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新型コロナウイルスによる影響を受けられた事業者への広島市や国等の支援制度をご紹介します(お申し込み、ご相談については、各所管課等にお問い合わせください。)。
支援制度一覧(主な支援制度はこちら)
商工関係の融資 経営上のお悩みに関すること 給付金・補助金等に関すること
雇用関係 観光関係 農業関係 林業関係 漁業関係 福祉・地域活動関係
税金・水道料金・使用料等 償還条件等の緩和 文化芸術活動 その他の相談等
◎今後、支援策が追加等された場合は、随時、更新していく予定です。
☞ 事業者向け支援制度【第36版】 [PDFファイル/368KB]
☞ 【参考】 経済産業省の支援策(経済産業省)<外部リンク>
☞ 【参考】 新型コロナウイルス関連の無料相談を含めた電話相談 (広島弁護士会)<外部リンク>
※は国や広島県等が実施する支援
区 分 | 内 容 | 所管課等 | ||||
融資に関すること | 広島市中小企業特別融資(セーフティネット資金) | 広島市産業立地推進課 (Tel:082-504-2241 Fax:082-504-2259) 【取扱金融機関】 商工組合中央金庫、広島銀行、もみじ銀行、山口銀行、中国銀行、山陰合同銀行、西京銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、広島市信用組合、広島県信用組合 |
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・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者でも利用できるよう認定基準の運用が緩和されています。 | ||||||
【金利】1.0% 以内 【限度額】中小企業者、組合3,000万円 【申込方法】市の認定書を添付して、取扱金融機関へ申し込む。 |
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〇セーフティネット保証4号 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて1か月の売上高等が前年に比べて20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年に比べ20%以上減少することが見込まれる中小企業者等の必要とする資金(様式はこちら) |
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〇セーフティネット保証5号 |
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○危機関連保証 新型コロナウイルス感染症の影響をうけて1か月の売上高等が前年に比べて15%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年に比べ15%以上減少することが見込まれる中小企業者等の必要とする資金(様式はこちら) (セーフティネット保証とは別枠で保証) |
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広島市中小企業特別融資(景気対策特別融資) | ||||||
最近3か月間の月平均売上高、売上総利益率及び営業利益率のいずれかが最近3か年のいずれかの年の同期の月平均売上高等に比べて10%以上減少している中小企業者等が、事業の資金繰りの円滑化を目的として利用する資金 | ||||||
【金利】1.0% 以内 【限度額】中小企業者、組合3,000万円 【申込方法】取扱金融機関へ申し込む。 |
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※広島県制度融資(新型コロナウイルス感染症対応資金)<外部リンク> |
広島県経営革新課(Tel:082-513-3321) |
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セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証のいずれかの認定を受けた方が必要とする資金 ※ 一定の売上高等の減少要件を満たす場合、当初3年間実質無利子・信用保証料不要 |
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【金利】3年以内0.8%、5年以内1.0%、10年以内1.2% 【限度額】4,000万円 【申込方法】市の認定書を添付して、取扱金融機関へ 申し込む。 |
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〇セーフティネット保証4号 | ||||||
利用条件については広島市中小企業特別融資の場合と同様(前記) | ||||||
〇セーフティネット保証5号 | ||||||
利用条件については広島市中小企業特別融資の場合と同様(前記) | ||||||
○危機関連保証 | ||||||
利用条件については広島市中小企業特別融資の場合と同様(前記) | ||||||
※広島県緊急対応融資(セーフティネット資金)<外部リンク> | ||||||
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者でも利用できるよう認定基準の運用が緩和されています。 | ||||||
【金利】3年以内0.8%、5年以内1.0%、10年以内1.2% 【限度額】中小企業者8,000万円、組合等1億6,000万円 【申込方法】市の認定書を添付して、取扱金融機関へ申し込む。 |
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〇セーフティネット保証4号 | ||||||
利用条件については広島市中小企業特別融資の場合と同様(前記) | ||||||
〇セーフティネット保証5号 | ||||||
利用条件については広島市中小企業特別融資の場合と同様(前記) | ||||||
○危機関連保証 | ||||||
利用条件については広島市中小企業特別融資の場合と同様(前記) | ||||||
※広島県緊急対応融資(緊急経営基盤強化資金)<外部リンク> | ||||||
最近3か月間の月平均売上高、売上総利益率及び営業利益率のいずれかが前年同期の月平均売上高等に比べて5%以上減少している中小企業者等が、事業の資金繰りの円滑化を目的として利用する資金 | ||||||
