○広島市温泉法施行細則
昭和59年3月31日
規則第43号
(この規則の趣旨)
第1条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行については、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平18規則44・一部改正)
(利用許可の申請)
第2条 法第15条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書に、省令第7条第2項第1号及び第3号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えて、広島市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。
(1) 温泉成分分析書
(2) 温泉利用施設の各階平面図(縮尺を記載し、給排水経路を明示したもの)
(3) その他保健所長が必要と認める書類
(平9規則6・平14規則49・平18規則44・平19規則101・一部改正)
(許可証の交付等)
第3条 保健所長は、法第15条第1項の規定による許可をする場合は、所定の許可証を申請者に交付するものとし、当該許可をしない場合は、所定の通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者が、許可証を亡失し、又はき損した場合は、所定の申請書を提出し、許可証の再交付を受けることができる。
(平14規則49・平19規則101・一部改正)
(合併若しくは分割又は相続による地位の承継の承認申請)
第4条 法第16条第1項の規定により合併又は分割による法第15条第1項の許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとする者は、所定の申請書を保健所長に提出しなければならない。
2 法第17条第1項の規定により相続による法第15条第1項の許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとする者は、所定の申請書を保健所長に提出しなければならない。
3 保健所長は、法第16条第1項又は第17条第1項の規定による承認をした場合は、所定の承認書を申請者に交付するものとし、当該承認をしない場合は、所定の通知書により、申請者に通知するものとする。
(平19規則101・追加、令2規則10・一部改正)
(平14規則49・一部改正、平19規則101・旧第4条繰下・一部改正、令2規則10・一部改正)
(温泉の成分等の掲示内容の届出)
第6条 法第18条第4項の規定による届出は、所定の届出書によらなければならない。
(平14規則49・平19規則101・一部改正)
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第49号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月15日規則第101号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。