ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > NPO法人の認証・認定 > NPO法の概要 > NPO法のあらまし > 認定・特例認定NPO法人に対する監督等

本文

認定・特例認定NPO法人に対する監督等

ページ番号:0000008466 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 認定・特例認定NPO法人に対する報告の請求及び検査

 認定・特例認定NPO法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、所轄庁として広島市は、当該認定・特例認定NPO法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求めることがあります。

 また、広島市は、当該認定・特例認定NPO法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を市職員に検査させる場合があります(法第64条第1項)

2 認定・特例認定NPO法人に対する勧告、命令等

 認定又は特例認定の取消事由のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定・特例認定NPO法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることがあります(法第65条第1項)

 勧告を受けた認定・特例認定NPO法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることがあります(法第65条第4項)

広島市の勧告並びに命令は、書面により行うよう努めます(法第65条第5項)

3 意見聴取

 広島市は上記2の勧告又は命令をしたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、その勧告の内容を公表し又は命令をした旨を公示します(法第65条第3項、第6項)

 広島市は、勧告又は命令をしようとするときは、次の1、2に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、それぞれに定める者の意見を聴くことがあります(法第65条第7項)

  1. 暴力団の構成員、暴力団、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの→警視総監又は道府県警察本部長
  2. 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているNPO法人又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過していないNPO法人、国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過していないNPO法人

 国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長

4 その他の事業の停止命令

 その他の事業を行う認定NPO法人が、その他の事業から生じた利益を当該認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該認定NPO法人に対し、その他の事業の停止を命ずることがあります(法第66条第1項)

 広島市は、この命令を書面により行うよう努めることとされており、当該命令をしたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、その旨を公示します(法第66条第2項)

5 認定・特例認定の取消し

 広島市は、認定・特例認定NPO法人が次のいずれかに該当するときは、認定又は特例認定を取り消します(法第67条第1項、第3項)

  1. 欠格事由(認定等を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものを除く)のいずれかに該当するとき
  2. 偽りその他不正の手段により認定、特例認定、認定の有効期間の更新又は合併による地位の承継の認定を受けたとき
  3. 正当な理由がなく、上記2の命令又は上記4のその他の事業の停止命令に従わないとき
  4. 認定・特例認定NPO法人から認定又は特例認定の取消しの申請があったとき

 また、認定・特例認定NPO法人が次のいずれかに該当するときは、認定・特例認定を取り消すことがあります(法第67条第2項、第3項)

  1. 法で定める認定等の基準に適合しなくなったとき
  2. 事業報告書等を所轄庁に提出しないとき
  3. 法で定める書類を閲覧させないとき
  4. 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき

6 認定・特例認定の取消しに係る聴聞等

 認定・特例認定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該認定・特例認定NPO法人から請求があったときは、公開により行うよう努めます(法第67条第4項、法第43条第3項)。

 広島市は、上記の聴聞の公開請求があった場合で、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該認定・特例認定NPO法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付します(法第67条第4項、法第43条第4項)。

 広島市は、認定・特例認定を取り消したときは、その理由を付した書面をもって認定・特例認定を受けていた法人にその旨を通知します。また、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示します(法第67条第4項、法第49条第1項、第2項)。

 広島市は、認定・特例認定の取消しをしようとするときは、次の1、2に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、それぞれに定める者の意見を聴くことがあります(法67条第4項、法第65条第7項)。

  1. 暴力団の構成員、暴力団、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの→警視総監又は道府県警察本部長
  2. 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているNPO法人又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過していないNPO法人、国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過していないNPO法人

 国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長

7 罰則

6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

 偽りその他不正の手段により認定、認定の有効期間の更新、認定NPO法人又は特例認定NPO法人と認定NPO法人等でない法人の合併について所轄庁の認定を受けた者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(法第77条)

50万円以下の罰金

 次の1~4に該当する者は、50万円以下の罰金に処せられます(法第78条、法第79条)

  1. 認定NPO法人又は特例認定NPO法人でない者であって、その名称又は商号中に、認定NPO法人又は特例認定NPO法人であると誤認されるおそれのある文字を用いた者(法第50条第1項、法第62条、法第78条第1項第2号、第4号)
  2. 不正の目的をもって、他の認定NPO法人又は特例認定NPO法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者(法第50条第2項、法第62条、法第78条第1項第3号、第5号)
  3. 勧告を受けた認定NPO法人又は特例認定NPO法人が、正当な理由がないのに、勧告に係る措置を採るべきことを内容とする命令に違反して、その命令に係る措置を採らなかった者(法第65条第4項、法第78条第1項第6号)
  4. その他の事業から生じた利益が当該認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認められ、所轄庁から事業の停止命令を受けたとき、正当な理由がないのにその停止命令に違反して引き続きその他の事業を行った者(法第66条第1項、法第78条第1項第7号)

20万円以下の過料

 以下の1~4のいずれかに該当する場合においては、NPO法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処せられます(法第80条)

  1. 認定NPO法人又は特例認定NPO法人が、代表の氏名に変更があったときの所轄庁への届出等(法第52条第1項、第53条第1項)、の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき(法第80条第1項第3号)
  2. 認定NPO法人又は特例認定NPO法人が、認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備え置きの規定(法第54条第1項、第2項、第3項)に違反して、その事務所に備え置かなければならない書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき(法第80条第1項第4号)
  3. 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定NPO法人又は特例認定NPO法人が認定の通知を受けたとき、若しくは認定NPO法人又は特例認定NPO法人が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置したときの関係知事への直近の事業報告書等、役員名簿及び定款等の提出の規定(法第49条第4項、第53条第4項)又は2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定NPO法人又は特例認定NPO法人が定款変更の認証を受けたときの関係知事への社員総会の議事録の謄本等の提出の規定(法第52条第2項)、役員報酬規程等の提出の規定(法第55条第1項、第2項)に違反して、毎事業年度1回提出しなければならない書類及びその他の書類の提出を怠ったとき(法第80条第1項第5号)
  4. 次に掲げる場合に所轄庁等から報告を求められた際に報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(法第80条第1項第10号)
  • 認定NPO法人又は特例認定NPO法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認められ、所轄庁から業務若しくは財産の状況に関する報告を求められた場合
  • 認定NPO法人又は特例認定NPO法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認められ、所轄庁以外の関係知事から当該都道府県の区域内における業務若しくは財産の状況に関する報告を求められた場合