【金利】3年以内0.8%、5年以内1.0%、10年以内1.2% 【限度額】中小企業者、組合等4,000万円 【申込方法】取扱金融機関へ申し込む。 |
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※日本政策金融公庫新型コロナウイルス感染症特別貸付制度 | 日本政策金融公庫広島支店 国民生活事業(Tel:082-244-2231) 中小企業事業(Tel:082-247-9151) |
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同感染症の影響を受けて1か月の売上高が前年または前々年等に比べて5%以上減少した中小企業者等(フリーランスを含む。)の必要とする資金 | ||||||
○国民生活事業(主に小規模事業者向け)<外部リンク> | ||||||
【金利】1.36% (借入後当初3年間 0.46%) 【限度額】8,000万円(借入後当初3年間の利下げの対象となる借入限度額4,000万円) 【申込方法】日本政策金融公庫(国民生活事業)へ申し込む。 |
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○中小企業事業(中小企業向け)<外部リンク> | ||||||
【金利】1.11% (借入後当初3年間 0.21%) 【限度額】6億円(借入後当初3年間の利下げの対象となる借入限度額2億円) 【申込方法】日本政策金融公庫(中小企業事業)へ申し込む。 |
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※日本政策金融公庫特別利子補給制度 | ||||||
上記「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」を利用した中小企業者等のうち、特に影響の大きい個人事業主(フリーランスを含む。)や売上高が急減した事業者などに対する利子補給 | ||||||
【対象】 1.個人事業者(フリーランスを含む。) :要件なし 2.小規模事業者(法人事業者) :売上高15%以上減少 3.中小企業者(1,2を除く事業者) :売上高20%以上減少 【利子補給】 ・期間:借入後当初3年間 ・補給対象上限:国民生活事業 4,000万円 中小企業事業 2億円 |
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※日本政策金融公庫経営環境変化対応資金 | ||||||
同感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者の資金繰りの改善に必要な資金 | ||||||
○国民生活事業(主に小規模事業者向け)<外部リンク> | ||||||
【限度額】4,800万円 【申込方法】日本政策金融公庫(国民生活事業)へ申し込む。 |
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○中小企業事業(中小企業向け)<外部リンク> | ||||||
【限度額】7億2,000万円 【申込方法】日本政策金融公庫(中小企業事業)へ申し込む。 |
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※日本政策金融公庫国民生活事業(衛生環境激変特別貸付)<外部リンク> | 日本政策金融公庫広島支店 国民生活事業(Tel:082-244-2231) |
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同感染症の影響により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方向けの資金 | ||||||
【限度額】別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円) 【申込方法】日本政策金融公庫(国民生活事業)へ申し込む。 |
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※小規模事業者経営改善資金融資(マル経)<外部リンク> | 【中区・東区・南区・西区に所在する事業者】 広島商工会議所(Tel:082-222-6610) 【安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区に所在する事業者】 担当地区の商工会 日本政策金融公庫広島支店 国民生活事業(Tel:082-244-2231) |
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商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者が、同感染症の影響を受けて1か月の売上高が前年または前々年の同期に比べて5%以上減少した場合に日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資 | ||||||
【金利】1.21% (借入後当初3年間 0.31%) 【限度額】3,000万円(2,000万円+別枠1,000万円) (借入後当初3年間の利下げの対象となる借入限度額は別枠の1,000万円) 【申込方法】広島商工会議所等に申し込む。 |
区 分 | 内 容 | 所管課等 | ||||
経営上のお悩みに関すること | 相談窓口(平日 8時30分~17時15分) | |||||
融資に関すること | 広島市中小企業支援センター (Tel:082-278-8032 Fax:082-278-8570) 広島市産業立地推進課 (Tel:082-504-2241 Fax:082-504-2259) |
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経営全般に関すること<外部リンク> | 広島市中小企業支援センター (Tel:082-278-8032 Fax:082-278-8570) 広島市商業振興課 (Tel:082-504-2236 Fax:082-504-2259) |
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アドバイザー派遣<外部リンク> 中小企業診断士、社会保険労務士、税理士等の専門家を派遣し、ニーズに即した助言を行います(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者は、5回まで無料)。 |
広島市中小企業支援センター (Tel:082-278-8032 Fax:082-278-8570) |
