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土砂災害特別警戒区域(いわゆる「レッドゾーン」)内に「居室を有する建築物」を建築しようとする場合には、建築基準法第20条に基づく建築基準法施行令第80条の3による構造規定があり、土砂災害特別警戒区域において想定されている衝撃が建築物に作用しても、安全であるような構造に設計することが必要です。
また、都市計画区域外において建築する際、建築確認申請の手続きが不要な建築物(法第6条第1項第4号建築物)であっても、土砂災害特別警戒区域内に建築しようとする際には、建築確認申請の手続きが必要です。
土砂災害特別警戒区域における建築確認申請の構造審査等については、それぞれ以下のとおり取扱います。
建築物の敷地が属する区役所の建築課
問い合わせ窓口 | 電話番号 |
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中区役所建築課 | (082)504-2579 |
東区役所建築課 | (082)568-7745 |
南区役所建築課 | (082)250-8960 |
西区役所建築課 | (082)532-0950 |
安佐南区役所建築課 | (082)831-4952 |
安佐北区役所建築課 | (082)819-3938 |
安芸区役所建築課 | (082)821-4929 |
佐伯区役所建築課 | (082)943-9745 |
土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る技術基準等について(広島県ホームページ)<外部リンク>
都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係
電話:082-504-2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp