特例認定制度とは、認定NPO法人になる場合の認定を受けるための基準のうち、パブリックサポートテスト(PST)要件を満たしていない場合でも特例認定し、一定の税制上の優遇措置を与える制度です。
有効期間は3年間で、設立5年以内の法人が1回に限り申請することができます。特例認定制度は、認定を受けるまでのステップと考えてください(法第58条)。
特例認定を受けるための基準
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること
- 運営組織及び経理について適正であること
- 事業活動の内容が適正であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えていること