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事業活動環境配慮制度の概要

ページ番号:0000013470 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

事業活動環境配慮制度(広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例)

制度の概要

対象事業者

事業活動環境計画書の作成等が義務付けられる者
本市の区域内に設置している全ての事業所における合計量が次のA又はBのいずれかである者

A エネルギー年間使用量(原油換算)が1,500kl以上である者
 (→エネルギー使用量を原油換算する際の簡易計算表を使用ください。)
 簡易計算表[Excelファイル/50KB]
又は
B 物質ごとの温室効果ガス年間排出量(二酸化炭素換算)が
 3,000トン以上である者

 ※二酸化炭素の場合は、エネルギー使用に伴い排出したものを除く。

  • コンビニエンスストア等の連鎖化事業については、加盟者が設置している事業所における事業活動も含みます。
  • 国又は地方公共団体の事務及び事業も含みます。

制度内容

1 設備に係る温室効果ガスの排出の抑制等

 事業者は、温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択、使用方法等に努めましょう。

2 対象事業者に対する義務付け
  • 対象事業者は、3年ごとに事業活動環境計画書を市に提出しなければなりません。(提出期限:計画期間の初年度の8月31日まで。ただし、平成22年度に限り11月末までに提出。)
  • 計画書を変更した場合は、速やかに変更後の計画書を提出しなければなりません。
  • 対象事業者は、計画期間の各年度終了後、措置の実施状況等を記載した事業活動環境報告書を市に提出しなければなりません。(提出期限:各年度の翌年度の7月31日まで)
  • 対象事業者は、事業活動環境計画書及び事業活動環境報告書を提出したときは、その概要を公表しなければなりません。
3 市による公表
  • 市は、事業活動環境計画書及び事業活動環境報告書の概要をホームぺージなどにより公表します。
  • 市は、一定規模以上の事業所(エネルギー年間使用量(原油換算)が1,500kl以上である事業所又は物質ごとの温室効果ガス年間排出量(二酸化炭素換算。エネルギー使用に伴う二酸化炭素等を除く。)が3,000トン以上である事業所)を設置している事業者から事業活動環境計画書等の提出があった場合は、その内容について、当該事業所ごとに評価し、評価結果を公表します。
4 対象事業者以外の任意提出等

 対象事業者以外の事業者も事業活動計画書を市長に提出できます。計画書を提出した場合は、対象事業者と同様、事業活動環境報告書の提出等が義務付けられます。