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選挙が近づいてくると、投票できる人には、選挙管理委員会から投票日の日時と投票所の場所などを記載した「選挙のお知らせ」を発送しています。(平成27年4月12日執行の統一地方選挙から、世帯ごとに封書でお送りしています(市外転出者分を除く)。)
この「選挙のお知らせ」に記載された投票所を確認し、投票するときに持ってきてください。
なお、「選挙のお知らせ」はなくても投票できます。
投票所での一般的な投票方法は、次のとおりです。
1 名簿対照係へ「選挙のお知らせ」を出して、選挙人名簿に載っているかどうか確認を受けます。
2 投票用紙交付係で投票用紙を受け取ります。
3 投票記載所で決められた記載方法に従って候補者などを記入します。
4 投票箱に投函します。
なお、平成28年4月11日の公職選挙法の改正で、投票所に入ることができる子供の範囲が、これまでの幼児から児童、生徒その他の18歳未満の者に拡大されました。
ケガや病気などで付き添いや看護が必要な方も、付き添い人、看護人の方と一緒に投票所に入ることができます。