当サイトはJavaScriptを使用したコンテンツや機能を提供しています。ご利用の際はJavaScriptを有効にしてください。
本文
施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設です。
要介護1~5に認定されており、入院加療の必要がない方。所得制限はありません。
別表「特別養護老人ホーム一覧」をご覧ください。
介護保険で定められた利用者負担(介護費用の1割)と食費、居住費、日常生活費が必要です。
それぞれの施設で手続きしてください。
老人福祉法第11条・第28条
特別養護老人ホーム一覧(平成31年4月1日現在)