中間検査制度

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ページ番号1018467  更新日 2025年3月28日

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建築主は建築基準法(以下「法」といいます。)第7条の3に基づく中間検査の申請を行わなければなりません。

広島市では、法第7条の3第1項第1号に基づく共同住宅の他に、同項第2号に基づき特定工程の指定を行い、一戸建ての住宅や階数が3以上の共同住宅及び長屋を対象に中間検査を実施しています。

これまで、検査を行う期間を令和5年12月31日までとしていましたが、令和8年12月31日までに延長しました。

詳しくは以下のダウンロードファイル「中間検査制度のお知らせ」をご覧ください。

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各区役所建築課

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局指導部 建築指導課第二指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2288(第二指導係) ファクス:082-504-2529
[email protected]