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投票日当日に投票所へ行けない場合は?

ページ番号:0000014818 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

投票日当日にどうしても、投票にいけない人は、「期日前投票」または「不在者投票」という制度で投票日の前に投票できます。

期日前投票・不在者投票ができる場合

  • 仕事や冠婚葬祭などの予定がある人
  • レジャーや買物などの私用で、投票日に投票区内にいない人
  • 病気やケガなどの理由で歩けない人
  • 離島や交通の不便な場所に住んでいる人や、そこに滞在中の人
  • 引越しなどをして、他の市町村に住んでいる人
  • 天災または悪天候により投票所に到達することが困難な人

期日前投票・不在者投票のできる期間・時間

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの土曜日、日曜日、祝休日を含む毎日午前8時30分から午後8時までです。

期日前投票とは

投票日の前に、選挙人名簿に登録されている区の区役所か出張所(似島出張所を除く)で投票するものです。
選挙人本人が投票用紙を直接投票箱に投函するものです。

期日前投票のできる場所

選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会です。
広島市では区役所と出張所(似島出張所を除く)です。

選挙権確定の時期が期日前投票を行う日で認定するため、期日前投票を行った後に、他市町村へ転出されたり、死亡等により選挙権を失っても、有効な投票として取り扱われます。
このことから、選挙当日18歳となる人が期日前投票の段階では未だ17歳の場合は、選挙権を有していないため、不在者投票をしていただくことになります。この場合の不在者投票の場所は同様に区役所や出張所です。

期日前投票の手続

区の選挙管理委員会から送付する「選挙のお知らせ」の裏面に、「期日前投票宣誓書」の様式が印刷されています。
ご自身の「選挙のお知らせ」であることをご確認のうえ、「宣誓書」欄に必要事項をあらかじめ記入し、選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所にお持ちください。
「選挙のお知らせ」を持参されなかった場合は、期日前投票所に備え付けてある「期日前投票宣誓書」に記入していただきます。

不在者投票とは

投票日の前に入院・入所先の病院や老人ホームなどで投票するもの、出張先などの他の市区町村の選挙管理委員会で投票するものなどです。

指定病院等における不在者投票

「指定病院等」とは、都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
入院・入所中の方に限り、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

出張等で他の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票する場合は、「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入のうえ、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会へ郵便等で送付または持参し、投票用紙などの必要な書類を請求します。
(Faxや電子メールではできませんので御注意ください。「不在者投票請求書・宣誓書」は選挙ごとにホームページに掲載します。)
郵送された投票用紙などを滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参し投票します。
不在者投票の出来る日時などは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会でお問い合わせください。

その他

日本国外を航海している指定船舶に乗船している人のためにファクシミリを使った洋上投票という制度や、特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在する人のうち、職務等のため選挙の当日投票することが出来ないと見込まれる場合の国外における不在者投票の制度があります。
(仕事や留学などで海外に住んでいる日本国民が国政選挙に投票できる制度については、「在外選挙制度」をご覧ください)

また、郵便等による不在者投票の制度については、「体が不自由な人の投票は?」をご覧ください。

関連情報

選挙管理委員会への問い合せは?