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禁止広告物とは、街の美観を損なったり、事故を誘発するおそれがあるため設置できないものとして、広島市屋外広告物条例第8条に定めている次のような広告物です。したがって、いったん表示・設置したものが、次のような状態になれば、取り除いたり改善する必要があります。