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後期高齢者医療制度における傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

ページ番号:0000155564 更新日:2023年8月10日更新 印刷ページ表示

 傷病手当金は、後期高齢者医療制度の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。

対象者

 次の条件をすべて満たす方

  1. 給与等の支払いを受けている※広島市の後期高齢者医療被保険者であること。※いわゆる「被用者」であり、事業主から給与等の支払いを受けていない「個人事業主」、「フリーランス」など事業所得のみの方は対象外となります。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  3. 2によって3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
  4. 感染または感染の疑いが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
  5. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 3分の2 × 日数

(注1)給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

(注2)支給額には上限があります。

申請書類

申請方法

 上記の支給申請書に記入の上、お住いの区の区役所福祉課高齢介護係へ郵送してください。

※ 申請いただいてから支給まで概ね1か月かかります(申請書に記入された口座へ広島県後期高齢者医療広域連合が振り込みます。)。なお、書類の不備等がありましたら、さらに時間がかかることがありますのでご了承ください。

時効

 消滅時効:2年

 時効起算日:労務不能であった日ごとにその翌日

お問合せ先

 詳しくはお住まいの区の区役所福祉課高齢介護係へお問い合わせください。

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