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※国等が設置している特別相談窓口 | 平 日 | 中国経済産業局中小企業課 (Tel:082-224-5661) 中小企業基盤整備機構中国本部 (Tel:082-502-6300) 広島県よろず支援拠点 (Tel:082-240-7706) 広島県中小企業団体中央会 (Tel:082-228-0926) 広島県商工会連合会 (Tel:082-247-0221) 広島商工会議所 (Tel:082-222-6610) 広島県信用保証協会 (Tel:082-228-5501) 商工組合中央金庫 広島支店 (Tel:082-248-1151) 商工組合中央金庫 広島西部支店 (Tel:082-277-5421) 日本政策金融公庫 広島支店 中小企業事業 (Tel:082-247-9151) 日本政策金融公庫 広島支店 国民生活事業 (Tel:082-244-2231) |
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休 日 | 中国経済産業局中小企業課 (Tel:082-224-5661) 広島県信用保証協会 (Tel:082-228-5501) 商工組合中央金庫 (Tel:0120-542-711) 日本政策金融公庫 中小企業事業 (Tel:0120-327790) 日本政策金融公庫 国民生活事業 (Tel:0120-112476) 広島県よろず支援拠点 (Tel:080-3729-3762) |
区 分 | 内 容 | 所管課等 | |||||||||||||
給付金等に関すること | ※持続化給付金<外部リンク> |
持続化給付金事業コールセンター 持続化給付金申請事前相談専用窓口 |
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感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給 【金額】法人は200万円、個人事業者は100万円 |
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※家賃支援給付金<外部リンク> | 家賃支援給付金コールセンター (TEL:0120-653-930) |
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5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給 【金額】法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円 【申込方法】家賃支援給付金ホームページから申請する。 |
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※感染症拡大防止協力支援金<外部リンク> | 広島県協力支援金センター (TEL:259-3018) 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日を含む毎日) |
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令和2年12月17日~令和3年1月3日(以下「第1期」)、令和3年1月4日~令和3年1月17日(以下「第2期」)それぞれの全期間、広島市内の一部地域を対象に、酒類を提供する飲食店等に対する営業時間短縮等に協力した事業者に、「感染症拡大防止協力支援金」を支給 【金額】 |
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新型コロナウイルス感染拡大防止に協力する飲食店応援事業<外部リンク> | 広島市飲食店応援実行委員会 (コールセンター:542-2726) |
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飲食店・喫茶店営業の許可を受け、屋内に常設の飲食スペースを設置している店舗において、令和2年12月29日~令和3年1月3日までの間に3日以上、令和3年1月4日~令和3年1月11日までの間に2日以上、あわせて5日以上の休業を行った場合に応援金を支給 【金額】1店舗につき15万円 |
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補助金に関すること | 広島市テナントオーナー支援事業<外部リンク> | 広島市テナントオーナー支援事業事務局 (コールセンター:236-3738) 9:00~17:30 土、日、祝日は除く |
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けたテナント事業者の家賃等の減額を行うテナントオーナーに対する補助金 【限度額】1店舗等につき、20万円/月×最大3か月分 |
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テレワーク等ICT環境整備への支援 | 広島市雇用推進課 (TEL:504-2244 FAX:504-2259) |
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テレワークの導入など「新しい生活様式」に対応した企業活動を行う中小企業者に対し、ICT環境を整備する経費を補助します。 【限度額】100万円/者 |
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※ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金<外部リンク> | ものづくり補助金事務局サポートセンター (TEL:050-8880-4053) |
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新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援する補助金。 【限度額】1,000万円 |
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※小規模事業者持続化補助金 |
【商工会地区】 【証明書発行】 |
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小規模事業者の販路開拓等、生産性向上に役立てる取組を支援する補助金。 《一般型》 《コロナ特別対応型》 《事業再開枠》 【申込方法】 |
