新型コロナウイルスによる影響を受けられた事業者に対する支援等
新型コロナウイルスによる影響を受けられた事業者への広島市や国等の支援制度をご紹介します(お申し込み、ご相談については、各所管課等にお問い合わせください。)。
支援制度一覧(主な支援制度は以下のリンクをご覧ください。)
- 新型コロナウイルスによる影響を受けられた事業者に対する主な支援等
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事業者向け支援一覧 (PDF 295.6KB)
- 新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた市民に対する支援(生活支援等)
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【参考】 経済産業省の支援策(経済産業省)(外部リンク)
※は国や広島県等が実施する支援
商工関係の融資
融資に関すること
広島市中小企業特別融資(セーフティネット資金)
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者でも利用できるよう認定基準の運用が緩和されています。
- 【金利】1.0%以内
- 【限度額】中小企業者、組合8,000万円
- 【申込方法】市の認定書を添付して、取扱金融機関へ申し込む。
セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて1か月の売上高等が前年に比べて20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年に比べ20%以上減少することが見込まれる中小企業者等の必要とする資金
セーフティネット保証5号
国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年に比べて5%以上減少[※] した中小企業者等の必要とする資金
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高等が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可
(例:2月の売上高等実績+3月、4月の売上高等見込み)
担当課等
広島市経済観光局産業立地推進課
(電話:504-2241 ファクス:504-2259)
取扱金融機関
商工組合中央金庫、広島銀行、もみじ銀行、山口銀行、中国銀行、山陰合同銀行、西京銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、広島市信用組合、広島県信用組合
広島市中小企業特別融資(景気対策特別融資)
最近3か月間の月平均売上高、売上総利益率及び営業利益率のいずれかが最近3か年のいずれかの年の同期の月平均売上高等に比べて10%以上減少している中小企業者等が、事業の資金繰りの円滑化を目的として利用する資金
- 【金利】1.0%以内
- 【限度額】中小企業者、組合3,000万円
- 【申込方法】取扱金融機関へ申し込む。
担当課等
広島市経済観光局産業立地推進課
(電話:504-2241 ファクス:504-2259)
取扱金融機関
商工組合中央金庫、広島銀行、もみじ銀行、山口銀行、中国銀行、山陰合同銀行、西京銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、広島市信用組合、広島県信用組合
※広島県緊急対応融資(セーフティネット資金)
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者でも利用できるよう認定基準の運用が緩和されています。
- 【金利】3年以内0.8%、5年以内1.0%、10年以内1.2%
- 【限度額】中小企業者8,000万円、組合等1億6,000万円
- 【申込方法】市の認定書を添付して、取扱金融機関へ申し込む。
セーフティネット保証4号
利用条件については広島市中小企業特別融資の場合と同様(前記)
セーフティネット保証5号
利用条件については広島市中小企業特別融資の場合と同様(前記)
※広島県緊急対応融資(緊急経営基盤強化資金)
最近3か月間の月平均売上高、売上総利益率及び営業利益率のいずれかが前年同期の月平均売上高等に比べて5%以上減少している等の中小企業者等が、事業の資金繰りの円滑化を目的として利用する資金
- 【金利】3年以内0.8%、5年以内1.0%、10年以内1.2%
- 【限度額】中小企業者、組合等4,000万円
- 【申込方法】取扱金融機関へ申し込む。
※日本政策金融公庫新型コロナウイルス感染症特別貸付制度
同感染症の影響を受けて1か月の売上高等が前年又は前々年等に比べて5%以上減少した中小企業者等(フリーランスを含む。)の必要とする資金
国民生活事業(主に小規模事業者向け)
- 【金利】基準利率(借入後当初3年間 基準利率-0.9%)
- 【限度額】8,000万円
(借入後当初3年間の利下げの対象となる借入限度額 6,000万円) - 【申込方法】日本政策金融公庫(国民生活事業)へ申し込む。
中小企業事業(中小企業向け)
- 【金利】基準利率(借入後当初3年間 基準利率-0.9%)
- 【限度額】6億円(借入後当初3年間の利下げの対象となる借入限度額4億円)
