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固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づいて行っていますが、個別の家屋の評価については、家屋の構造(木造・非木造)や使用資材の種類等により異なりますので、詳しくは、家屋が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室へお問い合わせください。
評価基準では、家屋の評価に当たり再建築費(価格)を基準として評価する方法、いわゆる再建築価格方式が採用されています。
この再建築価格方式は、評価の対象となった家屋と同一のものを、現時点において、その場所に新築したと仮定した場合に必要とされる建築費(再建築費)を求め、この再建築費にその家屋が実際に新築された年からの時の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。
具体的には、評価しようとする家屋について、再建築費評点数を求め、これに経年減点補正率を乗じ、さらに設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて、評価額(価格)を求めます。
家屋の評価額(価格)の求め方を算式で示すと、次のとおりとなります。
(算式)家屋の評価額(価格)=再建築費評点数×経年減点補正率×評点一点当たりの価額