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※IT導入補助金<外部リンク> | サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター (Tel:0570-666-424) (IP電話からの連絡先:042-303-9749) |
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ITツール導入による業務効率化等を支援する補助金。 【限度額】30~450万円 |
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※ものづくり価値創出補助金 | 広島県商工労働局イノベーション推進チーム (TEL:082-513-3362) |
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事業の持続的発展につなげるため研究開発に取り組むものづくり企業等を支援する補助金 【限度額】研究開発費 5,000万円、直接人件費 2,000万円 |
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※海外サプライチェーン多元化等支援事業<外部リンク> | 海外サプライチェーン多元化等支援事業支援事務局<外部リンク> ※問い合わせは原則ホームページ専用フォームとされています。 |
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特にアジア地域における生産の多元化等によってサプライチェーンを強化するための設備導入を支援する補助金 【限度額】50億円 |
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※歯科診療所における口腔外バキューム整備促進事業<外部リンク> |
(一社)広島市歯科医師会 事務局 口腔外バキューム助成金担当 (TEL:082-262-2662 FAX:082-262-2668) |
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歯科治療を介した飛沫の飛散による新型コロナウイルス感染症の院内感染を防止することを目的とした口腔外バキュームの整備費の助成 【助成金額】 対象経費(税込)の4/5 限度額 1診療所につき、50万円 【申込方法】 (一社)広島市歯科医師会へ申請する。 |
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診療所における新型コロナウイルス感染症拡大防止等支援事業<外部リンク> |
広島市医師会助成金受付センター<外部リンク> (TEL:0120-267-640) |
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新型コロナウイルス感染症の院内感染を防ぎながら発熱患者等への診療を適切に行うために必要な経費(整備費)の助成 |
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※雇用調整助成金(特例措置)<外部リンク> | 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター (Tel:0120-60-3999) 広島労働局職業対策課 (Tel:082-502-7832) |
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新型コロナウイルス感染症の影響により雇用調整を行わざるを得ない事業主に対する雇用調整助成金(休業手当の一部を助成)について、支給要件の緩和など各種の特例措置が講じられています。 【特例の対象】 【緊急対応期間(R2.4.1~R3.2.28)中の特例措置】 【R2.1.24~R3.2.28までの特例措置】
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雇用調整助成金利用促進事業 | 経済観光局雇用推進課 (Tel:082-504-2244) |
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雇用調整助成金等※の申請書類作成を社会保険労務士に依頼する場合の経費(相談料、書類作成料等)を補助します。 申請書類作成解説動画はホームページで確認してください。(こちら) |
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※飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策に関する補助金<外部リンク> | 広島県飲食店新型コロナ対策補助金事務局 (TEL:546-1211) 10:00~17:00 (土曜日・日曜日・祝日は除く) |
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県内の飲食店に対して、アクリル板、非接触体温計、サーキュレーターなどの感染予防対策を目的とする設備の購入に必要な経費を補助 【限度額】1店舗当たり上限10万円 |
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※飲食店におけるパーテーション設置促進補助金<外部リンク> | 広島県パーテーション設置補助金事務局 (TEL:546-1217) 10:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日,12月26日(土曜日)~1月3日(日曜日)は除く) |
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県内の飲食店に対して、アクリル板やビニールカーテンなどのパーテーション設置の経費を補助 【限度額】1店舗当たり上限10万円 |
区分 | 内容 | 所管課等 | |||
雇用に関すること | ※小学校等の臨時休業に伴う保護者 (企業に雇用されている方)の休暇取得支援<外部リンク> |
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター (Tel:0120-60-3999) |