- 【申込方法】日本政策金融公庫(中小企業事業)へ申し込む。
担当課等
日本政策金融公庫広島支店
- 国民生活事業(電話:244-2231)
- 中小企業事業(電話:247-9151)
※日本政策金融公庫経営環境変化対応資金
同感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者の資金繰りの改善に必要な資金
国民生活事業(主に小規模事業者向け)
- 【限度額】4,800万円
- 【申込方法】日本政策金融公庫(国民生活事業)へ申し込む。
中小企業事業(中小企業向け)
- 【限度額】7億2,000万円
- 【申込方法】日本政策金融公庫(中小企業事業)へ申し込む。
担当課等
日本政策金融公庫広島支店
- 国民生活事業(電話:244-2231)
- 中小企業事業(電話:247-9151)
※日本政策金融公庫国民生活事業(衛生環境激変特別貸付)
同感染症の影響により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方向けの資金
- 【限度額】別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)
- 【申込方法】日本政策金融公庫(国民生活事業)へ申し込む。
担当課等
日本政策金融公庫広島支店
国民生活事業(電話:244-2231)
※小規模事業者経営改善資金融資(マル経)
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者が、同感染症の影響を受けて最近1か月の売上高等または過去6か月(最近1か月を含みます。)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期に比べて5%以上減少しているまたはこれと同様の状況の場合に日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資
- 【金利】特別利率F(借入後当初3年間 特別利率F-0.9%)
- 【限度額】3,000万円(2,000万円+別枠1,000万円)
(借入後当初3年間の利下げの対象となる借入限度額は別枠の1,000万円) - 【申込方法】広島商工会議所等に申し込む。
担当課等
- 中区・東区・南区・西区に所在する事業者
広島商工会議所(電話:222-6610) - 安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区に所在する事業者
担当地区の商工会
日本政策金融公庫広島支店
国民生活事業(電話:244-2231)
経営上のお悩み
経営上のお悩みに関すること
相談窓口
平日 8時30分~17時15分
担当課等
融資に関すること
- 広島市中小企業支援センター(電話:278-8032 ファクス:278-8570)
- 広島市経済観光局産業立地推進課(電話:504-2241 ファクス:504-2259)
経営全般に関すること
- 広島市中小企業支援センター(電話:278-8032 ファクス:278-8570)
- 広島市経済観光局ものづくり支援課(電話:504-2238 ファクス:504-2259)
アドバイザー派遣
中小企業診断士、社会保険労務士、税理士等の専門家を派遣し、ニーズに即した助言を行います(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者は、5回まで無料)。
担当課等
広島市中小企業支援センター(電話:278-8032 ファクス:278-8570)
※国等が設置している特別相談窓口
担当課等
平日
- 中国経済産業局中小企業課(電話:224-5661)
- 中小企業基盤整備機構中国本部(電話:502-6300)
- 広島県よろず支援拠点(電話:240-7706)
- 広島県中小企業団体中央会(電話:228-0926)
- 広島県商工会連合会(電話:247-0221)
- 広島商工会議所(電話:222-6610)
- 広島県信用保証協会(電話:228-5501)
- 商工組合中央金庫 広島支店(電話:248-1151)
- 商工組合中央金庫 広島西部支店(電話:277-5421)
- 日本政策金融公庫 広島支店 中小企業事業(電話:247-9151)
- 日本政策金融公庫 広島支店 国民生活事業(電話:244-2231)
休日
- 中国経済産業局中小企業課(電話:224-5661)
- 広島県信用保証協会(電話:228-5501)
- 商工組合中央金庫(電話:0120-542-711)
- 日本政策金融公庫 中小企業事業(電話:0120-327790)
- 日本政策金融公庫 国民生活事業(電話:0120-112476)
- 広島県よろず支援拠点(電話:080-3729-3762)
※下請けかけこみ寺
(相談対応)
中小企業・個人事業主・フリーランスの皆さんの企業間取引に関するさまざまな悩みや相談に、中小企業の取引問題に知見を有する相談員や弁護士が無料で相談に応じる。
担当課等
公益財団法人ひろしま産業振興機構内(電話:0120-418-618)
補助金
補助金に関すること
※小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の販路開拓等、生産性向上に役立てる取組を支援する補助金。
