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高齢者の障害者控除対象者認定について

ページ番号:0000005934 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 65歳以上の寝たきりや認知症などの方で、福祉事務所長から障害者控除対象者として認定された方については、身体障害者手帳等をお持ちでなくても、所得税や住民税を算定する際に所得の額から障害者控除額を差し引くことができます。

障害者控除を受けるためには

(身体障害者手帳等をお持ちでない方の場合)

  1. 「障害者控除対象者認定申請書」に記入し、お住まいの区の福祉事務所(各区福祉課)へ申請します。
    申請書は、各区福祉課や地域包括支援センターの窓口で受け取ることができるほか、下記からダウンロードすることもできます。
  2. 障害者控除対象者認定を受けます。(認定書が交付されます。)
  3. 税の申告等(注)で障害者控除の適用があると申告をすることで、所得税や住民税の控除を受けることができます。
    (注)税務署での確定申告、市税事務所・税務室での住民税の申告(住民税のみ課税の場合)又は勤務先での年末調整の際の扶養控除申告のことです。

障害者控除額

区分

所得税

住民税

障害者

27万円

26万円

特別障害者

40万円

30万円

同居特別障害者

75万円 53万円

お問い合わせ・お申し込み先

(お住まいの区の福祉課高齢介護係)

区名

所在地

電話番号

中区大手町4-1-1

504-2570

東区東蟹屋町9-34

568-7730

南区皆実町1-4-46

250-4107

西

西区福島町2-24-1

294-6218

安佐南

安佐南区中須1-38-13

831-4941

安佐北

安佐北区可部3-19-22

819-0585

安芸

安芸区船越南3-2-16

821-2808

佐伯

佐伯区海老園1-4-5

943-9729

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