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予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生するものです。したがって、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行うこととなっています。
請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて本市に請求をします。
本市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、県を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000912784.pdf<外部リンク>)を加工して作成
新型コロナウイルスワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種とみなされることから、給付は次のとおりとなります。
給付の種類 |
請求者等 |
給付額 |
医療費 |
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者 |
健康保険等による給付の額を除いた自己負担分(入院相当に限定しない) |
医療手当 |
同上 |
通院3日未満 34,900円/月 通院3日以上 36,900円/月 入院8日未満 34,900円/月 入院8日以上 36,900円/月 同一月入通院 36,900円/月 |
障害児養育年金 |
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者 |
1級 1,579,200円/年 2級 1,263,600円/年 |
障害年金 |
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者 |
1級 5,048,400円/年 2級 4,039,200円/年 3級 3,028,800円/年 |
介護加算 | 法、政令及び規則に定める施設に入所・入院していない者を養育する者に加算するもの |
1級 844,300円/年 2級 562,900円/年 |
死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順 |
死亡一時金 44,200,000円 |
葬祭料 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 |
212,000円 |
※ 給付額は、令和4年4月現在の内容です。
※ 事例により、表の給付額と異なる場合があります。
申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。詳細は、以下のファイルでご確認いただけます。
必要書類一覧 [その他のファイル/122KB]
※各給付のうち、特にご相談の多い「医療費・医療手当」については、必要な請求書及び受診証明書の
記載例を以下のファイルからご確認いただけます。参考にご覧ください。
【記載例】医療費・医療手当請求書 [PDFファイル/198KB]
【記載例】受診証明書 [PDFファイル/139KB]
※健康被害救済制度の申請は、接種との因果関係が疑わしいあるいは否定的な場合でも可能です。
このため、受診したことを証明する受診証明書については、受診時の診断名を記載していただき、
診断がついていない場合は、症状名を記載することも可能です。
また、各給付の「請求書」等は、以下のURL(厚生労働省HP)で入手いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>
ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内
に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因による
と記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した以下の
様式をもって、診療録等に変えることができます。
新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応 症例概要 [PDFファイル/803KB]
(1) 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定
までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4~12か
月程度の期間を要する。)
(2) 申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
(3) 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
(4) 申請を検討されている方は、健康推進課まで、事前にご相談ください。