投票(選挙) よくある質問と回答

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ページ番号1003252  更新日 2025年3月24日

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質問投票ってどのようにするの(FAQID-4815~4817)

回答

選挙が近づいてくると、投票できる人には、選挙管理委員会から投票日の日時と投票所の場所などを記載した「選挙のお知らせ」を発送しています。
(平成27年4月12日執行の統一地方選挙から、世帯ごとに封書でお送りしています(市外転出者分を除く)。)

この「選挙のお知らせ」を記載された投票所へ持って行き、係員の案内に従って投票してください。
なお、「選挙のお知らせ」はなくても投票できますので、「選挙のお知らせ」がない場合は投票所で係員にお申し出ください。

投票時間は一部の投票所を除き午前7時から午後8時までです。

投票所に入ることができる子供の範囲が拡大され、幼児、児童、生徒その他の18歳未満の者と一緒に投票所に入ることができます。
また、ケガや病気などで付き添いや看護が必要な方も、付き添い人、看護人の方と一緒に投票所に入ることができます。

イラスト:選挙のお知らせの記載例

投票所での一般的な投票方法は、次のとおりです。

1 名簿対照係へ「選挙のお知らせ」を出して、選挙人名簿に載っているかどうか確認を受けます。

イラスト:名簿対照係へ「選挙のお知らせ」を渡す様子

2 投票用紙交付係で投票用紙を受け取ります。

イラスト:投票用紙が交付される様子

3 投票記載所で決められた記載方法に従って候補者などを記入します。

イラスト:投票記載所で記入する様子

4 投票箱に投函します。

イラスト:投票箱に投函する様子

なお、平成28年4月11日の公職選挙法の改正で、投票所に入ることができる子供の範囲が、これまでの幼児から児童、生徒その他の18歳未満の者に拡大されました。

ケガや病気などで付き添いや看護が必要な方も、付き添い人、看護人の方と一緒に投票所に入ることができます。

このページに関するお問い合わせ

市選挙管理委員会事務局 選挙課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所北庁舎(中区役所)4階
電話:082-504-2513(代表) ファクス:082-504-2519
[email protected]