該当するかどうか不明なときは、選挙管理委員会に問い合わせてください。
なお、点字による投票はできません。
点字による投票をする人は、投票所または期日前投票所で点字投票により投票していただきますようお願いします。

「郵便等投票証明書」交付の手続きは次のとおりです。

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」の用紙を、区選挙管理委員会へ御請求ください。
  2. 「郵便等投票証明書交付申請書」受領後、記入してください。
    申請書の名前の欄は、必ず自分で記入してください。
  3. 記入した「郵便等投票証明書交付申請書」を、介護保険の被保険者証または身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳と併せて区選挙管理委員会へ提出してください。
  4. 区選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を郵送します。
    介護保険の被保険者証または身体障害者手帳(または戦傷病者手帳)も併せてお返しします。

郵便等投票証明書交付の手続きの画像

郵便等投票の仕方は次のとおりです。

  1. 区選挙管理委員会から、選挙の都度「不在者投票請求書」を郵送します。
  2. 投票する人は、「不在者投票請求書」に記入してください。(署名必要)
  3. 記入した「不在者投票請求書」を、「郵便等投票証明書」と併せて区選挙管理委員会へ郵送(信書便でも可)します。
  4. 区選挙管理委員会から、投票用紙と内・外封筒を郵送します。
    「郵便等投票証明書」はお返しします。
  5. 投票用紙に投票したい候補者名等を自ら選択して自書し、二重に封入した上で、外封筒に投票場所・年月日・氏名を自書します。
  6. 返信用封筒に入れ、区選挙管理委員会へ郵送(信書便でも可)します。

郵便等投票のしかたの画像

郵便等投票で、自ら投票用紙等に記載できない方のために、代理記載制度があります。

(1)代理記載制度を利用できる人とは、次の要件を満たす人です。

 郵便等投票の対象者で、かつ、身体障害者手帳の上肢または視覚の障害の程度が1級若しくは戦傷病者手帳の上肢または視覚の障害が特別項症、第1項症または第2項症に該当する人

(2)代理記載制度が利用できる場合の手続は次のとおりです。

 必要書類は区選挙管理委員会へ御請求ください。

  • 「郵便等投票証明書」の交付申請と同時に行う場合
    1. 「届出書」に記入してください。
      選挙人の署名は不要です。
    2. 「郵便等投票証明書交付申請書」に記入してください。
      証明申請書欄に、身体障害者手帳または戦傷病者手帳により代理記載の方法による投票ができる旨を記入してください。選挙人の署名は不要です。
    3. 代理記載人となる人は「同意書・宣誓書」に署名してください。
    4. 記入した「届出書」、「郵便等投票証明書交付申請書」、「同意書・宣誓書」を、身体障害者手帳または戦傷病者手帳と併せて区選挙管理委員会へ提出してください。
      なお、介護保険の要介護5で「郵便等投票証明書交付申請書」を申請する場合は、介護保険被保険者証も必要です。
    5. 代理記載人となるべき人の氏名を記載した「郵便等投票証明書」を郵送します。
  • 既に「郵便等投票証明書」をお持ちの方の場合
    1. 「届出書」に記入してください。
      選挙人の署名は不要です。
    2. 「郵便等投票証明書交付申請書」に代えて「代理記載の方法による旨の証明申請書」に記入してください。
      証明申請書欄に、身体障害者手帳または戦傷病者手帳により代理記載の方法による投票ができる旨を記入してください。選挙人の署名は不要です。
    3. 代理記載人となる人は「同意書・宣誓書」に署名してください。
    4. 「郵便等投票証明書」と、記入した「届出書」、「代理記載の方法による旨の証明申請書」、「同意書・宣誓書」を、身体障害者手帳または戦傷病者手帳と併せて区選挙管理委員会へ提出してください。
    5. 代理記載人となるべき人の氏名を記載した「郵便等投票証明書」を郵送します。

郵便等投票代理記載制度の手続きの画像

(3)代理記載制度による投票の仕方は次のとおりです。

あらかじめ指定された代理記載人が、選挙人の指示に基づき行います。

  1. 区選挙管理委員会から、選挙の都度「不在者投票請求書」を郵送します。
  2. 代理記載人は、「不在者投票請求書」に記入してください。(署名必要)
  3. 記入した「不在者投票請求書」を、「郵便等投票証明書」と併せて区選挙管理委員会へ郵送(信書便でも可)します。
  4. 区選挙管理委員会から、投票用紙と内・外封筒を郵送します。
    「郵便等投票証明書」はお返しします。
  5. 投票用紙に投票したい候補者名等を選挙人が選択して代理記載人が記載し、二重に封入した上で、外封筒に投票場所・年月日・選挙人の氏名を代理記載人が記載します。
  6. 返信用封筒に入れ、区選挙管理委員会へ郵送(信書便でも可)します。

手続について、詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。

その他

各投票所では、老眼鏡やルーペ、筆談用の補助用紙を備えていますので、必要な場合は投票所の係員に申し出てください。
また、投票所内での移動に介助が必要な場合も、投票所の係員に申し出てください。

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