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学生納付特例制度とは、学生である第1号被保険者が、申請して承認を受けることにより、保険料を後払いできる制度です。申請は毎年必要です。
対象者は、以下のすべてを満たしている必要があります。
(注)親の所得は問いません。
128万円(注)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(注)令和2年度分以前については118万円
大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、その他の教育施設。
夜間・定時制課程や通信課程も含まれます。
詳しくは学生納付特例対象校一覧<外部リンク>(日本年金機構のホームページにリンクします。)をご覧ください。
(注1)平成17年4月からすべての学校が対象となりましたが、1年以上の課程に在籍している方に限ります。
(注2)国内に所在する海外大学の日本分校については、以下を満たしている必要があります。
納付特例の承認期間は、4月から翌年の3月までです。申請が遅れた場合でも、要件を満たしていれば、遡って承認されます。
※既にお持ちの方のみ
お住まいの区の区役所保険年金課または出張所
(注1)住民票のある市町村で申請してください。
(注2)平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。
(大学等の窓口で申請手続きを行なう場合は、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります。)