新型コロナウイルスによる影響を受けられた事業者に対する主な支援等

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ページ番号1012204  更新日 2025年3月3日

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主な支援

融資を受けたい

新型コロナウイルス感染症特別貸付・特別利子補給制度(日本政策金融公庫)

融資条件は、売上高が前年または前々年同月比5%以上減少など。追加要件を満たせば実質無利子(当初3年間)。

セーフティネット・危機関連保証の認定(広島市)

認定条件は、セーフティネット4号(売上高が前年同月比20%以上減少など)、5号(同5%以上減少など)、危機関連保証(同15%以上減少など)。

広島市中小企業特別融資(セーフティネット資金)(広島市)

融資条件は、市内に事業所を有する中小企業者等であって、セーフティネット・危機関連保証の市長の認定を受けた者。

雇用を維持・確保したい

雇用調整助成金

計画休業等を行う事業者に対して、従業員へ支払う休業手当の一部を助成。

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局 総合調整課
〒730-8586 広島市中区国泰寺一丁目6番34号(11階)
電話:082-504-2025(代表)
[email protected]