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<目次>
・簡易専用水道とは
・届出書類一覧
・設置者の義務
・法定検査について
・登録検査機関について
・関連リンク
市町村等の水道から供給される水のみを水源として貯水槽に受け、これを共同住宅やビルなどの各階に給水する水道を貯水槽水道といいます。
この貯水槽水道の中で、水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが簡易専用水道になります。
ただし、以下のものは、簡易専用水道に該当しません。
※ 手洗い用その他人の生活の用(浴用、トイレのウォシュレット、洗濯、洗顔など)に水を供給する場合は、簡易専用水道に該当しますので、ご注意ください。
また、水槽の有効容量が10立方メートル以下の貯水槽水道を「小規模貯水槽水道」といい、法規制はありませんが、簡易専用水道に準じた管理及び検査することをお勧めします。
※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。
届出書類 | 届出する時期 | 備考 |
---|---|---|
簡易専用水道設置届 |
給水を開始したとき |
※設置者は原則として建物の所有者です。ただし、所有者が複数いる場合には、責任の所在を明らかにするため、所有者の中から1者を責任者として選任し、設置者として届出ていただくようお願いしています。
※同一所在地に複数の簡易専用水道を設置する(している)場合は、設置場所の詳細が分かる図面の提出をお願いすることがあります。 |
変更届 |
設置者や建物名等を変更したとき | |
廃止届 |
廃止したとき <廃止となる事例> ・有効容量が10立方メートル以下になった ・受水槽や高置水槽を廃止し、上水道直結になった |
|
休止・再開届 |
休止・再開したとき |
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2の規定に基づき、次に掲げる管理及び検査が義務付けられています。
義務事項 | 根拠法令 |
---|---|
水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと | 水道法施行規則 第55条第1項 |
水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること | 水道法施行規則 第55条第2項 |
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令<外部リンク>に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと | 水道法施行規則 第55条第3項 |
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること | 水道法施行規則 第55条第4項 |
毎年一回以上定期に、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査(法定検査)を受けること | 水道法施行規則 第56条第1項 |
上記の義務事項にある、法定検査を毎年一回以上、受検する必要があります。受検方法は現場検査と書類検査の2つあります。
○現場検査
・ 外観検査(水槽の点検やその周辺の衛生状態についての検査)
・ 水質検査(色、色度、濁度、臭気、味の検査及び残留塩素の測定)
※ 水槽の清掃に伴う水質検査とは別のものになります。
・ 書類検査(設備の配置図及び清掃の記録等書類の保存状況についての検査)
○書類検査
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」)第2条で規定する特定建築物に該当する施設は、建築物衛生法に基づき適正に管理が行われている場合、建築物衛生法の管理状況を示した書類の検査により法定検査を受検することができます。
令和2年4月1日現在
検査機関の名称 |
所在地 |
電話番号 |
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一般財団法人広島県環境保健協会 | 広島市中区広瀬北町9番1号 | 082-293-1511 |
公益財団法人山口県予防保健協会 | 山口県山口市小郡上郷5408番地1 | 083-941-6300 |
エスク株式会社 | 大阪府大東市三箇四丁目18番18号 | 072-871-1065 |
株式会社ケイ・エス分析センター | 大阪府富田林市錦織南二丁目9番2号 | 0721-20-5611 |
日東化学工業株式会社 | 北九州市小倉南区徳吉東四丁目9番1号 | 093-451-2711 |
株式会社HER | 兵庫県加西市網引町2001番地39 | 0790-49-3220 |
マンション・ビルの水道管理-貯水槽水道の管理について-<外部リンク>(広島市水道局ホームページ)