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大気汚染防止法における石綿(アスベスト)飛散防止に関する規制

ページ番号:0000179408 更新日:2024年4月11日更新 印刷ページ表示

 大気汚染防止法では、石綿(アスベスト)の飛散による大気汚染を防止するため、平成元年から規制が強化され、平成8年からは建築物の解体・改造・補修する作業が「特定粉じん排出等作業」となり、事前届出や作業基準の遵守義務が規定されました。
 令和2年6月5日に、建築物等の解体等工事における石綿の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)が公布されました。
 改正法は、令和3年4月1日から順次施行されています。

〇大気汚染防止法における建築物等の解体等工事の規制に関する手引き

   大気汚染防止の手引き(解体等工事編) [PDFファイル/4.19MB]

〇改正法に関するチラシ、リーフレット、Q&A

〇環境省で実施した研修会の動画等

 環境省で実施した改正法研修動画等が環境省ホームページ(講習・研修会 等)<外部リンク>に掲載されていますのでご活用ください。

〇法規制の変遷

法規、通達名 概要

平成元年

(1989)

「大気汚染防止法(大防法)・同施行令・同施行規則」の改正 石綿を特定粉じんとし、特定粉じん発生施設の届出、石綿製品製造/加工工場の敷地境界基準を10本/リットルと規定

平成8年

(1996)

「大防法」の改正 特定建築材料(吹付け石綿)を使用する一定要件をみたす建築物の解体・改造・補修する作業が「特定粉じん排出等作業」となり、事前届出、作業基準の遵守義務を規定

平成17年

(2005)

「大防法施行令・同施行規則」の改正(施行期日:2006年3月1日) 吹付け石綿の規模要件等の撤廃と特定建築材料に石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材が追加。掻き落し、破砕等を行わない場合の作業基準を規定

平成18年

(2006)

「大防法」の改正
(施行期日:2006年10月1日)

法対象の建築物に加え工作物も規制対象となる

平成25年

(2013)

「大防法」の改正
(施行期日:2014年6月1日)
届出義務者を発注者に変更、解体等工事の事前調査及び説明の義務化、作業基準の改正

令和2年

(2020)

「大防法」の改正
(施行期日:2021年4月1日、2022年4月1日、2023年10月1日)
令和3(2021)年4月1日施行:すべての建材への規制拡大及び作業基準の適用、事前調査方法の法定化・資格者による事前調査の実施、事前調査結果の記録の保存、取り残し等の確認及び記録の保存の義務化、直接罰の創設等
令和4(2022)年4月1日施行:事前調査結果の都道府県等への報告の義務付け
令和5(2023)年10月1日施行:有資格者による事前調査実施の義務付け

 

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