洋上投票制度等
洋上投票とは
指定船舶等に乗船する船員のための不在者投票で、ファクシミリ装置を用いた投票を行うものです。(平成12年5月1日施行 平成29年4月10日一部改正法施行)
洋上投票のできる船員
指定船舶等に乗船して、日本国外の区域を航海しようとする船員(船員手帳に準ずる文書の交付を受けている実習生を含む。)で、選挙当日、職務または業務に従事すると見込まれるものが、洋上投票を行うことができます。
洋上投票を行おうとする船員は、あらかじめ、選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。
南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票
平成18年11月1日から、南極地域観測隊の隊員等のため、洋上投票と同様ファクシミリ装置を用いた投票ができることとなりました。
対象選挙
衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙
洋上投票の流れ
- 指定船舶等の船員から船長に洋上投票の申出をします。
- 指定船舶等の船長は指定市町村の選管に投票送信用紙等を請求します。
- 指定市町村の選管は投票送信用紙等を指定船舶等の船長に交付します。
- 船長が投票送信用紙等を保管し、船舶は出港します。
- 選挙期日の公示日の翌日船長は船員に投票送信用紙を交付します。
- 船員は投票の記載をし、ファクシミリ装置を用いて送信します。
- 指定市町村の選管は投票を受信します。
- 指定市町村の選管は投票を封筒に入れ他の部分を封筒に添付します。
- 指定市町村の選管は船員の名簿登録地市町村の選管に投票を送致します。
- 名簿登録地市町村の選管から投票管理者に送致します。
- 投票管理者が受理不受理を決定し受理した投票を投票箱に投函します。
関連リンク
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総務省ホームページ「洋上投票の対象の拡充及び要約筆記者に対する報酬支給の解禁について」(平成28年4月11日)(外部リンク)
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総務省ホームページ「洋上投票の対象の拡充について」(平成28年12月2日)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
市選挙管理委員会事務局 選挙課
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