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精神障害者保健福祉手帳について

ページ番号:0000015552 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

1 概要

 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害(知的障害を除く。)のために長期にわたって日常生活や社会生活に制限を受けている方が申請により取得することができます。手帳を取得されると税制の優遇措置や公共交通機関の運賃割引(JR、県外の公共交通機関を除く。)、各種施設の利用料の割引などの優遇措置を受けることができます。

手帳の対象となる疾患名

 統合失調症、そううつ病(気分〔感情〕障害)、非定型精神病(統合失調症の症状とそううつの気分障害の症状が同程度に同時に存在する症候群)、てんかん、中毒精神病、器質精神病(認知症や高次脳機能障害など)、その他の精神疾患(神経症性障害、ストレス関連障害、成人の人格及び行動の障害、食行動異常や睡眠障害を含む生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害、小児〔児童〕期及び青年期に生じる行動及び情緒の障害など)が対象となります(知的障害は除く。)。

2 申請(新規・更新・等級変更)手続

(1) 申請に必要な書類等

ア 障害者手帳申請書

(申請書はお住まいの区の保健センター(福祉課障害福祉係)にあります。申請書はこのページからもダウンロードできますが、その場合は、本人用の控えを含め、3部提出してください。)

イ 診断書兼意見書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療兼用)

かかりつけの医療機関で書いてもらってください。
注1 診断書兼意見書は、初診日から6か月を経過した日以降に作成されたものであり、新規申請の場合は申請される日の3か月前 以降、更新申請の場合は有効期限の3か月前以降に作成されたものであることが必要です。

注2 診断書兼意見書に代えて、
(ア) 精神障害(知的障害を除く。)を事由とした障害年金を受給中の方は、障害年金証書または年金裁定通知書、直近の振込(支払)通知書及び同意書
(イ) 精神障害(知的障害を除く。)を事由とした特別障害給付金を受給中の方は、特別障害給付金受給資格者証、国庫金振込(送金)通知書及び同意書
により申請することもできます。(いずれも、精神障害のみを支給事由とした受給に限ります。)
なお、この場合、手帳の等級は年金等の等級と同じになります。

マイナンバーを活用した情報連携により、精神障害のみを支給事由とする年金給付等の把握ができる場合には、(ア)または(イ)の書類を省略することができます。その際は同意書に、現在支給されている障害年金を支給している機関の記入が必要です。
また、同意書は、マイナンバーを活用した情報連携により障害等級の判定ができない場合、日本年金機構等の年金等支給者へ、障害年金等の障害の種別、障害の等級及び受給状況等について照会するためのもので、その様式は、このページからダウンロードできます。

ウ 写真 2枚

注1 写真は以下のものを2枚用意してください。

  • 縦:4センチ、横:3センチ
  • 脱帽し、上半身を撮影したもの
  • 背景無地
  • 1年以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名、生年月日を記載してください
  • カラー、白黒どちらでも可
  • 家庭用プリンターから写真用台紙以外の紙に印刷したもの及びポラロイドカメラで写したものは不可

注2 写真を貼付した手帳をお持ちの方が、更新の申請を行う場合(手帳の有効期限の更新欄がない場合及び有効期限経過後に再申請する場合を除きます。)、申請時に写真の添付は不要です。
ただし、等級に変更がある場合等、新たな手帳を交付する必要がある場合は、後日、写真の提出をお願いします。

エ 個人番号及び身元を確認できるもの

※平成28年1月1日から「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行され、個人番号の利用が始まりました。
申請の際に個人番号の記載が必要となりますので、個人番号及び身元を確認できるもの(個人番号カード、通知カード+運転免許証または精神障害者保健福祉手帳など公的機関が発行した顔写真入りの書類等)をお持ちください。

(2) 更新手続き

更新は有効期限の3か月前から申請できます。

(3) 等級変更手続き

障害の状態に変化があったとき(診断書兼意見書及び写真を添付)、障害年金の等級が変わったとき(障害年金証書等の写し、同意書及び写真を添付)に申請できます。
同意書の様式は、このページからダウンロードできます。

3 変更の手続き

住所や氏名等に変更が生じた場合は、変更届により手帳の記載事項について訂正が必要です。変更に必要な書類等は、変更届、精神障害者保健福祉手帳です。
「次回更新時期の案内通知」の送付を希望され、送付先を「家族等」にされた場合、家族等の住所や氏名等に変更が生じたときも変更届の提出が必要です。

4 転入の手続き

広島市外から転入された方は、障害者手帳申請書、写真2枚に市外で交付された精神障害者保健福祉手帳の写しを添付して申請してください。

5 手帳を紛失等した時の手続き

手帳を失くされたり、破れたり、汚れたりして使用に支障が生じた場合や写真付きの手帳の交付を希望される場合、新たな手帳の交付を申請することができます。
再交付申請書と写真2枚、本人確認書類(運転免許証など公的機関が発行した顔写真入りの書類等)を提出してください。
また、紛失した手帳を発見した場合は、速やかに返還してください。

6 申請場所

お住まいの区の保健センター(福祉課障害福祉係)です。

 

お知らせ  医療機関関係者の方へ

診断書兼意見書は、次のリンクページからダウンロードしていただけます。なお、提出用及び受付控として2部を区役所厚生部福祉課(保健センター)に提出してください。(印刷は、両面印刷でなく、片面印刷してください。)

また、あわせて「診断書兼意見書の記入に当たってのお願い事項」及び「(別紙)精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項」を掲載していますので、記入上の参考にしてください。

リンク先 診断書兼意見書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費兼用)等ダウンロード

関連情報

精神障害者保健福祉手帳により利用できる制度

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