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NPO法人に対する監督

ページ番号:0000008459 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 報告及び検査

 NPO法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款(以下「法令等」といいます。)に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、広島市はその業務若しくは財産の状況に関し報告を求めることができます。

 また必要に応じて、広島市は当該法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務、財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することができます(法第41条第1項)

2 立入検査の手続に関する義務は、次のように定められています

  • 当該検査をする職員が、法令等に違反する疑いがあると認められる理由を記載した書面を、あらかじめ、当該NPO法人の役員等に提示すること(法第41条第2項)
  • 職員が、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示すること(法第41条第3項)

3 改善命令

 NPO法人が設立認証の要件を欠くに至ったことが判明したとき、その他法令等に違反し、又はその運営が著しく適性を欠くと認めるときは、広島市は当該法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を取るべきことを命ずることができます(法第42条)

4 設立の認証の取消

  • NPO法人が上記3の改善命令に違反した場合で、他の方法により監督の目的を達することができないとき、または、NPO法人が3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないときは、広島市は、当該法人の設立の認証を取り消すことができます(法第43条第1項)
  • NPO法人が法令に違反した場合、上記3の改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、広島市は、改善命令を経ないでも、当該法人の認証を取り消すことができます(法第43条第2項)
  • 認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該NPO法人から請求があったときは、公開により行うよう努めます(法第43条第3項)。
  • 聴聞審理の公開請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないとき、広島市は、当該NPO法人に対し、公開により行わない理由を記載した書面を交付します(法第43条第4項)。

5 意見聴取

 広島市は、特定非営利活動法人について法第12条第1項第3号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について法第20条第5号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことがあります(法第43条の2)。

6 罰則

50万円以下の罰金

次の1及び2に該当する者は、50万円以下の罰金に処せられます。

  1. 正当な理由がないのに、上記3の改善命令に違反してその命令に係る措置を採らなかった法人(法第78条)
  2. 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関して法第77条、第78条に規定する違反行為をした場合、その違反行為者のほか、違反行為に関係した法人等(法第79条)

20万円以下の過料

 以下の1~10のいずれかに該当する場合においては、NPO法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処されます(法第80条)

  1. 組合等登記令に違反して、登記を怠ったとき(法第80条第1項第1号)
  2. 法人の成立時の財産目録の作成、備え置きの規定(法第14条)に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき(法第80条第1項第2号)
  3. 所轄庁への役員変更等の届出(法第23第1項)、定款変更の届出(法第25条第6項)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき(法第80条第1項第3号)
  4. 事業報告書等、役員名簿及び定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写し)の備え置きの規定(法第28条第1項、第2項)に違反して、これを備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき(法第80条第1項第4号)
  5. 定款の変更に係る登記事項証明書の届出(法第25条第7項)、事業報告書等の提出(法第29条)の規定に違反して、これらの書類の提出を怠ったとき(法第80条第1項第5号)
  6. 理事又は清算人が破産手続き開始の申立て及び公告の規定(法第31条の3第2項、法第31条の12第1項)に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき(法第80条第1項第6号)
  7. 貸借対照表の公告(法第28条の2)、解散後に行う債権者への債権申出の催告に関する公告(法第31の10第1項)及び破産手続開始の申立てに関する公告(法第31条の12第1項)の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき(法第80条第1項第7号)
  8. NPO法人が所轄庁から合併の認証を受けたときの貸借対照表及び財産目録の作成、備え置きの規定(法第35条第1項)に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき(法第80条第1項第8号)
  9. NPO法人が所轄庁から合併の認証を受けたときの債権者に対する公告・催告、債権者の異議に対する弁済等の規定(法第35条第2項、法第36条第2項)に違反したとき(法第80条第1項第9号)
  10. 上記1の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(法第80条第1項第10号)

10万円以下の過料

 NPO法人以外の者が、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いた場合(法第81条)

 認定・特例認定NPO法人は、NPO法人に対する監督等に加え、認定・特例認定NPO法人としての監督等を所轄庁から受けることになります。詳細はこちらの認定・特例認定NPO法人に対する監督等の欄をご覧ください。