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特例認定制度

ページ番号:0000008462 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 特例認定制度とは、認定NPO法人になる場合の認定を受けるための基準のうち、パブリックサポートテスト(PST)要件を満たしていない場合でも特例認定し、一定の税制上の優遇措置を与える制度です。

有効期間は3年間で、設立5年以内の法人が1回に限り申請することができます。特例認定制度は、認定を受けるまでのステップと考えてください(法第58条)

特例認定を受けるための基準

  1. 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること
  2. 運営組織及び経理について適正であること
  3. 事業活動の内容が適正であること
  4. 情報公開を適切に行っていること
  5. 事業報告書等を所轄庁に提出していること
  6. 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
  7. 設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えていること