本文
指定緊急避難場所及び指定避難所の指定について
1 経緯
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、津波から逃れるため、避難生活を送る施設へ避難した多くの方が、津波に巻き込まれ、被害が拡大しました。
これを踏まえ、災害対策基本法が改正され、災害種別ごとに切迫した災害の危険から逃れるための指定緊急避難場所と、避難生活を送るための指定避難所を明確に区別して指定しなければならないとされました。
区分 | 意味 |
---|---|
指定緊急避難場所 | 切迫した災害の危険から逃れるため施設または場所 |
指定避難所 | 避難生活を送る施設 |
これに伴い、本市では平成28年3月末から指定緊急避難場所及び指定避難所を指定しました。
2 本市の取り扱い
指定緊急避難場所
指定緊急避難場所は、国の定める指定基準《(1)「開放の確実性」及び(2)「安全性」に関する基準》を満たす必要があります。
(1) 「開放の確実性」については、本市ではこれまで特段の規定はなく、避難場所として民間施設や地元集会所などの市有以外の施設を含め選定していました。この度の改正により、開放の確実性に関する基準が定められたことから、本市において迅速・確実に開設可能な市有施設を基本として指定することとしました。
(2) 「安全性」については、従前から洪水・高潮・土砂災害・大規模な火事の災害種別ごとに適合性を確認したうえで、避難場所として選定しています。この度、国の指定基準に基づき、従来のものに加えて、「津波」及び「地震」についても、新たに適合性等を確認のうえ公園等を指定することとしました。
指定避難所
指定避難所は、国の指定基準((1)「一定の生活環境の確保」及び(2)「想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるもの」)を満たす必要があります。
本市では、これまで市有施設を中心に生活避難場所を選定していましたが、これらの施設は(1)「一定の生活環境が確保」されているとともに、(2)「災害による影響」も考慮していることから、生活避難場所を指定避難所として指定することとしました。
そのため、「生活避難場所」としている名称を、「指定避難所」に変更しました。
なお、指定緊急避難場所と指定避難所の違い等については以下をご覧ください。