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納付猶予制度

ページ番号:0000003079 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

1 概要

  1. 納付猶予制度は、50歳未満の方が対象です。本人(配偶者含む)の所得が一定以下などの場合、本人が、申請し、承認されることで、月々の保険料の納付が猶予されます。同居する世帯主の所得により、申請免除の対象とならない方も対象となります。
    (注)平成17年4月から令和12年6月までの時限措置です。
  2. 納付猶予期間は、老齢基礎年金の額には反映しません。しかし、年金の受給資格期間には算入されます。同制度期間中の病気やケガが原因で障害者になった場合、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。ただし、同制度期間以外に保険料の未納期間があると支給されないこともあります。
  3. 老齢基礎年金の額を満額受け取るために、納付猶予を受けた期間から10年以内であれば、保険料を納付することができます。(2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。)

2 対象者

 地方税法上の前年の所得(被保険者・被保険者の配偶者)が一定額以下である50歳未満の第1号被保険者

3 手続に必要なもの

 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーの番号確認書類及び身元確認書類

4 申請及び承認

 納付猶予の承認は、7月から翌年の6月までです。

(注)納付猶予の継続申請について
 申請の際に、「翌年度以降も納付猶予に該当するときは、納付猶予を希望する。」旨を明記して、納付猶予の承認を受けられた場合には、翌年度以降、申請を行われなくても継続して申請があったものとみなして、納付猶予に該当するかどうかの審査が行われます。
 ただし、以下の理由により、納付猶予が承認されている場合は、改めて申請していただく必要があります。また、承認とならなかった年度の翌年度も申請していただく必要があります。

  1. 失業しているという理由
  2. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害による損害を受けたという理由
  3. 生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている、または特別障害給付金を受給しているという理由

5 申請先

 お住まいの区の区役所保険年金課または出張所