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㋐-2 申請の流れと様式(物品販売等を主目的とする営利活動の実施)

ページ番号:0000204512 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

(1) 公園使用許可申請に係る副申書作成依頼書等の提出

 町内会等は、街区公園等で物品販売等を主目的とする営利活動を企画する場合、まず、企画の内容が本制度の対象となるかを、事前に区地域起こし推進課に相談します。その際、活動によって音、におい、振動等により他の近隣の住民等に苦痛をもたらす可能性がある場合や、活動の一部に企業活動等を含む場合は、公園周辺のどの範囲にどのような手段で周知及び意見の聴取を行う予定か、協議内容をどのように記録するのか等、地域での一定の同意を得る方法について協議します。

 制度の対象であり、支障がないことが確認できた段階で、町内会等は次の書類を作成し、区地域起こし推進課に提出します。

 ※複数の営利活動を行う場合、一度の申請で複数のイベントを申請する方法と、個別に複数に分けて申請する方法があります。

申請書類例

・公園使用許可申請に係る副申書作成依頼書(様式1)

・営利活動実施計画書(様式1-1)

・営利活動に係る誓約書(様式1-2)

・団体の総会(役員会)の議決証明書
 (団体として営利活動を実施し、かつ、その収益の全てを団体の活動費に充当することがわかるもの。)

・団体規約

・構成団体名簿
 (町内会・自治会、連合町内会、地区社会福祉協議会以外の団体の場合)

・その他必要なもの(近隣説明計画書など)

(2) 副申書の発行

 (1)を受領した区地域起こし推進課は、企画の内容が「町内会等の活動として」営利活動を実施すること(地域コミュニティの活性化に寄与するか)や、収支計画に支障がないことを確認し、必要に応じて区維持管理課と協議したうえで、副申書を町内会等に発行します。

 ※一度に複数のイベントの申請を受けた場合は、それぞれの計画に対して副申書を作成します。

(3) 公園使用許可申請書の提出

 (2)の副申書を受領した町内会等は、イベント毎に公園使用許可申請書等を作成し、副申書を添付して区維持管理課へ申請します。

申請書類例

・公園使用許可申請書(通常の様式)

・イベントの概要がわかる資料

・図面

・その他必要なもの

・副申書

(4) 許可証の受領及び営利活動の実施

 町内会等は区維持管理課から発行される許可証を受領し、計画のとおり営利活動を実施します。

(5) 営利活動実施報告書の提出

 町内会等は実施した営利活動について報告書を作成し、町内会等の総会等で承認後、区地域起こし推進課に提出します。営利活動毎でも複数まとめての報告でも構いませんが、遅くとも次年度の5~6月までに提出してください。

 ※報告を済ませていない場合は、次年度に新たに営利活動はできないこととします。

 区地域起こし推進課は、計画のとおり営利活動が行われたか、収益を町内会等へ充当した旨の証明を確認し、問題がある場合は指導を行います。

申請書類例

・営利活動実施報告書(様式1-3)

・その他必要なもの

様式

・ 様式1 副申書作成依頼書(営利活動) [Wordファイル/23KB]

・ 様式1-1 営利活動実施計画書 [Wordファイル/32KB]

・ 様式1-2 営利活動に係る誓約書 [Wordファイル/22KB]

・ 任意様式 総会や役員会により決定したことを証する書類(証明書) [Wordファイル/21KB]

・ 参考様式 近隣説明計画書 [Wordファイル/27KB]

・ 様式1-3 営利活動実施報告書 [Wordファイル/32KB]

・ 参考様式 営利イベントの実施状況(広島市HP掲載用) [Wordファイル/27KB]

・ 参考様式 変更申請書 [Wordファイル/20KB]

・ 参考様式 取り下げ申請書 [Wordファイル/20KB]

※手書き用PDFデータはこちら [PDFファイル/1.97MB]

申請・審査の流れ

スキーム1

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