一般型
- 【限度額】50~200万円
- 【補助率】補助対象経費の3分の2(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は4分の3)
申込方法
- 商工会地区は、広島県商工会連合会へ申請する。
- 商工会議所地区は、日本商工会議所へ申請する。
(優先的な支援を受けるためには、市が発行する証明書を提出する必要があります。)
所管課等
- 商工会地区
広島県商工会連合会(電話:082-247-0221) - 商工会議所地区
日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局(電話:03-6632-1502)
※事業再構築補助金
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金
詳細は、経済産業省ホームページで確認してください。
所管課等
事業再構築補助金事務局 コールセンター(電話:0570-012-088)
※ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金[通常枠・回復型賃上げ・雇用拡大枠・デジタル枠・グリーン枠・グローバル市場開拓枠]
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援します。
詳細は、ものづくり補助金総合サイトで確認してください。
所管課等
ものづくり補助金事務局(電話:050-8880-4053)
※人材確保等支援助成金(テレワークコース)
良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に助成します。
詳細は、厚生労働省ホームページで確認してください。
所管課等
広島労働局 雇用環境・均等室
(電話:082-221-9247)
※海外サプライチェーン多元化等支援事業
特にアジア地域における生産の多元化等によってサプライチェーンを強化するための設備導入を支援する補助金
- 【申請金額】1億円~15億円
- 【補助率】大企業2分の1以内、中小企業等3分の2以内に補助率調整指数(20%から100%)を乗じた率以内
- 【申込方法】日本貿易振興機構(ジェトロ)へ申請する。
所管課等
海外サプライチェーン多元化等支援事業支援事務局
※問い合わせは原則ホームページ専用フォームとされています。
※雇用調整助成金
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成
※詳細は、厚生労働省ホームページで確認してください。
所管課等
- 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター(電話:0120-60-3999)
- 広島労働局職業対策課(電話:082-502-7832)
雇用関係
雇用に関すること
※働き方・休み方改善コンサルタント
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う特別休暇制度について、新たに導入を検討する場合は「働き方・休み方改善コンサルタント」による就業規則の整備支援等が無料で利用できます。
所管課等
広島労働局雇用環境・均等室(電話:082-221-9247)
※キャリアアップ助成金
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化,処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成
詳細は、厚生労働省ホームページで確認してください。
所管課等
- 広島労働局(電話:082-502-7832)
- 各ハローワーク コールセンター(電話:0120-60-3999)
※産業雇用安定助成金
雇用維持支援コース
出向中の費用を出向元・先双方に最大で中小は9月10日、大企業は3月4日助成(日額最大12,000円出向元・先の計)さらに出向に係る初期費用1人当たり最大15万円助成します。
スキルアップ支援コース
労働者のスキルアップを在籍型出向により行い,復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対してこの事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成します。
詳細は、厚生労働省ホームページで確認してください。
所管課等
- 広島労働局(電話:082-502-7832)
- 各ハローワークコールセンター(電話:0120-60-3999)
※国が設置している特別相談窓口
平日 8時30分~17時00分
(新型コロナウイルス感染症の影響による解雇、休業等の労働に関する相談)
所管課等
広島労働局総合労働相談コーナー(電話:082-221-9296)
農業関係
農業融資相談
※農業融資全般に関する相談
平日 8時30分~17時15分
所管課等
広島県農林水産局就農支援課(電話:082-513-3554)
融資に関すること
※日本政策金融公庫資金(農林漁業セーフティネット資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、経営体育成強化資金)