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新型コロナウイルス感染症にかかる小学校等の臨時休業により影響を受ける労働者を支援するため、労働基準法上の年次有給休暇とは別途有給の休暇を取得させた企業に対し助成する制度が設けられます。 詳細は、厚生労働省ホームページで確認してください。(こちら<外部リンク>) |
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※小学校等の臨時休業に伴う保護者 (委託を受けて個人で仕事をする方)への支援<外部リンク> |
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新型コロナウイルス感染症にかかる小学校等の臨時休業に伴い、子どもの世話をするため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援する制度が設けられます。 詳細は、厚生労働省ホームページで確認してください。(こちら<外部リンク>) |
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※妊娠中の女性労働者の休暇取得支援 | 広島労働局雇用環境・均等室 (TEL:221-9247) |
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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できるよう、女性労働者のための有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する制度が設けられています。 詳細は、厚生労働省ホームページで確認してください。 |
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※両立支援等助成金(介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」) | |||||
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援する制度が設けられています。 詳細は、厚生労働省ホームページで確認してください。 |
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※働き方・休み方改善コンサルタント | 広島労働局雇用環境・均等室 (Tel:082-221-9247) |
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う特別休暇制度について、新たに導入を検討する場合は「働き方・休み方改善コンサルタント」による就業規則の整備支援等が無料で利用できます。 | |||||
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金<外部リンク> | 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター (TEL:0120-221-276) |
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新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。 | |||||
雇用シェア(在籍型出向制度)<外部リンク> | 公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所 (TEL:545-6800) |
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新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るために、人手不足等の企業との間で雇用シェア(在籍型出向制度)を活用する場合に、双方の企業に対して出向のマッチングを無料で行います。 | |||||
※国が設置している特別相談窓口 (平日 8時30分~17時00分) (新型コロナウイルス感染症の影響による解雇、休業等の労働に関する相談) |
広島労働局総合労働相談コーナー (Tel:082-221-9296) |
区 分 | 内 容 | 所管課等 | |||||
活動再開支援に関すること | プレミアム付宿泊券発行事業 (まるごと広島再発見!プロジェクト) |
広島市観光政策部 (Tel:504-2243 Fax:504-2253) |
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本市観光業を早期に回復軌道に乗せるため、市内での宿泊を促進するプレミアム付宿泊券(第2弾)を発行します。 【種類】 ※その他詳細は、以下のページをご覧ください。 |
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体験型観光プログラムの利用促進 | 広島市観光政策部 (TEL:504-2767 FAX:504-2253) |
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広島広域都市圏内の体験型観光プログラムに利用可能な割引クーポンを発行します。 【割引クーポン】 【発行期間】 【利用期間】 【割引クーポンの入手・利用方法等】 |
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修学旅行等の誘致推進 | 広島市観光政策部 (TEL:504-2767 FAX:504-2253) |
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感染症の影響により、修学旅行等の旅行費用の増加に苦慮している学校に対し、旅行費用を補助することで、本市で被爆の実相や平和の尊さを学んでもらう機会を確保します。 【限度額】 1校当たり60万円(広域都市圏内での宿泊を伴わない場合は30万円) |
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区 分 | 内 容 | 所管課等 | ||||
農業融資相談 |
※農業融資全般に関する相談 (平日 8時30分~17時15分) |
広島県農林水産局就農支援課 (Tel:082-513-3554) |
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融資に関すること |
※日本政策金融公庫資金 (農林漁業セーフティネット資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、経営体育成強化資金)<外部リンク> |
