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○広島市温泉法施行細則

昭和59年3月31日

規則第43号

(この規則の趣旨)

第1条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行については、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則44・一部改正)

(利用許可の申請)

第2条 法第15条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書に、省令第7条第2項第1号及び第3号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えて、広島市保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。

(1) 温泉成分分析書

(2) 温泉利用施設の各階平面図(縮尺を記載し、給排水経路を明示したもの)

(3) その他保健所長が必要と認める書類

(平9規則6・平14規則49・平18規則44・平19規則101・一部改正)

(許可証の交付等)

第3条 保健所長は、法第15条第1項の規定による許可をする場合は、所定の許可証を申請者に交付するものとし、当該許可をしない場合は、所定の通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者が、許可証を亡失し、又はき損した場合は、所定の申請書を提出し、許可証の再交付を受けることができる。

(平14規則49・平19規則101・一部改正)

(合併若しくは分割又は相続による地位の承継の承認申請)

第4条 法第16条第1項の規定により合併又は分割による法第15条第1項の許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとする者は、所定の申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 法第17条第1項の規定により相続による法第15条第1項の許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとする者は、所定の申請書を保健所長に提出しなければならない。

3 保健所長は、法第16条第1項又は第17条第1項の規定による承認をした場合は、所定の承認書を申請者に交付するものとし、当該承認をしない場合は、所定の通知書により、申請者に通知するものとする。

(平19規則101・追加、令2規則10・一部改正)

(変更又は廃止の届出)

第5条 法第15条第1項の許可を受けた者は、第2条に規定する申請書若しくはその添付書類に記載した事項(法第16条第1項又は第17条第1項の規定による承認を受けた場合にあつては、前条第1項又は第2項に規定する申請書に記載した事項を含む。)に変更があつた場合又は温泉の利用を廃止した場合は、所定の届出書により、その旨を速やかに保健所長に届け出なければならない。この場合において、第3条第1項の許可証の記載事項に係る変更及び温泉の利用の廃止にあつては、当該許可証を添えなければならない。

(平14規則49・一部改正、平19規則101・旧第4条繰下・一部改正、令2規則10・一部改正)

(温泉の成分等の掲示内容の届出)

第6条 法第18条第4項の規定による届出は、所定の届出書によらなければならない。

(平14規則49・平19規則101・一部改正)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第49号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年10月15日規則第101号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(令和2年3月13日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

広島市温泉法施行細則

昭和59年3月31日 規則第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第43号
平成9年3月31日 規則第6号
平成14年3月28日 規則第49号
平成18年3月30日 規則第44号
平成19年10月15日 規則第101号
令和2年3月13日 規則第10号