次のいずれかの欠格事由に該当するNPO法人は、認定・特例認定を受けることができません(法第47条)。
- 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
- 認定又は特例認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- NPO法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、若しくは刑法204条等若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団又はその構成員等
- 認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
- 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
- 国税又は地方税の滞納処分の執行がされている法人等
- 国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人
- 暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人