【取扱金融機関】 日本政策金融公庫 広島支店 農林水産事業 (Tel:082-249-9152) |
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【対象】新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった農業者など | ||||||
【資金の使途】農業者の経営の維持安定に必要な資金など | ||||||
【申込方法】取扱金融機関へ申し込む。 | ||||||
※農業近代化資金<外部リンク> | 【取扱金融機関】 融資機関(JA、銀行等)の各支店 JA広島市 融資審査課 (Tel:082-831-5922) JA安芸 金融共済部融資審査健全課 (Tel:082-822-6212) |
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【対象】新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった農業者など | ||||||
【資金の使途】長期運転資金など | ||||||
【申込方法】取扱金融機関へ申し込む。 |
区 分 | 内 容 | 所管課等 | ||||
融資に関すること | ※日本政策金融公庫資金 (農林漁業セーフティネット資金)<外部リンク> |
広島県農林水産局林業課(Tel:082-513-3688) 【取扱金融機関】 日本政策金融公庫 広島支店(Tel:082-249-9152) |
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【対象】新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった林業者など | ||||||
【資金の使途】林業者の経営の維持安定に必要な資金など | ||||||
【申込方法】取扱金融機関へ申し込む。 | ||||||
※農林漁業信用基金による債務保証 (林業・木材産業災害復旧対策保証「新型コロナウイルス感染症対策」)<外部リンク> |
【相談窓口】 農林漁業信用基金 (Tel:03-3294-5585・5586) |
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【対象】新型コロナウイルス感染症により、経済的被害が見込まれ事業継続に支障をきたしている林業・木材産業を営む方 | ||||||
【資金の使途】新型コロナウイルス感染症による影響に対応するために必要な新たな資金 | ||||||
【申込方法】取引先の金融機関へ直接申し込む。 |
区 分 | 内 容 | 所管課等 | |||||
融資に関すること |
※日本政策金融公庫資金 (農林漁業セーフティネット資金)<外部リンク> |
【取扱金融機関】 日本政策金融公庫 広島支店 (Tel:082-249-9152) |
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【対象】新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった漁業者など | |||||||
【資金の使途】漁業者の経営の維持安定に必要な資金など | |||||||
【申込方法】取扱金融機関へ申し込む。 | |||||||
※漁業近代化資金 | 広島県農林水産局水産課 (Tel:082-513-3610) 【取扱金融機関】 広島県信用漁業協同組合連合会 (Tel:082-247-2301) |
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【対象】新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった漁業者など | |||||||
【資金の使途】指定水産動植物(かき、あさり等)の種苗の購入及びまたは育成に必要な資金 | |||||||
【申込方法】取扱金融機関へ申し込む。 |
区 分 | 内 容 | 所管課等 | |||||
融資に関すること |
※福祉貸付事業<外部リンク> | 独立行政法人福祉医療機構相談窓口 ●新規貸付 ・開設地が東日本(北海道~三重県) 東京本部 福祉医療貸付部福祉審査課 Tel:03-3438-9298または03-3438-0207 Fax:03-3438-0659 ・開設地が西日本(福井県~沖縄県) 大阪支店 福祉審査課 Tel:06-6252-0216 Fax:06-6252-0240 ・NPO法人向け 福祉医療貸付部 NPOリソースセンター NPO支援課 Tel:03-3438-4756 Fax:03-3438-0218 ●既往貸付 東京本部 顧客業務部 顧客業務課 Tel:03-3438 -9939 Fax:03-3438-0248 |
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【対象】新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設など | |||||||
【内容】経営資金の貸付利率の引き下げ、既往貸付の返済猶予 | |||||||
【申込方法等】 相談及び手続については、右記の該当する相談窓口または(独)福祉医療機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。 |
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福祉、地域活動の支援に関すること | 福祉 | ○地域福祉活動緊急支援事業 | 健康福祉局地域共生社会推進室 (Tel:082-504-2603) |
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新型コロナウイルス感染症の影響により生活上の困難に直面している地域住民を支援するための地域福祉活動に対する補助金。 補助限度額:1団体当たり100万円 補助率:補助対象経費の10分の9以内 |
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地域活動 | ○NPO法人の相談・支援事業 | 特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター (TEL:090-3372-2149) |
