平成25年6月12日契約部長決定
最終改正平成26年4月28日
この細則は、広島市政府調達に関する苦情の処理手続に関する要綱(平成25年3月29日財政局長決裁。以下「処理手続要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
- 苦情の申立て
- 提供を行うことが可能であった者の定義
処理手続要綱第3条第1項の提供を行うことが可能であった者とは、調達手続への参加に関心を有し又は有していた者で、次に掲げる者を含む。
- ア 入札に参加した者(提供を行った者を除く。)
- 一般競争入札に参加した者
- 指名競争入札に参加した者
- 随意契約手続に何らかの対応をした者
- イ 入札に参加する予定はあったが、参加しなかった者
- 調達手続に違反があったため、入札に参加しなかった者
- 市長が指名競争入札又は随意契約を行ったため、参加できなかった者
- 入札参加資格手続において参加を認められなかった者
- ウ 入札手続(随意契約を含む。)に間接的に参加する者
- 協議の終了
処理手続要綱第3条第2項に基づく協議は、供給者、市長のいずれからも、書面による通知をもって打ち切ることができる。
- 協議の期間の取扱
処理手続要綱第3条第2項に基づく協議終了の結果、苦情が解決に至らなかった場合には、協議に要した期間は苦情申立期間の進行が停止するものとし、その期間は苦情申立期間から除外する。
- 広島市の休日の定義
処理手続要綱第2条第2号及び第4号に規定する広島市の休日とは、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
- 参加者
- 参加の意思の通知
処理手続要綱5条第2項に基づく参加の意思は、参加の趣旨及び理由を明らかにした書面をもって通知しなければならない。
- 参加の通知の取下げ
- 処理手続要綱第5条第3項の規定に基づく取下げは、書面をもって行わなければならない。
- 処理手続要綱第5条第3項の規定に基づく取下げがあった場合には、審議会、苦情申立人及び他の参加者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。
- 苦情の検討の手続
- 郵送に係る苦情申立ての期限
処理手続要綱第4条第1項に基づく苦情申立ての書類が郵便により提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日(その表示がない場合又はその表示が明瞭でない場合には、その郵便物について通常要する郵送日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日)に提出されたものとみなす。
- 誤った教示をした場合の救済
市長が誤って所定の期間よりも長い期間を苦情申立期間として教示した場合であって、その教示された期間内に苦情申立てがされたときは、当該苦情は、所定の苦情申立期間に申し立てられたものとみなす。
- 苦情申立てを受理した場合の公示方法
処理手続要綱第4条第7項の規定に基づく公示は、次の各号に該当する項目について、市報、市役所前の掲示場及び広島市のホームページにより行う。
- 苦情の受付番号
- 苦情申立人(匿名も可)
- 苦情に係る調達機関名及び調達物品名・サービス名
- 苦情の概要
- 苦情処理手続への参加を希望するものが、処理手続要綱第5条第2項の規定に基づき、市長へ通知しなければならない期日
- 苦情申立ての取下げ
- 処理手続要綱第4条第4項の規定に基づく取下げは、書面をもって行わなければならない。
- 処理手続要綱第4条第4項の規定に基づく取下げがあった場合には、審議会及び参加者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。
- 商業上の秘密情報の定義
処理手続要綱第7条第2項の「商業上の秘密情報」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないものをいう。
- 答申の公表
市長は、審議会から答申を受けた場合は、審議会から公表しないよう要請を受けた情報を除き、これを広島市のホームページにおいて公表する。
- 処理手続要綱第10条の用語の取扱
日本語でない文字は翻訳させ、日本語の通じない者に陳述させる場合には、通訳人に通訳させるものとする。
- 苦情の受付及び処理の状況の公表
処理手続要綱第11条の規定に基づく公表は、次により行う。
- 公表時期
市長は毎年度に苦情の受付及び処理の状況のとりまとめを行い、その概要を公表するものとする。
- 公表事項
公表する事項は、次のとおりとする。
- 苦情番号
- 苦情申立日
- 苦情申立人(匿名も可)
- 苦情に係る調達機関名及び調達物品名・サービス名
- 苦情の概要
- 苦情処理状況の概要
- その他必要な事項
附則
この施行細則は、平成25年6月12日から施行する。
附則
この施行細則は、平成26年4月28日から施行する。
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財政局 契約部 物品契約課
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