- 【対象】新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった農業者など
- 【資金の使途】農業者の経営の維持安定に必要な資金など
- 【申込方法】取扱金融機関へ申し込む
所管課等
取扱金融機関
日本政策金融公庫 広島支店 農林水産事業(電話:082-249-9152)
※農業近代化資金
- 【対象】新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった農業者など
- 【資金の使途】長期運転資金など
- 【申込方法】取扱金融機関へ申し込む。
所管課等
取扱金融機関
- 融資機関(JA、銀行等)の各支店
- JA広島市 融資審査課(電話:082-831-5922)
- JA安芸 金融共済部融資審査健全課(電話:082-822-6212)
林業関係
融資に関すること
※日本政策金融公庫資金(農林漁業セーフティネット資金)
- 【対象】新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった林業者など
- 【資金の使途】林業者の経営の維持安定に必要な資金など
- 【申込方法】取扱金融機関へ申し込む。
所管課等
広島県農林水産局林業課(電話:082-513-3688)
取扱金融機関
日本政策金融公庫 広島支店(電話:082-249-9152)
※農林漁業信用基金による債務保証(林業・木材産業災害復旧対策保証「新型コロナウイルス感染症対策」)
- 【対象】新型コロナウイルス感染症により、経済的被害が見込まれ事業継続に支障をきたしている林業・木材産業を営む方
- 【資金の使途】新型コロナウイルス感染症による影響に対応するために必要な新たな資金
- 【申込方法】取引先の金融機関へ直接申し込む。
所管課等
相談窓口
農林漁業信用基金(電話:03-3294-5585・5586)
漁業関係
融資に関すること
※日本政策金融公庫資金(農林漁業セーフティネット資金)
- 【対象】新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった漁業者など
- 【資金の使途】漁業者の経営の維持安定に必要な資金など
- 【申込方法】取扱金融機関へ申し込む。
所管課等
取扱金融機関
日本政策金融公庫 広島支店(電話:082-249-9152)
※漁業近代化資金
- 【対象】新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった漁業者など
- 【資金の使途】指定水産動植物(かき、あさり等)の種苗の購入及びまたは育成に必要な資金
- 【申込方法】取扱金融機関へ申し込む。
所管課等
広島県農林水産局水産課(電話:082-513-3610)
取扱金融機関
広島県信用漁業協同組合連合会(電話:082-247-2301)
福祉・地域活動関係
福祉施設・事業の融資に関すること
※福祉貸付事業
経営資金の優遇融資、返済相談
詳細につきましては、「独立行政法人福祉医療機構ホームページ」をご確認ください。
所管課等
相談窓口
- 借入申込に関するご相談
- 【施設の開設地が西日本のお客様】(福井県、滋賀県、奈良県、和歌山県より西の地域)
独立行政法人福祉医療機構(大阪支店)
大阪府大阪市中央区南本町3-6-14イトゥビル3階
大阪支店福祉審査課 電話:06-6252-0216 - 【施設の開設地が東日本のお客様】(石川県、岐阜県、三重県より東の地域)
独立行政法人福祉医療機構(東京本部)
東京都港区虎ノ門4-3-13ヒューリック神谷町ビル9階
福祉医療貸付部福祉審査課 電話:03-3438-9298
- 【施設の開設地が西日本のお客様】(福井県、滋賀県、奈良県、和歌山県より西の地域)
- 返済に関するご相談
独立行政法人福祉医療機構 顧客業務部 コールセンター
電話:0570-550-210
その他の相談
その他の相談等に関すること
心と体の健康相談
所管課等
- 中区地域支えあい課
(電話:504-2109,504-2528 ファクス:504-2175) - 東区地域支えあい課
(電話:568-7735,568-7729 ファクス:568-7781) - 南区地域支えあい課
(電話:250-4133,250-4108 ファクス:254-9184) - 西区地域支えあい課
(電話:294-6384,294-6235 ファクス:294-6311) - 安佐南区地域支えあい課
(電話:831-4944,831-4942 ファクス:870-2255) - 安佐北区地域支えあい課
(電話:819-0616,819-0586 ファクス:819-0602) - 安芸区地域支えあい課
(電話:821-2820,821-2809 ファクス:821-2832) - 佐伯区地域支えあい課
(電話:943-9733,943-9731 ファクス:923-1611) - 広島市精神保健福祉センター(心の健康相談)
(電話:245-7731 ファクス:245-9674)
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このページに関するお問い合わせ
企画総務局 総合調整課
〒730-8586 広島市中区国泰寺一丁目6番34号(11階)
電話:082-504-2025(代表)
[email protected]