本文
・お知らせ
・旅館業営業許可取得までの流れ(フロー図)(令和5年12月13日改訂)
・広島市旅館業許可事務及び指導要綱(令和5年12月13日改正)
・旅館業からの暴力団排除の推進について(暴力団排除条項に係る照会)
・申請届出等様式一覧(令和5年12月13日一部改正)
・その他
・身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の受け入れについて
・旅館業における入浴施設のレジオネラ属菌の発生防止対策とコンプライアンスの遵守について
旅館業(注1)とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)により「宿泊料(注2)を受けて、人を宿泊(注3)させる営業」と定義されており、次の3種類があります。
(注1)「旅館業」
人を宿泊させることであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって、旅館業には含まれません。
(注2)「宿泊料」
名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれます。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。
また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定されます。ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれません。
(注3) 「宿泊」
寝具を使用して施設を利用することをいいます。
旅館業法に基づく宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所など)は、旅館業法以外に、建築基準法や消防法等の他法令にも適合させる必要があります。
特に、建築基準法において、宿泊施設の営業が可能な用途地域が定められているため、旅館業を検討する場合は、必ず事前に用途地域を確認しておいてください。
用途地域については、インターネットをお使いの方は広島市のホームページでも地図情報を提供していますので、ご利用ください。
インターネット接続環境をお持ちでない方は、市役所本庁舎【都市整備局都市計画課】、または各区役所【建築課】に設置しています「都市計画情報検索システム」をご利用ください。
また、既存の建物の用途を変更し、旅館業施設としての使用を検討する場合は、その建物について建築確認の手続きが不要な場合でも、建築基準法の様々な規定に適合させる必要があります。適合の判断には、専門的な知識が必要となるため、必要に応じて建築士等の専門家に相談の上、適法に計画・工事を行ってください。
詳しくは、ホテル等を開業するときの建築物に関する注意事項をご確認ください。
旅館業を営もうとする者は、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあたっては、市長または区長。)の許可を受けなければなりません。許可にあたっては、施設の構造設備が政令及び自治体で定める条例等の基準に適合していることなどの要件があります。広島市内で旅館業を営もうとする場合は、計画の段階で必ず広島市保健所(環境衛生課)にご相談ください。
営業許可取得までの流れは、「旅館業営業許可取得までの流れ(フロー図)」をご確認ください。
また、旅館業施設が特定建築物(床面積3,000平方メートル)に該当する場合や簡易専用水道(貯水槽の有効容量が10立方メートル超)を設置する場合は、旅館業の許可申請とは別に、それぞれ届出が必要です。
本市では、広島市旅館業許可事務及び指導要綱(以下「要綱」という。)に基づき、旅館業を営もうとする場合には、あらかじめ事前審査願を提出し、審査を受けていただくようお願いしています。事前審査願の提出に先立っては、施設の設置場所の公道に面する位置等、近隣住民等が見やすい場所に、その計画の概要を記載した標識を設置して、地域の住民等に情報を公開し、周知を図る必要もあります。
なお、事前審査では、次のような審査や指導を行います。
旅館業法では、第3条第2項第5号、第6号、第7号及び第8号の暴力団排除条項に該当する場合に許可を与えないことができると規定されています。
このため、旅館業の営業許可の申請、承継承認の申請及び申請事項の変更(法人の代表者の変更)に係る届出における審査及び確認を行う場合は、警察に対して、旅館業の許可を受けようとする者または許可を受けた者の暴力団排除条項該当性について照会を行います。
ついては、営業許可の申請、承継承認の申請及び申請事項の変更(法人の代表者の変更)に係る届に際しては、次の様式に記載をして、申請または届出時に提出してください。
・申請者が個人の場合は、「当該個人の氏名、生年月日、性別及び住所」を記入してください。
・申請者(届出者)が法人の場合は、「当該法人の全役員(監査役(個人)を含む。)の氏名、生年月日、性別、住所及び法人名」を記入してください。
※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。
書類名 | 必要な添付書類(所定の様式のみ) |
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1.事前審査願 [Word] [PDF] |
(1)標識 [Word] [PDF] (2)計画公開結果報告書 [Word] [PDF] |
手数料:1件につき22,000円 |
(1)構造設備等の概要 [Word] [PDF] |
上記の書類(所定の様式)以外にも必要書類がございますので、事前審査・許可申請時に必要な書類等について(一覧表)をご確認ください。上記以外の必要書類について、様式は任意です。なお、玄関帳場の構造に係る図面または玄関帳場に代替する設備の機能等に係る具体的な書類についてはこちらをご確認ください。
(1) 譲渡の場合
営業者が旅館業を譲渡しようとする場合は、譲渡する予定の者(譲渡人)及び譲り受ける予定の者(譲受人)が、譲渡を行う前に申請※して、保健所長の承認を受ける必要があります。
手続きの流れは、旅館業における地位承継(譲渡)の流れをご確認ください。
また、地位承継手続(譲渡)に係るよくある質問は、こちらをご確認ください。
※ 申請は、譲渡日の約30日前までに行っていただきますようお願いします。
(2) 合併又は分割の場合
営業者(法人)が合併または分割により、その営業者としての地位を承継しようとする場合は、合併または分割の登記を行う前に申請して、保健所長の承認を受ける必要があります。
(3) 相続の場合
