○広島市旅館業法施行条例
平成24年12月18日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第2条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号に規定する条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 寝具(寝台を除く。)を収納する設備が適当な場所に設けられていること。
(2) 共同の入浴設備は、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 脱衣場を有すること。
イ 浴室及び脱衣場の内部を外部から見通すことができないようにしていること。
(平30条例30・一部改正)
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第3条 政令第1条第2項第7号に規定する条例で定める基準は、前条各号に掲げる基準とする。
(平30条例30・旧第4条繰上・一部改正)
(下宿営業の施設の構造設備の基準)
第4条 政令第1条第3項第5号に規定する条例で定める基準は、第2条各号に掲げる基準とする。
(平30条例30・旧第5条繰上・一部改正)
(平30条例30・旧第6条繰上・一部改正)
(清純な施設環境が保持されるべき施設)
第6条 法第3条第3項第3号に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として指定された施設
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(4) 国、地方公共団体又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)が設置した青少年のための教育施設
(5) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定する都市公園
(6) 前各号に掲げる施設に類するものとして市長が指定する施設
2 市長は、前項第6号の規定による指定をした場合は、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
(平30条例30・旧第7条繰上、令5条例17・一部改正)
(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 前2号に掲げる施設以外の施設 当該施設の監督庁(監督庁がないものにあっては、当該施設の長)
(平30条例30・旧第8条繰上)
(旅館業を営む者が講ずべき措置の基準)
第8条 法第4条第2項に規定する条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 床下には、適当な防湿方法及び換気方法を施すこと。
(2) 客室、廊下、階段等には、十分な換気及び採光又は照明の装置を設けること。
(3) 客室には、外気に面して窓を設けること。
(4) 調理場を設ける場合は、十分な換気及び採光又は照明の装置並びに防じん及びねずみ、昆虫等の防除の設備を設けること。
(5) 共同の入浴設備を設ける場合は、次に掲げる措置を講ずること。
ア ろ過器を設置する場合は、十分なろ過能力を有し、洗浄又はろ材の交換を行うことができるろ過器を設置するとともに、ろ過器の前に集毛器を置くこと。
イ 気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造とすること。
ウ 内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて露天風呂の湯が内湯に混入することのない構造とすること。
エ 配管は、内部の浴槽水(浴槽内の湯水をいう。以下同じ。)を完全に排水できる構造とすること。
オ 貯湯槽は、完全に排水できる構造とすること。
カ 脱衣場及び脱衣箱は、常に清潔にし、定期的に清掃するほか、昆虫等の駆除及び消毒をすること。
キ 洗い場、浴槽等は、常に清潔にし、定期的に清掃及び消毒をすること。
ク 浴槽の湯は、入浴者が利用している間は、常に豊富かつ適温に保ち、著しく汚濁しないようにすること。
ケ 入浴者に利用させるくし、かみそり等は、利用する人ごとに消毒し、清潔に保たれたものとすること。
コ 原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。)、原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽の湯水の温度を調整する目的で、浴槽の湯水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上がり用湯(洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。以下同じ。)及び上がり用水(洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。以下同じ。)として使用する水並びに浴槽水の水質は、規則で定める基準に適合するよう水質を管理すること。
サ 浴槽水は、毎日完全に換水すること。ただし、ろ過器を使用している場合は、1週間に1回以上完全に換水すること。
シ ろ過器を使用している場合は、1週間に1回以上ろ過器を十分に洗浄し、又はろ材を交換するとともに、適切に消毒すること。
ス 配管は、図面等により配置状況を正確に把握し、不要な配管を除去するとともに、適切な方法で洗浄、消毒すること。
セ 集毛器は、定期的に洗浄、消毒すること。
ソ 貯湯槽は、貯湯槽内の水温を60度以上(最大使用時にあっては、55度以上)に保つこととし、これにより難い場合は消毒装置を設置すること。また、必要に応じて洗浄、消毒すること。
タ 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定して、1リットル中0.4ミリグラムから1.0ミリグラムまでに保つとともに、当該測定結果を測定の日から3年間保管すること。ただし、原湯又は原水の性質その他の条件により塩素系薬剤を使用できない場合、他の消毒方法による場合等は、レジオネラ属菌に対する消毒効果が塩素系薬剤と同等以上となるような方法によること。
チ 湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管を設置している場合において、タの規定により浴槽水の消毒に当たり塩素系薬剤を使用するときは、塩素系薬剤は、ろ過器の直前に投入すること。ただし、構造上これにより難い場合は、この限りでない。
テ オーバーフロー水及びオーバーフロー回収槽の湯水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合であって、オーバーフロー還水管及びオーバーフロー回収槽の清掃及び消毒を定期的に行い、かつ、その湯水を塩素系薬剤等により消毒するときは、この限りでない。
ト イの微小な水粒を発生させる設備を設置する浴槽の浴槽水は、毎日完全に換水するよう努めること。
ナ 打たせ湯には、循環している湯水を使用しないよう努めること。
ニ シャワーには、循環している湯水を使用しないこと。
ヌ ろ過器等により浴槽水を循環させる場合は、浴槽水の誤飲を防ぐための措置を講ずること。
ネ 入浴者の守るべき事項を浴場内の見やすい場所に掲示すること。
ノ 浴槽水等を河川等に排水する場合は、適切な処理を行うこと。
ハ 入浴設備の維持管理に係る衛生上の管理運営要領を作成し、これを従業員に遵守させること。
ヒ 旅館業を営む者(自ら入浴設備の維持管理に従事する者に限る。)又は従業員のうちから、衛生管理に係る責任者を定めること。
フ 生物膜の発生を未然に防止するよう努めるとともに、生物膜が発生した場合には、直ちに除去すること。
(6) 便所には、十分な換気及び採光又は照明の装置並びに昆虫等の防除及び流水式による手洗いの設備を設けること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置を講ずること。
(平30条例30・旧第9条繰上、令2条例21・一部改正)
(基準の緩和等)
第9条 市長は、土地の状況その他の事情により前条各号に掲げる基準により難いと認める旅館業の施設については、公衆衛生上支障がない範囲内において、当該基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。
(平30条例30・旧第10条繰上)
(委任規定)
第10条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例30・旧第11条繰上)
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 広島市旅館業施設の構造設備基準に関する条例(平成15年広島市条例第22号)は、廃止する。
附則(平成30年3月29日条例第30号)
この条例は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。