被災した建築物等の石綿(アスベスト)にご注意ください
倒壊・損壊した建築物等に石綿(アスベスト)を含む建材が使用されている場合、それが露出するなどして、石綿が飛散するおそれが高くなります。
石綿を含む建材は、ビルや工場のほか、戸建て住宅(一般家屋)にも使用されていることがあります。
石綿(アスベスト)に注意が必要な状況・作業等
- 石綿が使用されている倒壊・損壊した建築物等の屋内あるいはその周辺で作業を行う場合
- がれき等の移動や撤去を行う場合
石綿(アスベスト)のばく露防止のための対策方法
- 防じんマスクを装着する
- スレート等の石綿が含まれている可能性がある建材(「石綿(アスベスト)含有建材の例」参照)については、破砕、切断等の粉じんが発生する作業は極力避ける。
このような作業を行う場合、また、これらの建材を含むがれきの移動や撤去の際は、できるだけ散水を行い、粉じんの発生を防ぐ。
建築物等を解体する場合
大気汚染防止法、労働安全衛生法、建設リサイクル法などの手続きが必要な場合があります。
- あらかじめ石綿の有無を確認する調査を実施し、調査結果の説明・掲示を行う。(全ての解体等工事が対象)
- 石綿の飛散性が高い吹付け材、断熱材、保温材又は耐火被覆材の除去等を行う場合は、大気汚染防止法などの届出を行い、石綿の飛散防止対策を行う。
石綿(アスベスト)含有建材の例
施工部位 |
石綿含有建築材料の種類 |
---|---|
内装材(壁・天井) | 石綿含有けい酸カルシウム板第1種、石綿含有せっこうボード、石綿含有壁紙 |
耐火間仕切り | 石綿含有けい酸カルシウム板第1種 |
床材 | 石綿含有ビニル床タイル、石綿含有ビニル床シート |
外装材(外壁・軒天) | 石綿含有窯業系サイディング、石綿含有建材複合金属系サイディング |
屋根材 | 石綿含有住宅屋根用化粧スレート、石綿含有ルーフィング |
煙突材 | 石綿セメント円筒 |

被災した建築物等からの石綿(アスベスト)の飛散・ばく露防止の応急措置
被災した建築物等の確認の結果、吹付け石綿等(石綿含有の可能性がある建材を含む)の露出等、石綿飛散のおそれがある状況が確認された場合は、建築物等の所有者又は管理者が石綿の飛散・ばく露防止の応急措置を講じる必要があります。
種類 |
措置 |
内容 |
注意事項 |
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飛散防止 | 養生 | ビニールシート等によって飛散防止を図る。 | 飛散防止措置を実施した場合にも、露出した石綿含有建材飛散の防止措置を実施していることについて掲示をすることが望ましい。 |
飛散防止 | 散水・薬剤散布 | 水・薬液等の散布を行い、湿潤化・固形化等の措置を行う。 | 飛散防止措置を実施した場合にも、露出した石綿含有建材飛散の防止措置を実施していることについて掲示をすることが望ましい。 |
ばく露防止 | 立入禁止 | 散水・養生等が行えない場合は、石綿へのばく露を防ぐ為、対象建築物の周囲をロープ等によって区切り、立入り禁止とする。 | 立入禁止措置のみを講じた場合には、周辺住民等への情報提供のため、石綿含有建材の露出がある旨の掲示を併せて行う必要がある。 |
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このページに関するお問い合わせ
環境局環境保全課 大気騒音係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2187(大気騒音係)
ファクス:082-504-2229
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