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65歳以上の寝たきりや認知症などの方で、福祉事務所長から障害者控除対象者として認定された方については、身体障害者手帳等をお持ちでなくても、所得税や住民税を算定する際に所得の額から障害者控除額を差し引くことができます。
(身体障害者手帳等をお持ちでない方の場合)
区分 |
所得税 |
住民税 |
---|---|---|
障害者 |
27万円 |
26万円 |
特別障害者 |
40万円 |
30万円 |
同居特別障害者 |
75万円 | 53万円 |
(お住まいの区の福祉課高齢介護係)
区名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
中 |
中区大手町4-1-1 |
504-2570 |
東 |
東区東蟹屋町9-34 |
568-7730 |
南 |
南区皆実町1-4-46 |
250-4107 |
西 |
西区福島町2-24-1 |
294-6218 |
安佐南 |
安佐南区中須1-38-13 |
831-4941 |
安佐北 |
安佐北区可部3-19-22 |
819-0585 |
安芸 |
安芸区船越南3-2-16 |
821-2808 |
佐伯 |
佐伯区海老園1-4-5 |
943-9729 |