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新型コロナウイルス感染症の影響により活動の縮小・中止を余儀なくされているNPO法人の相談に応じるワンストップ窓口を設置します。 |
区 分 | 内 容 | 所管課等 | |||||
税金・水道料金・使用料等に関すること | 税金 |
法人市民税・事業所税について、期限までに申告書を提出することが困難な場合には、申請により期限を延長する制度があります。 |
財政局税務部市民税課法人課税係 (Tel:504-2093 Fax:504-2129) |
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○令和3年度分の固定資産税等の軽減措置 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税について、軽減措置が講じられます。 |
・認定経営革新等支援機関等の確認について ・申告について |
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※令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比べて |
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○固定資産税の軽減措置 中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する一定の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を3年度間ゼロとする軽減措置が講じられます。 |
・償却資産の申告について ・先端設備等導入計画について |
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※この軽減措置の適用を受けるには、必要書類を添付した償却資産申告書を、固定資産税課償却資産係、市税事務所の家屋係又は税務室に提出する必要があります。 | |||||||
収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)した場合において、無担保かつ延滞金なしで1年間、市税の徴収を猶予する特例措置が設けられています。 ※この特例措置の対象にならない場合であっても、既存の猶予制度の適用を受けられる場合があります。 |
財政局収納対策部各課 中区:徴収第一課(Tel:504-0131 504-0134) |
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水道・下水道 | 水道料金及び下水道使用料の支払い期限の猶予 | 水道局中央営業所 中営業係(Tel:221-5522 Fax:511-6925) 東営業係(Tel:511-6922 Fax:511-6925) 南営業係(Tel:511-6933 Fax:221-3060) 西営業係(Tel:511-6944 Fax:221-3060) 水道局安佐南営業所(Tel:831-4565 Fax:877-0679) 水道局安佐北営業所(Tel:819-3958 Fax:814-8859) 水道局安芸営業所(Tel:821-4949 Fax:823-6624) 水道局佐伯営業所(Tel:923-4121 Fax:922-6985) (水道局営業課庶務係(Tel:511-6832 Fax:221-3110)) (下水道局管理部管理課使用料係 (Tel:241-8258 Fax:248-8273)) |
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その他 | 広島港宇品旅客ターミナル、県営さん橋及び市営さん橋などの港湾施設の係船料や使用料について、納付期限を令和3年3月31日まで延長することができます。 | 都市整備局みなと振興課 (Tel:504-2337) |
区 分 | 内 容 | 所管課等 | |||||
償還条件等の緩和に関すること | 下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金の徴収猶予 | 下水道局計画調整課調整係 (Tel:504-2406 Fax:504-2429) |
区 分 | 内 容 | 所管課等 | |||||
文化芸術活動の支援に関すること |
活動の中止・延期を余儀なくされている文化芸術関係者が「新しい生活様式」に配慮して行う活動を、共助の精神に立って支援する取組に奨励金を交付 (I)共助の取組に対する支援 (II) (I)の取組のうち、プロアーティストが参加する取組 【申込方法】 |
市民局文化振興課 (Tel:504-2500) |
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スポーツ活動への支援に関すること |
新型コロナウィルス感染症の影響を受けている地元スポーツ団体の活動再開を支援するため、感染防止対策を取りつつ開催されるスポーツ大会に対し、奨励金を支給します。 【対象となるスポーツ大会】 【奨励金額】 【申込方法】 |
市民局スポーツ振興課 (TEL:504-2504) |
区 分 | 内 容 | 所管課等 | |||||
その他の相談等に関すること |
※日本弁護士連合会「中小企業のためのひまわりほっとダイヤル」 電話受付時間 平日10時00分~12時00分、13時00分~16時00分(祝日を除く) |
電話:0570-001-240 (企画総務局市民相談センター) |
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心と体の健康相談 | 中区地域支えあい課 (Tel:504-2109,504-2528 Fax:504-2175) 東区地域支えあい課 (Tel:568-7735,568-7729 Fax:568-7781) 南区地域支えあい課 (Tel:250-4133,250-4108 Fax:254-9184) 西区地域支えあい課 (Tel:294-6384,294-6235 Fax:294-6311) 安佐南区地域支えあい課 (Tel:831-4944,831-4942 Fax:870-2255) 安佐北区地域支えあい課 (Tel:819-0616,819-0586 Fax:819-0602) 安芸区地域支えあい課 (Tel:821-2820,821-2809 Fax:821-2832) 佐伯区地域支えあい課 (Tel:943-9733,943-9731 Fax:923-1611) 精神保健福祉センター(心の健康相談) (Tel:245-7731 Fax:245-9674) |