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温泉を公共の浴用又は飲用に利用しようとする場合には、温泉利用許可が必要です。
申請前に必ずご相談ください。
下記の場合、温泉利用許可が必要になります。
従来から利用している源泉から湧出する温泉の利用を廃止し、別の源泉から湧出する温泉を利用する場合(利用する源泉の変更)
従来から利用している源泉に別の源泉から湧出する温泉を混湯して利用する場合
既に利用許可を受けている施設に追加して、新たに利用施設(浴槽や蛇口等)を設置する場合(利用施設の増設)
温泉スタンド、タンクローリー又はポリ容器等により、温泉を不特定多数の者に浴用又は飲用の目的で供する場合
タンクローリー又はポリ容器等により供給された温泉を、旅館又は公衆浴場等で公共の浴用又は飲用に供する場合
従来浴用に供していたものを飲用に、又は飲用に供していたものを浴用に利用する場合
イベント等において仮設的に設ける施設で温泉を不特定多数の者に浴用又は飲用の目的で供する場合
(注意1)
温泉を掘削する場合、又は井戸水を分析した結果、温泉と判明した場合には、利用許可を申請する前に、広島県知事から温泉の掘削や動力装置の設置許可を受ける必要があります。掘削や動力装置の設置許可申請の手続きはについては、広島県薬務課<外部リンク>へお問い合わせください。
(注意2)
鉱泉浴場(温泉利用施設)における入湯に対して、入湯税が課されます。 手続き等詳しくは、「入湯税に関するお知らせ」 [PDFファイル/139KB]をご確認ください。
※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。
様式名 | 添付書類 | 説明等 |
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【手数料】
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原則として、浴用の場合は浴槽ごと、飲用の場合は蛇口ごとに1件とします。(2以上の浴槽又は蛇口を一括して1件とできる場合がありますのでご相談ください。)
浴用と飲用はそれぞれ別に申請が必要です。
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【手数料】 |
イベント等で仮設的に設ける施設での利用は、衛生上の理由から、手湯及び足湯のみに限ります。
イベント等で仮設的に設ける施設の場合、市内一円で利用できる許可になりますが、利用許可取得後、イベント等で利用するごとに、利用する概ね1週間前までに利用計画書を提出する必要があります。
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温泉利用計画書 (イベント等で仮設的に設ける施設での利用) [Word] [PDF] |
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イベント等で仮設的に設ける施設のみ、利用する概ね一週間前までに提出が必要です(常設の施設については不要)。 |
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温泉を利用する場所には、温泉成分等を掲示しなければなりません。 またこの掲示内容は、登録分析機関で定期的(10年ごと)に分析を行い、その結果に基づいて更新する必要があります。 この届出は、次の場合に提出してください。
届け出た掲示内容を変更する場合は、添付書類のうち変更内容に係る書類を添付してください。 |
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利用承継承認申請書
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【手数料】
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温泉利用許可を受けた法人の温泉利用の事業が、合併又は分割により他の法人に承継される場合 |
【手数料】 |
温泉利用許可を受けた個人が死亡した場合 (注意) 死亡した日から60日を過ぎると承継できなくなりますので、早めにご相談下さい。 |
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地位承継に伴う許可証交付願 |
(合併・分割の場合)
※許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。 |
(合併・分割の場合) (注意)登記事項証明書は合併又は分割したことが確認できるものが必要です。 |
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温泉利用許可申請書に記載した事項に変更があった場合は、変更の届出を行ってください。 | |
利用を廃止した温泉の温泉利用許可証 ※許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。 |
温泉利用許可を受けていた施設について、次の事由に該当する場合は、廃止届を提出してください。
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※許可証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。
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温泉利用許可証を亡失又はき損した場合は、許可証の再交付を申請することができます。 |
温泉の利用許可等に係る基準については、以下の(1)~(4)の法令等に規定があり、(5)の逐条解説が国から示されています。
(1)温泉法(昭和23年法律第125号)<外部リンク>
(2)温泉法施行令(昭和59年政令第25号)<外部リンク>
(3)温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)<外部リンク>
(4)広島市温泉法施行細則(昭和59年規則第43号)
(5)逐条解説 温泉法(平成27年6月環境省編) [PDFファイル/482KB]
また、以下の(6)~(8)の通知等が国から示されています。
(6)温泉利用基準(飲用利用基準)(最終改正:平成19年10月1日付け環自総発第071001002号) [PDFファイル/206KB]
(7)温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準(平成26年7月1日環自総発第1407012号) [PDFファイル/215KB]
(8)温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等について(平成26年7月1日環自総発第1407012号) [PDFファイル/55KB]
さらに、硫黄泉(1キログラム中、総硫黄を2ミリグラム以上含有する温泉)については以下の(9)及び(10)の通知等が、また、タンクローリー、ポリ容器又は温泉スタンドによる温泉の供給については以下の(11)及び(12)の通知等が国から示されています。
(9)公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準(改正)(平成29年9月1日環境省告示第66号) [PDFファイル/154KB]
(10)温泉利用施設における硫化水素中毒事故防止のためのガイドライン(平成29年9月環境省) [PDFファイル/1.51MB]
(11)タンクローリー等に係る温泉法第15条等の運用について(平成8年9月24日環自施第224号) [PDFファイル/108KB]
(12)タンクローリー等に係る温泉法第15条等の運用について(平成9年1月27日環境省事務連絡) [PDFファイル/319KB]
※(11)及び(12)の通知については、発出当時、温泉利用許可が温泉法第12条等に規定されていたため、通知文中では第12条等と表記されていますが、本市ホームページでは現行法の規程条文を引用し、上記のとおり第15条等と表記しています。
本市においては、上記の法令や通知等の規程を踏まえ、以下の広島市温泉事務処理要領及び審査表を定め、温泉利用許可申請事務等の適正化を図っています。
温泉利用許可申請等をされる際には、事前相談とあわせて、要領及び審査表をご確認いただき、必要書類の準備や定められた基準の適合性を確認してください。
(温泉利用許可)
(温泉利用計画)
(温泉成分等掲示)