営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、相続人は、被相続人の死亡後60日以内に申請して、保健所長の承認を受ける必要があります。
書類名 |
必要な添付書類(所定の様式のみ) |
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手数料:1件につき7,700円 |
(1)旅館業からの暴力団排除条項に係る照会様式 [Excel] [PDF] |
手数料:1件につき7,700円 |
(1)旅館業からの暴力団排除条項に係る照会様式 [Excel] [PDF] |
手数料:1件につき7,700円 |
(1)旅館業からの暴力団排除条項に係る照会様式 [Excel] [PDF] (2)相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 [Word] [PDF] |
上記の届出をするに当たり必要な書類はその他必要な書類等について(一覧表)をご確認ください。なお、一部の書類は所定の様式で提出していただく必要があります。所定の様式は以下からダウンロード可能です。
書類名 |
必要な添付書類(所定の様式のみ) |
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(1)旅館業からの暴力団排除条項に係る照会様式 [Excel] [PDF] | |
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(※) |
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※管理者設置・変更・廃止届については、次のシステムから電子申請が可能です。
広島市電子申請システム <外部リンク><外部リンク>
旅館業法第6条、旅館業法施行規則第4条の2及び広島市旅館業法施行細則第8条により、宿泊者名簿には、宿泊者について以下の項目について、正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成日から3年間、旅館業の施設または営業者の事務所で保存するよう定められています。
宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載等が求められているところです。
なお、宿泊者名簿の記載方法については、自筆を求めない運用も可能となっています。例えば、予約時に得た情報を営業者が宿泊者名簿に記載した場合、チェックイン時に宿泊者がこの情報に誤り等がないことを確認しチェックボックスへのチェックを行う方法などにより、自筆を求めない運用も可能です。
日本国内に住所を持たない外国人の方については、国籍及び旅券番号を記載することとなっております。
宿泊者名簿の記載の正確さを期するため、旅館営業者の方は、該当される方へ旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存していただくようお願いします。
旅券の写しがある場合には、これを宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代えることができます。
旅館業営業者の皆さまには、宿泊者名簿の管理を徹底するとともに、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載並びに旅券の写しの保存、捜査機関に対する協力をお願いいたします。
身体障害者補助犬(以下、補助犬)とは、目や耳、手足に障害のある方をサポートする「盲導犬」、「介助犬」及び「聴導犬」の総称で、身体障害者補助犬法に基づき訓練・認定された犬です。
また、身体障害者補助犬法により、宿泊施設などの不特定多数の人が利用する施設では、補助犬を同伴する障害のある人を拒否してはならないことが義務付けられています。
旅館業営業者の皆さまには、補助犬を同伴する障害のある人の受け入れについて、ご理解、ご協力をお願いいたします。
参考
・ 身体障害者補助犬(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
・ 補助犬ユーザー受け入れガイドブック(宿泊施設編) [PDFファイル/5.14MB]
・ 補助犬同伴mini book(宿泊施設) [PDFファイル/1.27MB]
旅館業における入浴施設の衛生管理に関して、以下の通知等が発出されています。
事業者の皆様におかれましては、レジオネラ症の防止対策をはじめ、入浴施設の管理と法令遵守の徹底をお願いします。
日付 | 通知等の名称 |
令和5年2月27日 | 【事務連絡】旅館業における入浴施設のレジオネラの防止対策及びコンプライアンスの遵守の周知徹底について [PDFファイル/79KB] |
(参考)
厚生労働省ホームページ「レジオネラ対策のページ」<外部リンク>
旅館業の施設等におけるトコジラミ対策について、以下の事務連絡が発出されています。
トコジラミは、寝具や家具の隙間や、カーテンの裏などに潜り込み、夜間の就寝中に体にとりついて吸血することで、強いかゆみが生じる被害が発生します。
近年、トコジラミに関する相談件数が増えているとの報道がなされており、国内における被害の拡大が懸念されています。
旅館業の営業者は、旅館業法第4条第1項の規定により、宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならないこととされています。
また、特定建築物に該当する旅館業の営業者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第1項に基づき、日常清掃及び6月以内ごとに1回の大掃除を行うこととされているほか、同条第2項の規定に基づきトコジラミの防除を行う必要があります。
事業者の皆様におかれましては、必要に応じてトコジラミ対策の周知チラシや旅館・ホテルのための害虫対策の手引書を活用していただくとともに、トコジラミを発見したときには、被害の拡大を防ぐため、技術、知見を持つ専門業者に調査、防除を依頼する等の対応をとっていただきますようお願いいたします。
日付 | 通知等の名称 |
令和5年12月22日 |
・旅館業の施設等におけるトコジラミ対策に関する周知徹底について(各都道府県等生活衛生担当課宛て事務連絡) [PDFファイル/129KB] ・(参考)旅館業の施設等におけるトコジラミ対策に関する周知徹底について(全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会宛て事務連絡) [PDFファイル/709KB] |