専用水道の手続きや管理

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ページ番号1013497  更新日 2025年3月26日

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お知らせ

広島市保健所の駐車場は駐車台数に限りがあり、令和7年4月1日から各区保健所分室の窓口が広島市保健所に統合することから、大変な混雑が予測されます。来庁の際はできる限り公共交通機関をご利用ください。
  • 令和6年3月29日付けで厚生労働省健康・生活衛生局長から「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行について(通知)」(別紙1)(別紙2)が発出されています。
  • 令和6年3月29日付けで厚生労働省健康・生活衛生局長から「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律に関する法律等の施行について(通知)」が発出されています。
  • 令和6年3月21日付けで厚生労働省健康・生活衛生局長から「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正について」(別紙 新旧対照表)が発出されています。
  • 令和6年3月21日付けで厚生労働省健康・生活衛生局水道課長から「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について」(別紙 新旧対照表)が発出されています。
  • 令和6年3月11日付けで厚生労働省健康・生活衛生局水道課水道水質管理室から「令和6年度環境省水道水質検査精度管理のための統一試料調査の参加募集について(通知)」(別紙1実施細則、別紙2実施要領)が発出されています。
  • 令和6年3月1日付けで厚生労働省健康・生活衛生局水道課水道水質管理室から「水道におけるPFOS及びPFOAへの対応について」が発出されています。
  • 令和6年2月14日付けで「令和5年度厚生労働省水道水質検査精度管理のための統一試料調査の結果の公表について 」及び「令和5年度日常業務確認調査結果について (別紙 )」が発出されています。
    令和5年度厚生労働省水道水質検査精度管理のための統一試料調査の結果については、厚生労働省HP<外部リンク>をご覧ください。
  • 令和5年6月15日付で「ガソリンスタンドからのガソリン漏洩に伴うベンゼンの水質基準超過について」が発出されています。

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専用水道とは

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、以下のフロー図で該当するものを「専用水道」といいます。

イラスト:専用水道フロー図

  • ※1 6面点検が行える場合(各面の壁や地面から60cm以上空いている)を除く
  • ※2 地中または地表に敷設されている導管の長さ(地表からの汚染の影響を受けない程度に高く設けられたものは除く)

簡易専用水道の手続きや管理については、以下のリンクから。

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設置者の責務

専用水道を設置し、給水しようとする場合、設置者は保健所に対して、下記の様に申請及び届出を行う必要があります。加えて、設置者は、水道技術管理者(受託水道技術管者)を任命する必要があります(給水開始届または業務委託届で提出)。
専用水道を設置し、給水しようとする場合は、申請及び届出の前に保健所までご相談ください。

イラスト:給水までの流れ 1.事前相談・資料作成、2.布設工事設計確認申請(書類審査)、3.確認通知、4.着工、5.竣工、6.給水開始届、7.給水開始

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届出様式一覧

※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。

布設工事設計確認申請書

届出する時期
専用水道の布設工事に着手する前
備考
既存水道の増設あるいは大規模な設備変更を行う場合も該当することがあります。

給水開始届

届出する時期
専用水道の給水を開始しようとするとき
備考
水質検査結果及び水道技術管理者の選任が必要になります。

変更届

届出する時期
申請者の住所及び氏名、水道事務所の所在地が変更したとき

廃止届

届出する時期
専用水道の使用を止めたとき

業務委託届

届出する時期
専用水道の管理に関する技術上の業務の全部または一部を他のものに委託したとき
備考
一部委託の場合、委託者及び受託者の双方に、水道技術管理者を選任する責務があります。

業務委託契約失効届

届出する時期
業務委託に係る契約が効力を失ったとき

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水道技術管理者の責務

水道技術管理者には次に掲げる事項の技術上の義務が生じます(水道法第19条第2項)。

水道技術管理者の責務
項目 内容
水道施設の施設基準適合検査 水道施設に損壊がなく、本来の機能が維持されていることの恒常的な確認
給水開始前の水質検査及び施設検査 工事が適正に完了していること、給水前の水質が水質基準に適合していることの確認
定期及び臨時の水質検査※ 定期検査の実施と水質が正常であることの確認、水質異常時における臨時検査の実施
職員の健康診断 施設管理に従事する職員が伝染病に罹患していないことの確認
衛生上の措置 施設の清掃及び施設内の清潔保持、給水の塩素消毒
給水の緊急停止 水質異常を把握した際の給水停止措置と関係者への周知

※水質検査に関する詳細は、以下のリンクから。

<水道技術管理者の資格要件>

イラスト:水道技術管理者の資格に関する表

水道技術管理者資格取得講習会の開催案内については、公益社団法人日本水道協会ホームページをご覧ください。

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関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]