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新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度

ページ番号:0000221491 更新日:2024年9月9日更新 印刷ページ表示

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。
 新型コロナウイルスワクチン接種に係る救済制度においては、健康被害が生じた接種の時期によって以下のとおり対象となる救済制度が異なります。
救済制度の申請先

1 令和6年3月31日までの特例臨時接種による健康被害の申請について

予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として申請が可能です。

給付の流れについて

 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて本市に請求をします。(接種時に本市に住民票がある方が対象です)
 本市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達をします。
 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。
 その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

給付の流れ
リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」(厚生労働省) 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000912784.pdf<外部リンク>

【国の審議結果】
 国(厚生労働省)の疾病・障害認定審査会の審議結果は『厚生労働省 審議会・研究会等』<外部リンク>をご覧ください。

給付の種類(臨時接種)

名称 内容 給付額
医療費 予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給 保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額(高額療養費等)を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等 ※差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外
医療手当 入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給 各給付の給付額はこちらをご確認ください。
予防接種健康被害救済給付額一覧(新型コロナワクチン・令和6年3月31日までの接種 [PDFファイル/204KB] 
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給
障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)または同一生計の遺族に支給
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

※臨時接種による健康被害の請求期限に定めはありません。

申請時の必要な書類について

申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。詳細は、以下のファイルでご確認いただけます。
 必要書類一覧 [その他のファイル/122KB]
※各給付のうち、特にご相談の多い「医療費・医療手当」については、必要な請求書及び受診証明書の記載例を以下のファイルからご確認いただけます。参考にご覧ください。
 【記載例】医療費・医療手当請求書 [PDFファイル/198KB]
 【記載例】受診証明書 [PDFファイル/178KB]

※健康被害救済制度の申請は、接種との因果関係が疑わしいあるいは否定的な場合でも可能です。このため、受診したことを証明する受診証明書については、受診時の診断名を記載していただき診断がついていない場合は、症状名を記載することも可能です。

また、各給付の「請求書」等は、以下のURL(厚生労働省HP)で入手いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>

 ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した以下の様式をもって、診療録等に変えることができます。
 予防接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要 [PDFファイル/249KB]

注意事項について 

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4~12か月程度の期間を要する。)
  • 申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
  • 申請を検討されている方は、健康推進課まで、事前にご相談ください。

2 令和6年度以降の定期接種(B類疾病)による健康被害の申請について

予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として申請が可能です。
「給付の流れについて」「申請時の必要な書類について」「注意事項について」は、本ページ「1 令和6年3月31日までの接種による健康被害の申請について」をご覧ください。
「給付の種類」は以下をご覧ください。

給付の種類(B類疾病の定期接種)

名称 内容 給付額
医療費 予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給※入院を要すると認められる場合に限る 保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額(高額療養費等)を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等 ※差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外
医療手当 入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給

各給付の給付額はこちらをご確認ください。
予防接種健康被害救済給付額一覧(新型コロナワクチン・令和6年4月1日以降の接種 [PDFファイル/171KB]

障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給
(3級はなし)
遺族年金 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給
遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)または同一生計の遺族に支給
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

※B類疾病には、以下のとおり請求期限があります。
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われたときから5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡のときから5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給があった場合には2年。

3 令和6年度以降の任意接種による健康被害の申請について

任意接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の申請が可能です。
詳細については、以下のURL(独立行政法人医薬品医療機器総合機構HP)をご覧ください。
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html<外部リンク>
【PMDA救済制度相談窓口】
 0120-149-931(9時~17時/月~金(祝日・年末年始を除く))

参考

新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応への対応について(広島県HP)
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/coronafukuhannou.html<外部リンク>
※新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状について、受診を希望する際は、​まずは、​かかりつけ医や接種医等の身近な医療機関への受診をお願いします。

新型コロナウイルスワクチンに関するお問合せ​

【一般的な相談について​】
・各区の保健センター(平日8時30分~17時15分)
名称 所在地 電話番号
中保健センター地域支えあい課(中区地域福祉センター内) 中区大手町4-1-1 504-2528
東保健センター地域支えあい課(東区総合福祉センター内) 東区東蟹屋町9-34 568-7729
南保健センター地域支えあい課(南区役所別館内) 南区皆実町1-4-46 250-4108
西保健センター地域支えあい課(西区地域福祉センター内) 西区福島町2-24-1 294-6235
安佐南保健センター地域支えあい課(安佐南区総合福祉センター内) 安佐南区中須1-38-13 831-4942
安佐北保健センター地域支えあい課(安佐北区総合福祉センター内) 安佐北区可部3-19-22 819-0586
安芸保健センター地域支えあい課(安芸区総合福祉センター内) 安芸区船越南3-2-16 821-2809
佐伯保健センター地域支えあい課(佐伯区役所別館内) 佐伯区海老園1-4-5 943-9731

・広島市新型コロナワクチン問合せ窓口
 
082-504-2957
 平日8時30分~17時15分 

【接種後の副反応について】
・広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口
​ 
082-513-2847
 平日8時30分~17時15分(12時~13時は対応時間外)

【新型コロナワクチンに関する国の電話相談窓口】
・感染症・予防接種相談窓口

 0120-469-283
 平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

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